海部地区環境事務組合は、旧津島市ほか十一町村衛生組合及び旧海部津島衛生組合がそれぞれ個別に管理運営されることによる行政運営上の非効率的な面を改め、統合により広域行政の円滑化、効率化を図りつつ、ごみ処理施設、し尿処理施設の設置、管理運営及びこれらに附帯する事務並びに塩田緑苑多目的広場の維持管理に関する事務の共同処理を目的として平成12年4月1日に地方自治法第284条第2項に基づき旧甚目寺町を除く4市3町村の構成自治体(津島市、愛西市、(旧佐屋町、立田村、八開村及び佐織町が平成17年4月1日合併)、弥富市(旧弥富町、十四山村が平成18年4月1日合併)、あま市(旧七宝町、美和町、甚目寺町が平成22年3月22日合併)、大治町、蟹江町、飛島村)で設立された地方公共団体の一部事務組合である。
年
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沿革
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平成 12年 |
・2月10日付けで、津島市、七宝町、美和町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村及び佐織町の1市11町村をもって、ごみ処理施設の設置、し尿処理施設の設置及び管理運営並びにこれに附帯する事務及び塩田緑苑多目的広場の維持管理に関する事務の共同処理を目的とする海部津島環境事務組合の設立許可(41指令地第94号)
・12月1日付け(届出)組合規約の変更 |
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13年
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・10月1日 弥富工場(仮称)ごみ受け入れ開始 ・10月16日 弥富工場(仮称)焼却作業(試運転)開始 |
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14年
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・2月27日 弥富工場(仮称)建設工事完了(一部) ・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 津島市長 副管理者 美和町長 ・5月31日 八穂クリーンセンター建設工事完了 ・6月1日 八穂クリーンセンター本格稼働 ・10月1日 上野センター脱水汚泥及びし渣の八穂クリーンセンターでの焼却処理開始 |
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15年
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・2月17日 副管理者交代佐屋町助役から立田村助役 ・5月30日 管理者始め二役交代 管理者 津島市長 副管理者 蟹江町長 |
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16年
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・3月1日 給与等審議会設置 ・4月1日 管理者始め二役交代 管理者 弥富町長 副管理者 蟹江町長(継続) ・6月11日 給与等整備状況等調査会設置 ・構成委員等:各市町村及び海部事務所人事給与等担当課長等 |
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17年
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・2月22日 上野センター改修工事着手 ・4月1日 組合規約の変更 構成団体数 12団体→9団体(2市5町2村) |
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18年
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・3月30日 上野センター改修工事完了
・4月1日 組合規約の変更 ・組合名称 旧 海部津島環境事務組合 ・構成団体数 9団体→8団体(3市4町1村) ・5月30日 副管理者交代副管理者 蟹江町助役(平成19年4月1日 蟹江町副町長) |
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19年
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・2月19日 管理者就任 弥富市長(弥富市長改選による) ・3月1日 海部地区環境事務組合職員の給与に関する条例等制定(4月1日施行) ・4月1日 給与等審議会及び給与等整備状況等調査会廃止 ・4月27日 副管理者交代 副管理者 蟹江町長 ・5月1日 組織の見直し ・8月14日 エコアクション21認証取得 |
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20年 | ・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 津島市長 副管理者 愛西市長・愛西市副市長 |
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21年 | ・4月1日 八穂クリーンセンター運転管理体制4人×4班→4人×3班 2班委託 |
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22年 | ・3月22日 組合規約の変更 構成団体数 8団体→7団体(4市2町1村)
・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 愛西市長 副管理者 津島市長・弥富市副市長 ・8月3日 塩田センター解体工事着手 |
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23年 | ・1月21日付け(届出)組合規約の変更 ・12月16日 塩田センター解体工事完了 |
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24年 | ・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 蟹江町長 副管理者 弥富市長・蟹江町副町長 ・5月31日 八穂クリーンセンター灰溶融炉停止 ・7月6日付け(届出)組合規約の変更 住民基本台帳法の一部改正に伴い改正 |
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25年 | ・4月1日 八穂クリーンセンター運転管理体制全面委託 |
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26年 | ・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 弥富市長 副管理者 あま市長・弥富副市長 |
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27年 | ・2月2日 塩田緑苑プール跡地3,652.34?u県へ売却 |
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28年 | ・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 あま市長 副管理者 津島市長・あま市副市長 |
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29年 | ・1月18日 新開センター汚泥焼却設備廃止 |
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30年 |
・2月5日 (許可)組合規約の変更 |
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令和元年 | ・8月 中長期計画の策定 |
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2年 | ・4月1日 管理者始め三役交代 管理者 愛西市長 副管理者 弥富市長・愛西市副市長 会計管理者 愛西市会計管理者 |
津島市は、昭和29年に元寺町地内に15t/8hのバッチ炉を建設してごみを焼却処理してきたが、老朽化が進み発生量の大部分を埋立処理に依存していた。一方、蟹江・弥富・佐屋・佐織の4町は全て埋立によって処理していたが、昭和37年頃から工場、住宅等の進出、生活水準の向上に依るごみ量の増加により、衛生的、効率的にごみを処理する必要に迫られていた。このため、1市4町は、ゴミの共同処理について協議し、昭和39年6月18日に津島市ほか四町衛生組合を設立するとともに、佐屋町大字日置地内に40t/8hのバッチ式の処理施設を建設し、焼却処理をしてきた。
×ばつ2基の焼却炉の建設に着手したところ、公害問題を心配した周辺住民36名から昭和53年9月に名古屋地裁に建設工事差止めの仮処分申請がなされ、昭和54年3月に建設工事の中止が決定した。
以来、工事再開について、周辺住民との間で公害防止関係は勿論のこと、ごみ処理の原点にかえって協議、検討を重ね、その経緯を踏まえて特に、全国で初めて半乾式の塩化水素除去装置を導入するとともに、ごみの6分別や生ごみのたい肥化、廃プラスチックの減容化などごみの資源化、減量化に努めることとし、昭和56年10月工事を再開し、昭和58年3月に新焼却場が完成した。操業に当たっては公害防止協定などを締結し、昭和58年9月から平成13年10月まで操業した。
*(工事差止め決定の内容)
年
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施設及び所管事務の変遷
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昭和 39年 |
・
6月18日付けで津島市、蟹江町、弥富町、佐屋町及び佐織町の1市4町をもって、ごみ処理場の建設及び維持管理事務の共同処理を目的とする津島市ほか四町衛生組合の設立許可(39指令地第450号) 事務所は津島市役所内に置く。
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40年
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・
3月11日
佐屋処理場建設工事着工(×ばつ1基)
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41年
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・
3月10日
佐屋処理場完成 4月1日稼働
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49年
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・
2月28日付けで組合規約の変更(49指令地第12-9号) 負担金算定方法の改正(国調人口→登録人口・収集人口→投入実績割)
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51年
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・
11月15日付けで組合規約の変更(51指令地第12-21号) 津島市ほか十一町村衛生組合に名称変更、七町村加入、事務所の位置の変更(津島市役所→佐屋処理場)
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52年
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・
11月9日
佐織町大字諸桑地内で新処理場着工(×ばつ2基)
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53年
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・
9月26日付けで宇治団地住民36名が名古屋地裁に建設工事差し止め仮処分申請
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54年
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・
2月15日付けで組合規約の変更(53令地第8-8号) 塩田緑苑の建設及び維持管理事務の共同処理を追加
・
3月27日付けで名古屋地裁建設工事の中止を決定
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56年
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・
8月12日付けで工事再開に関する確認書を締結
・
10月5日
工事再開
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57年
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・
5月4日
塩化水素除去装置設置工事着工
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58年
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・
3月31日
新処理場完成
・
7月1日
廃プラスチック減容固化処理工場建設工事着工(飛島村)
・
7月1日
ごみ高速たい肥化工場建設工事着工(美和町)
・
9月4日付けで公害防止協定締結
・
9月6日
火入れ式 9月12日 試運転開始
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59年
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・
3月31日
ごみ高速たい肥化工場完成 4月9日稼働
・
4月11日
清掃工場竣工式
・
4月27日
塩田緑苑プ−ル建設工事着工 7月15日完成
・
5月30日
廃プラスチック減容固化処理工場完成(5月18日試運転)
・
6月1日
佐屋処理場建物撤去工事着工 8月31日完了
・
7月18日
塩田緑苑プ−ル佐織町に譲渡
・
9月1日付けで組合規約の変更(59令地第4-4号) 事務所位置の変更(佐屋処理場→清掃工場)
・
10月31日
塩田緑苑多目的広場建設工事着工
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60年
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・
3月11日
塩田緑苑多目的広場完成 4月1日供用開始
・
5月18日付けで組合規約の変更(60令地第40号)
ごみ処理場→ごみ処理施設 塩田緑苑の建設及び維持管理→塩田緑苑多目的広場の維持管理 ・
8月20日付けで組合規約の変更(60令地第45号) 助役→副管理者2名
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61年
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・
2月25日付けで組合規約の変更(60令地第40-12号) ごみ処理施設の維持管理に要する経費の負担割合 均等割20/100→10/100 人口割40/100→40/100 投入実績割40/100→50/100
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平成 4年 |
・
3月27日
ごみ高速たい肥化工場搬入停止
・
4月17日
同工場建物撤去工事着工 6月10日完了
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9年
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・
5月9日付けで宇治団地住民28名が名古屋地裁に「清掃工場操業禁止仮処分」を申請
・
同年9月10日 和解
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10年
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・
3月28日
廃プラスチック減容固化処理工場搬入停止
・
7月31日
弥富工場(仮称)建設工事着工
・
9月1日
廃プラスチック減容固化処理工場建物撤去工事着工 9月30日完了
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12年
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・
4月1日
海部津島環境事務組合発足(組合統合により名称変更)
(津島市ほか十一町村衛生組合、海部津島衛生組合統合) |
収集し尿の処理は、工業の発達による化学肥料の普及と農業形態の改善等社会背景などから国・都道府県の施策により、昭和30年頃よりし尿処理施設は全国的に普及し設置がみられるようになった。このような情勢の中、津島市、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村及び佐織町の1市7町村は、し尿の共同処理について協議を重ね、昭和41年9月13日に海部津島衛生組合を設立し、昭和44年4月に津島市新開地内に消化方式のし尿処理場(100kl/日能力)を建設、処理事業を開始した。
その後、地場産業の一つである弥富の金魚池や立田の蓮根田へのし尿の自家処理量が、予測を越えて激減したことから、組合管内の絶対処理量が急増し、昭和46年頃には「新処理場」建設の気運が出てきた。時期を同じくして、七宝町、美和町、大治村(現大治町)及び八開村の4町村から共同処理の参加希望があり、昭和48年3月1日新加入により組織は1市11町村に拡大した。そして、鍋田干拓上野地内に、県企業局より用地を購入し、昭和50年4月1日、酸化方式(150kl/日能力)の処理場を建設した。
昭和50年3月6日に津島の処理場を第一事業所と改称し、新処理場を第二事業所とした。
当時、経済成長期にあって、住環境の社会的変化に伴うし尿浄化槽の普及は著しく、これが為に当組合でも、し尿浄化槽汚泥処理施設建設計画が浮上し、昭和54年4月に100kl/日能力、し尿浄化槽汚泥処理施設を第二事業所に増設した。
地盤沈下対策上、県の地下水揚水規制を受ける第二事業所の2基の揚水施設が機能低下をきたしたため、緊急に代替用水導入設備工事を行い、昭和55年11月1日に地下水から県水(現工業用水)に全面的に切替えた。
昭和56年5月水質汚濁防止法の改正(伊勢湾総量規制)により第一事業所に高速沈殿方式の三次処理施設を増設した。
昭和63年3月に第二事業所の汚泥焼却施設などの老朽化のため基幹的施設整備工事を行った。
平成3年度の第二事業所機能向上施設に関する3カ年計画書に基づき、平成4年6月に増加する浄化槽汚泥をし尿処理施設で弾力的に対応し混合処理するため汚泥脱水装置更新整備工事を施工。平成6年1月に、し尿処理施設の水質安定向上のため高度処理設備整備工事、平成7年3月には増加する浄化槽汚泥に対応するため水処理系整備工事を行った。
第一事業所処理施設の老朽化及び平成5年10月1日付け水質汚濁防止法施行令の一部改正により窒素、リンの排出規制基準が達成困難なため、平成8年6月施設更新工事に着手した。平成10年9月30日に膜分離高負荷脱窒素処理方式(135kl/日能力)の処理棟が完成し、10月1日より供用開始した。平成11年8月31日には施設更新工事の残りの管理棟が完成した。
年
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施設及び所管事務の変遷
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昭和 41年 |
・
9月13日付けで、津島市、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村及び佐織町の1市7町村をもって、し尿処理場の建設及び維持管理並びにこれらに附帯する事務の共同処理を目的とする海部津島衛生組合の設立許可(41指令地第94号)
事務所は、津島市役所内に置く |
43年
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・
1月5日
津島処理場建設工事着手(消化方式100kl/日能力)
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44年
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・
1月4日
津島処理場完成
4月1日
稼働
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46年
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・
8月16日
管理者始め三役交代(新佐織町旧津島市)
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47年
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・
3月31日付けで、組合規約の変更(47指令地第49号)
・
事務所の位置の変更(津島市役所→津島処理場)
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48年
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・
3月1日付けで、組合規約の変更(48指令地第11-5号)
七宝町、美和町、大治村及び八開村加入 ・
12月10日
弥富町大字鍋田地内で新処理場着手(酸化方式150kl/日能力)
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50年
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・
3月6日
施設名称「し尿処理場」を「事業所」に改め、津島の施設を「第一事業所」、弥富の新処理場を「第二事業所」とする
・
3月31日
第二事業所し尿処理施設完成
・
4月1日
第二事業所し尿処理施設稼働
・
7月2日付けで、組合規約の変更(49指令地第12-22号)
し尿収集運搬事業の削除並びに負担金算定方法の改正(国勢調査人口→登録人口)及び建設負担割合の改正 ・
8月17日
管理者始め三役交代(新津島市 旧佐織町)
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51年
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・
2月12日付けで、組合規約の変更(50指令地第12-16号) 大治村→大治町
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52年
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・
12月13日
し尿浄化槽汚泥処理施設増設工事着手(第二事業所)
(し尿浄化槽汚泥処理施設 100kl/日能力) |
54年
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・
3月31日
し尿浄化槽汚泥処理施設増設工事完成
・
4月1日
稼働
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55年
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・
4月25日
受水槽等建設工事着手(受水槽・FRP250m3×ばつ1,467m)
・
10月15日
受水槽等建設完成
・
10月25日
第一事業所三次処理施設建設工事着手(高速沈澱方式)
11月1日
受水槽等使用開始(地下水から県水へ切替通水)
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56年
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・
5月25日
第一事業所三次処理施設完成
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62年
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・
3月23日付けで、組合規約の変更(61令地第70-5号)
負担金算定方法の改正 1) 均等割 20/100→ 10/100 2) 人口割 40/100→ 45/100 3) 収集人口割 40/100→ 昼間人口割 45/100 |
63年
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・
3月31日
第二事業所基幹的施設整備工事完成
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平成 3年 |
・
2月26日
第一事業所消化脱水汚泥の特殊肥料届出県知事受理
(No.314) ・
3月30日
第二事業所乾燥汚泥の特殊肥料届出県知事受理
(No.316) |
4年
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・
2月24日付けで、組合規約の変更(3令地第40-19号)
監査委員・学識経験者→監査委員・識見を有する者 ・
4月1日
第二事業所脱水汚泥処分委託開始
・
4月17日
第二事業所汚泥脱水装置更新整備工事着手
・
5月26日
管理者交代(新佐織町 旧津島市)
・
6月1日
助役、収入役交代(新佐織町 旧津島市)
・
6月30日
第二事業所汚泥脱水装置更新整備工事完成
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5年
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・
6月2日
管理者始め三役交代(新十四山村 旧佐織町)
・
6月2日
第二事業所高度処理設備整備工事着手
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6年
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・
1月31日
第二事業所高度処理設備整備工事完成
・
7月7日
第二事業所水処理系整備工事着手
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7年
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・
3月27日
第二事業所水処理系整備工事完成
・
6月5日
管理者始め三役交代(新飛島村 旧十四山村)
・
11月21日
第一事業所用地170.52m2県へ売却(県道拡幅)
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8年
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・
4月18日
管理者交代(新蟹江町 旧飛島村)
・
4月19日
助役、収入役交代(新蟹江町 旧飛島村)
・
6月28日
第一事業所し尿処理施設建設(更新)工事着手
(膜分離高負荷脱窒素処理方式 135kl/日能力) |
10年
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・
5月6日
第二事業所乾燥汚泥の特殊肥料生産事業廃止届出書県知事受理(No.314)
・
5月15日
管理者交代(新津島市 旧蟹江町)
・
5月16日
助役、収入役交代(新津島市 旧蟹江町)
・
8月17日
第一事業所消化脱水汚泥の特殊肥料生産事業廃止届出県知事受理(No.316)
・
9月30日
第一事業所し尿処理施設建設工事(処理棟)完成
・
10月1日
第一事業所し尿処理施設建設工事(処理棟)供用開始
・
11月9日
第二事業所し尿処理施設トラックスケール設置工事着手
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11年
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・
3月19日
第二事業所し尿処理施設トラックスケール設置工事完成
・
8月31日
第一事業所し尿処理施設建設工事(管理棟)完成
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12年
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・
1月26日付けで、組合解散届出書を県知事宛提出
・
3月31日
海部津島環境事務組合への統合により解散
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