更新日:2021年9月30日
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まん延防止等重点措置に係る姶良市の対応について(市民のみなさまへ)【8月20日】
令和3年9月30日(木曜日)をもちまして、鹿児島県へのまん延防止等重点措置が解除されます。
これに伴い、飲食店の営業時間短縮などが終了となりますが、10月1日以降も感染拡大警戒期間となっております。
今後も引き続き感染防止対策の徹底につきまして、市民のみなさまのご理解、ご協力をお願いします。
令和3年8月17日新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「法」という。)第31条の4第3項に基づく新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次の必要な措置等を行います。
措置をする期間
令和3年8月20日(金曜日)〜9月12日(日曜日)
措置の内容
人流を抑制し、人と人との接触機会を減らすために、法31条の6第1項に基づく「飲食店に対する営業時間の短縮要請」を実施するとともに、法第24条第9項に基づく「大規模集客施設への営業時間の短縮要請」を以下のとおり実施する。
市民の皆さまへの要請(特措法第24条第9項等)
外出等
- 日中も含め、不要不急の外出を自粛
- 外出する場合も極力外出機会を半減、少人数で混雑する場所を避ける
- 県外との不要不急の往来自粛
飲食等
- 20時以降、飲食店にみだりに出入りしない(措置区域以外の第三者認証店舗を除く)
- 感染対策が徹底していない飲食店や時短要請に応じない飲食店の利用を控える
- 飲食の際は「少人数・短時間」、マスク会食など感染防止対策を徹底
- バーベキューなど屋外でも感染防止対策を徹底
- 家庭内でもマスク着用など感染防止対策を徹底
飲食店への要請(特措法第31条の6第1項)
※(注記)デリバリー・テイクアウトを除く
- 営業時間は5時から20時まで
- 酒類の提供は控えてください
- カラオケの利用も控えてください
対象
- 食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
協力いただいた事業者への協力金についてはこちら
大規模集客施設への要請
営業時間は5時から20時まで(イベント開催時及び映画館は21時まで)
対象
特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設のうち、20時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設
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協力いただいた事業者への協力金についてはこちら
催物(イベント等)の取り扱い(特措法第24条第9項)
大声での歓声・声援等がないことを前提とする場合
収容率の上限100%以内か人数の上限が5,000人のうちいずれか小さい方
(例)クラッシック、音楽コンサート、演劇等
大声での歓声・声援が想定される場合
収容率の上限50%以内か人数上限5,000人のうちいずれか小さい方
(例)ロックコンサート、スポーツイベント等
地域行事や全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
人と人との間隔(1メートル)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は開催について慎重に判断
事業者等の皆様への要請(特措法第24条第9項)
まん延防止のために事業者が行うべき措置
- 従業員に対し、検査を受けることを勧奨
- 手指の消毒設備を設置や事業所の消毒
- 換気や座席間の距離の確保など、業種別ガイドラインに従った感染防止対策の徹底
- 入場者の感染防止のための整理及び誘導など
職場への出勤等
在宅勤務・時差出勤など、人との接触を低減する取り組みを行うとともに、テレワークが可能な事業所においては、テレワークを徹底するなどし、出勤者の7割削減を目指すこと。
その他
学校
- 授業、部活動等においては、換気の徹底、密の回避やマスクの着用等の基本的な感染防止対策を徹底
- スポーツ大会の参加者は、休憩時や宿泊時においても、会話時のマスク着用や健康管理を徹底
市主催のイベント
市や指定管理者主催のイベントは中止又は延期を検討
市有施設
原則休館(開館の場合検温・利用者名簿作成)