「実際にかさ上げ現場を見ているのか」。メンバーは、ホームのかさ上げがされているのにもかかわらず自力乗降できない現状について訴えた。
1月29日(月)、交通行動東京実行委員会が東京都交通局と意見交換会をもった。
全駅の単独自力乗降ついては「アジアの国では当たり前になりつつあり、他の鉄道会社はできるのに、ホームのかさ上げが不十分」「誰のために設計しているのか」等、指摘した。これに対して交通局は「建築限界がある。国交省の通知に沿ってやっている」「現在でも電車とスロープゴムの隙間はギリギリ」とした。大阪府の交通局は0〜20ミリと定めていることに対し「都は正確な数値は定めていない。3.5センチになるように努めている」と回答。エレベータに関して「地上に行くエレベータが極めて少なく車いすは遠回りせざるを得ない」「新しく設置したエレベータも小さい。」という意見があった。これに対して「認識はしているが。土地の取得や駅構造も検討しなければならない」とした。
以前行った交通局と当事者との検証のことも知らなかったようだ。充分な引継ぎがなされてないように思われた。話し合いの前に、事前準備をしてほしい。そうでなければ、せっかくの、話し合いの意味がない。日本障害者協議会(JD)は、2月19日(月)バリアフリー法改正について、国土交通省総合政策局長井課長らと懇談をもった。バリアフリー法改正案は先日閣議決定されたばかりである。
長井課長は、「3千人/日以上の駅等の段差解消率は2018年度には90%近くに達し、2020年度には100%を目標としている」とした。これに対して、JDは、「地方が置き去りにされる」と表明、同課長は、「2021年度以降のガイドラインでどうするかを検討していきたい」と答えた。また、「ホームと車両の段差・隙間についてもう少し具体的な基準が必要」とJDは指摘。同課長は、「どの程度の高さなどであれば安全か、来年度以降検討に入る」とした。
参加者からは「移動権が明記されるか」との質問があり、「過去検討した経過もあるが、明記していない。理念に"共生社会の実現"や"社会的障壁の除去"を明確化している」と答えた。
さらに「飯田橋駅の危険性の問題」「無人駅への対応」などの問題も出され、「事業者にその旨を伝える」「必要性は認識するので今後検討していきたい」などの回答があった。
「駅や車両での放送を文字化しないと聴覚障害者にはわからない」という指摘に対しては、「ガイドラインでも緊急時については出来る限り文字化するように」としてあると述べた上で、今後の課題である、とした。
改正案では、障害当事者参加による評価会議の設置がうたわれており、どういう形にするかは今後検討していきたい、としたうえで、「成功事例を広めていくようにしたい」と述べた。
バリアフリー法改正をさらによくしていくための運動が強く求められている。
2月23日(金)、DPI東京行動実行委員会は東京都と都条例について懇談会をもった。
民間事業者の合理的配慮の義務化については「そうする方向で、議会に諮る」との回答をもらえた。民間事業者は、「営利法人だけではなく、広範囲の事業者を想定している」とした。「例えば車いすという理由で入店拒否をされたが、それは障害を理由とした差別ではないと相手方が主張した場合、どうなるのか」に対して、「間接差別といったものを明確に定義はしていないが、合理的配慮をしなかったということで、問題となっていくのではないか。今後こういった事例を多く収集していくことが重要」と答えた。
そして都が置く広域支援専門相談員については、委託ではなく都の非常勤職員とすることを明らかにした。
また「都外施設で起きた差別は条例の対象か」には、「属地主義を取っているので、厳しいものがあるが、将来的な検討課題かもしれない」とした。
都条例は、2019年度施行予定。
この日は東京都からは、障害者施策推進部権利擁護担当総括課長代理の有原さん、同担当宇賀神さん、同担当佐藤さん、総合局人権部企画課課長代理の松島さんが対応した。
DPI東京からは、代表の八柳、事務局長の太田をはじめ、5名が出席した。
3月22日(木)交通行動東京実行委員会は、JR東日本と交渉をおこなった。
ホームと電車の隙間をなるべく少なくして、単独で乗降ができるようにすることが第一の要望であったが、「スロープ板で対応している」との回答。駅間連絡の件で、「他の会社ではすぐ乗せてくれる」との指摘については、「指導を引き続き徹底させる」との答え。
「駅員が少なくなる時間帯の駅もあり、乗車を制限されている」との訴えに対して、「電話をくれれば対応する」との回答だったが、本社の考え方と現場の実際との食い違いを感じさせられた。
こちら側としても事前準備をもっとしなくてはいけないと個人的には思った。
今年は、バリアフリー法の改正が予定されている。誰もが使いやすい交通機関をめざして、今後も努力していきたい。
3月26日(月)、障害者自立支援法違憲訴訟団と厚労省との定期協議がおこなわれた。
定期協議は要望書に沿っておこなわれた。様々な自治体で家族同居を理由に必要な支給量が出ない現状や、65歳になり強引な介護保険への誘導が行われ、十分なサービスが受けられなくなったなどの問題も出された。厚労省は、「個々の判断で必要なサービス支給量を決定するように通知している」と答えた。訴訟団は「今の通知が不十分なため、このような事が起きている。新たな通知を出すべきだ」と要求した。
この日は大沼みずほ政務官が最後まで出席し、「基本合意と骨格提言を守る姿勢には変わらない」と冒頭にあいさつした。
5月28日(月)障害連は厚労省と別紙要望書に沿って意見交換を行った。
介護サービスを受ける人に障害者が65歳になった時のサービスの質と量の問題、そして費用負担の問題については、「介護保険優先原則があり、まず介護保険を申請してもらうが、介護保険にないメニューが必要な場合や、介護保険では足りない場合は、市町村の判断によって、障害者施策からのサービスが可能である」とした。また、費用負担については5年間続けて障害者サービスを受けている人については、「実質的には現状を維持する仕組みである」とした。
重度訪問介護の入院時の派遣については、コミュニケーション支援としての役割が大きいとしたが、現状においては区分6からまず始めたいとした。
1型糖尿病問題について数点指摘したが、内部障害に入れてほしいという要求や、総合福祉法の支援メニューに加えてほしいとする主張、そして障害年金の申請や更新をきちんとしてほしいといった問題については、ことごとく曖昧、消極的、あるいは否定的な回答だった。厚労省の視点は診断書、あるいは診断基準を重視するものだった。
ただ、障害者雇用促進法については、難病を広く捉えていることから、法の対象であるとした。
障害者権利条約や、総合福祉部会の骨格提言は、医療モデルではなく、障害の社会モデルを基本としており、もう一度原点に立ち返った政策が求められる。
7月27日(金)、「障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動」実行委員会が厚生労働省と意見交換会をもった。
優生手術への賠償責任に関しては、「議員連盟の議論を見守っている状況だ」「今は担当者がいないので答えられない」という回答を繰り返した。「各自治体の調査結果が6月末に上がっていると思うが、どんな内容か」「旧優生保護法をどう認識しているか」といった質問に対して。また「優生思想はどう思うか」という質問にはきちんと答えなかった。女性メンバーは「産後の支援のために、産前から障害の子を受け入れる用意をするのは良いが、そこには優生思想は絶対に入り込んでほしくない」と訴えた。
障害者虐待防止法の対象に学校・病院を入れることに対して、厚労省は「昨年行った検討では、『子ども同士の場合は、障害児とは限らなく区別ができない場合もあるのでは』『他の法律でまかなえるのでは』といった意見がでた」と述べた。参加者は「精神保健福祉法の審査会は全く機能していない」等と真剣さがみえない回答に苛立ちを憶えた。
通勤・通学に重度訪問介護が使えないなど、移動支援の制限には、「他の制度もある。使いにくい場合は具体例を挙げてもらえれば検討する」と答えた。
8月5日(日) 2018障害連総会のあと、東京都障害者福祉会館でシンポジウムを開いた。
前半は、長岡健太郎弁護士から「支給量訴訟と65歳問題」についての発表を受け、後半は、尾上裕亮障害連事務局次長から「自立生活をはじめた経験」を発表した。
最後に質疑応答や意見が多くあり、有意義なものとなった。概要は以下である。
重度脳性マヒで、生活上全面的な介助の必要な和歌山の男性が、24時間介助を求める和歌山石田訴訟が、支給量訴訟の今の到達点である。また、65歳問題の説明がなされ、介護保険申請を断固拒否していくのか、介護保険も利用しながら、不足分や支給内容の異なるものは、従来通り支給を受けていくのか、考えていく必要がある。
いざとなれば、介護保障ネットの弁護士たちが相談に乗れることや、当事者の生活実態を、行政に知らしめていくことが必要であることが話された。
2017年3月から、家族と同居の生活の中で支給量増の交渉をする一方、2017年秋から自立生活スタートの準備をはじめ、2018年の3月から自立生活をスタートした経験を発表された。この間、先輩たちの様々なアドバイスを受け止め、多くの困難と対峙し、その時の心模様を素直に語ったことがフロアに感銘を呼んだ。自立生活スタートには、何十年も前からみんな苦労してきたちはいえ、まだまだ同じことが起こっている。
行政はじめ、世の中に、地域で当たり前に生活するためには、介助やその他必要なことがあることを知らしめていく必要がある。
尾上さんが、行政に説得力のある文書を提出しながら交渉をすすめながらも行政の的外れの助言に耳を傾けてしまいそうになったり、食事や買い物など初めてすべて一人でやりこなす戸惑いは、のちの力にかわるものと聞こえた。
最後に「自分の夢は、世界をまたにかける障害者運動家になること」と力強く語った。
9月4日(火)、東京都主催の「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例に係る説明会」が開かれた。都条例は10月1日に施行する。
約15分、会場との質疑応答があった。「障害があると不動産さんは、物件紹介を拒否することもあるが、都条例は不動産分野も考慮するのか」という質問には、都は「考慮している。不動産業にも都条例を周知していく」と述べた。自分が住んでいる市にも差別解消条例がある場合、都に相談できるかという質問には、「できる。ただ相談のなかで市の支援も使うことを促すこともあると思う」と回答。条例の見直し年限が明記されていないことに対し、「国の差別解消法がいつ改正されるか分からない。年限を明記してしまうとそこに縛られ、臨機応変さが無くなる」とした。
9月12日(水)、特別支援学校に決定されたのは不服として、神奈川県と川崎市に対して起こした裁判が始まった。この裁判は、障害者差別解消法が施行されて初めての小学校就学裁判。
第1回目のこの日は、原告側の弁論が行われた。光管和希さんは難病。和希さんの母親は「幼稚園では友達と楽しく遊んでいたが、特別支援学校に決定されて遊べず関係が薄くなった」と訴えた。父親は「教育委員会に、特別支援学校で受けられる専門性について聞いたら、コミュニケ―ション機器のスイッチ操作の習得とのこと。和希のコミュニケーションを分かってない」と述べた。
裁判後の報告集会では、支援者からは「神奈川県内では、普通学級に通っている重度障害児もいる。なぜ地域によって違うのか」、「判決まで時間がかかる。中止された学校間交流を復活するなどの暫定的な方法も考える必要がある」といった発言があった。
10月5日(金)、「『骨格提言』の完全実現を求める大フォーラム」実行委員会は、障害者総合支援法の対象から外れた難病の人の生活問題とヘルパー不足の解決について、内閣府、厚生労働省と意見交換の場をもった。
「外にも出られない、生活がままならない人がいる。障害者総合支援法はそのような人を入り口で切り捨てている」。1型糖尿病をもつ人の生活実態を例に、病名で排除され、区分認定すら受けられない現状を訴えた。事例を見た厚労省は「大変な状況」としながら、区分認定を受ける前段階で、医学的な診断基準とは異なる「客観的な診断基準」を「要件」とした。小児慢性特定疾患認に該当したにもかかわらず客観的な診断基準がないのかという質問には「担当課がいないからわからない」「児童福祉法、難病法は法の目的が違う」と回答。難病法、支援法も目的が違うのになぜ難病法の対象だけが検討の土台になるのか、回答はなかった。「脳性まひも1型糖尿病も完治しない」という認識は確認できたが「要件は合理的」とする姿勢は変わらず、骨格提言を実現するための段階的な方策も示されなかった。
ヘルパー不足の解決は「勤続10年のヘルパーに昇級する仕組みを創設する」、「処遇改善加算を柔軟に使えるようにする」などの回答があった。参加者から「10年後ではなく、今必要なのだ」と声があがった。ストマ(人工肛門・人口膀胱)の袋を交換する時に介助者がいなければどうなるか。全身性重度障害当事者は「今この瞬間にも介助が必要な生活」を伝えるべく、お腹をさらけ出して訴えた。介助者募集のビラまきを禁じる大学への対応については、大学へは働きかけず「総合支援法の範囲で方策を検討する」とした。ボランティアで関わっている人が継続して介助を続けるための制度創設については「サービスの質を確保するために資格要件は必要」とした。参加者の「1人のヘルパーが週に何回も来ざるを得ない」、「自分の生活に合うかどうかが大切。資格の有無ではない」などの実状を受けて「パーソナルアシスタンス制度の議論は止まっているが、パーソナルアシスタンスも含めて検討する」とした。
「14歳の頃、施設で"わるいものをとる"と説明され、優生手術された。人生を変えさせられた。国は謝罪してほしい」。旧優生保護法による強制不妊手術の訴訟原告は、強く訴えた。
10月30日(火)、「「骨格提言」の完全実現を求める10.30大フォーラム」は日比谷野外音楽堂で行われた。全国各地から300名以上の障害当事者と関係者が集まった。
リレートークでは様々な課題が提起されたが、優生思想問題の指摘が目立った。兵庫県の石地さんは「兵庫県には1970年代に、不幸な子どもの生まれない施策があった。まさに障害者抹殺計画実行部隊だ。県には過去の検証と謝罪を強く求めていく」と述べた。同じく兵庫の吉田さんは三田市の障害者監禁事件について「加害者の親への同情が多い。おかしい」と訴えた。
生活の保障も問題も多かった。ピープルファースト・ジャパンの小田島さんは「生活保護費をこれ以上引き下げられると地域で自立生活できなくなる。地域は楽しくなければならい」と訴えた。65歳問題の訴訟原告の天海さんは「障害者総合支援法には、年齢制限はない。自分の生活は自分で決める」と強く述べた。
障害年金の問題も語られた。1型糖尿病障害年金訴訟原告で障害連の西田さんは、「合併症が軽いという理由で年金申請が却下された。生活の困難状況を示した書類も無視。制度改正で"総合的判断で決める"としたのは何か」と問うた。年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会の李さんは、「国連の勧告にもかかわらず在日外国人は国籍を理由に社会保障を受けられないことがある」と訴えた。
集会のあと、厚生労働省前でデモが行われ、参加者は「地域で暮らす住宅を保障しろ!」「難病に谷間を残すな!」等のシュプレヒコールを挙げた。
集会の動画は、以下のウェブページで。
https://www.youtube.com/watch?v=UMvr-oogQCs「車両にハンドル形電動車椅子が乗れるか乗れないか、当事者を入れたうえで議論してもらいたい」。ハンドル型に乗っている交渉メンバーは、こう訴えた。
11月16日(金)、交通行動実行委員会は複数の民間の鉄道会社との意見交換会をもった。
民鉄各社は「ハンドル形電動車椅子で利用できる車両と駅を今増やしている」「車椅子トイレに入れないため、すべての駅でハンドル形に対応できない」と述べた。これに対して参加者は「トイレは重要だが、だからといって乗車できないのはおかしい」「2年後のオリンピック・パラリンピックで、海外からハンドル形に乗る人が来たらどうするのか」と追及したが、明確な回答はなし。
交通行動実行委員会は来月、バス協会との意見交換会を下記のように行う。
旧優生保護法による強制不妊手術などが国を相手に裁判を起こしているが、12月4日(火)「旧優生保護法被害者・家族の会」が結成された。新里弁護団長は、「仙台での訴訟は違憲判決が出る可能性が高くなってきた」と述べた。この問題、優生保護法の違憲性と、謝罪、権利回復法の制定が課題となっている。与党WTの事務局長の田村衆議院議員も「国会に責任があることは明らか。早急に謝罪と補償を盛り込んだ救済法を制定したい」とした。法律制定後、どのようにして周知を徹底させていくかについても議論となっている。
被害者たちの多くは高齢となっている。取り戻せない人生の重みを感じさせる発言ばかりで、この問題の解決を抜きに、これからの障害者政策はあり得ないことを強く感じさせた。
なお、翌日のJDFフォーラムでも取り上げられ、運動のさらなる盛り上がりを見てとれた。
12月1日(土)と2日(日)、第7回DPI政策討論集会が開かれた。
全体会では、障害者権利条約の第1回締約国報告に対するパラレルレポートについて議論された。権利委員会の委員の石川さんは、委員会ではどのように審議されるかを教えてくれ、「2年後の日本の審議では"障害者基本法・差別解消法の見直しがされているところだ"と言いたい」と期待を込めて訴えた。佐藤さんと崔さんはJDFパラレポの作成状況を報告し、「第19条(自立した生活)や第24条(教育)は色んな立場の意見があり議論が必要で、ゆっくり起草している」。尾上浩二さんはパラレルレポートの意義に関し「今後、運動を進めてくためには、権利委員会からどのような勧告を引き出し、それを如何に武器にするかが大切」と述べた。
2日目は分科会で、「所得保障」では、「状態が変わっていないのに、障害年金が突然うち切られたり、年金の申請を却下される人がいる」などの現状が訴えられた。「教育」では、川崎就学裁判を紹介し、「教育委員会は専門性、安全を理由に特別支援学校にと言うが、根拠に乏しく抽象的で看過できない」との提起があった。
12月13日(木)、広島高裁岡山支部は「浅田訴訟」について、被告側の市の上告を棄却する判決を出した。
浅田達雄さんは、1か月249時間の重度訪問介護を受けていたが、65歳になった時、介護保険を申請しなかったとのことで、岡山市は重度訪問介護を打ち切った。憲法違反などとして浅田さんは地裁に提訴、約5年かけて、3月14日岡山地裁は市の決定を取り消す判決を下した。その後、市は高裁に上告していた。
総合支援法の介護保険優先原則を根底からぐらつかせる内容の判決で、今後私たちはニーズに基づく支給決定の運動を強めていく必要がある。「65歳問題」がさらに一歩前進した。
12月12日(水)、東京で1型糖尿病障害年金裁判が始まった。この日は、第1回口頭弁論。裁判では、年金申請の却下の違法性を争う。
原告の林さんは法廷で1型糖尿病について、自分の症状をわかりやすく説明。幼少期に発病し、"糖尿病"というだけで世間や医師から間違った偏見を受けてきた。「裁判所においては、偏見をもつことなく公正な判断をお願いしたい」と訴えた。
裁判後の院内学習会では、当事者の林さんは「昔から社会にある観念(考え方)は私たちにとって一番の社会的障壁だ」と述べた。学習会では、大阪の障害年金支給停止取り消しの訴訟についての近況報告が行われた、大阪弁護団代表は「皆さん、地域や家に帰って、家族や知り合いと今日のことを話してほしい。一人でもこの問題を知ってもらうことが大切だ」と呼びかけた。
次回は3月13日(水)11時に東京地方裁判所。