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精神障害/精神医療 2013

精神障害/精神医療


しかく別頁に収録

だいやまーく病棟転換型居住系施設

しかく新着

だいやまーく病棟転換型居住系施設を考える会(声明等↓)
http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu
https://www.facebook.com/deinstitution?hc_location=timeline

だいやまーく立岩 真也 2013年12月10日 『造反有理――精神医療現代史へ』,青土社,433p. ISBN-10: 4791767446 ISBN-13: 978-4791767441 2800+ [amazon]/[kinokuniya] (注記) m.

『造反有理――精神医療現代史へ』表紙

だいやまーく立岩 真也 2013年12月01日 「『造反有理』はでたが、病院化の謎は残る――連載 96」,『現代思想』41-(2013-11):-

だいやまーく立岩 真也 2013年11月23日 「これからのためにも、あまり立派でなくても、過去を知る」 ,第7回 精神保健フォーラム「変われるのか? 病院、地域――精神保健福祉法改正を受けて」 主催:精神保健従事者団体懇談会 於:大手町サンケイプラザ
http://www.ami.or.jp/singlefolder/index_seijukon.html

だいやまーく喜多 加実代 2013 「触法精神障害者という問題――1970 年代における精神医療批判としての保安処分反対論」,『福岡教育大学紀要』62-2:1-17
http://libopa.fukuoka-edu.ac.jp/dspace/bitstream/10780/1452/1/2001-Kita-2013.pdf

しかく

だいやまーく病棟転換型居住系施設を考える会
2013年12月15日 22:33:02
病棟転換型居住系施設について考える会 個人賛同及び団体賛同を掲載!!賛同頂ける方、団体を呼び掛けます!私たち「病棟転換型居住系施設を考える会」では、以下の声明文に賛同する仲間たちと共に、精神科病院に入院している人たちが真に地域に帰るために様々な活動を行っていきます。
2013年12月14日現在で賛同者は、個人賛同 177名、団体賛同 5団体 です。
沢山の方々にご賛同頂いてきていますが、様々な団体の方々からも賛同したいとの声も寄せられています。
そこで、今までの個人賛同に加え、団体単位での賛同も含めて12月20日までを第2次締切としさらなる賛同を呼びかけたいと思います。
窓口は、杏林大学保健学部作業療法学科教授の長谷川利夫です。
ご賛同頂ける方、団体の皆様は、
「精神病院病棟転換型施設に反対を」のフェイスブックのダイレクトメール 或いは
hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp (杏林大学 長谷川利夫宛て)へ公開を前提で
個人の方はお名前(漢字、ふりがな)、あればご所属、お立場等を、
団体様につきましては、団体名(漢字、ふりがな)代表者お名前(例:理事長 山田花子)をお知らせ頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。 」

声明文(↓)

だいやまーく2013年12月02日 「秘密保護法案:「照会受けた病院に通院歴など回答義務」
毎日新聞 2013年12月02日 20時53分(最終更新 12月02日 21時16分)
http://mainichi.jp/select/news/20131203k0000m010092000c.html

国家機密を漏えいした公務員らへの罰則を強化する特定秘密保護法案で、特定秘密を取り扱う公務員らに対する適性評価について、政府は2日、行政機関から照会を受けた病院には過去の通院歴などを回答する法的義務があるとの見解を示した。法案には明確な義務規定がないにもかかわらず、条文を解釈により「義務規定」とみなしたもので、法案の不透明さがさらに浮き彫りとなった。
内閣官房の鈴木良之内閣審議官が参院国家安全保障特別委員会での法案審議で「照会を受けた団体は回答義務がある」と述べた。共産党の仁比聡平氏が「病院に調査があったときに守秘義務を理由に回答を拒むことはできるか」とただしたことへの答弁。仁比氏は、「法律上義務があるならば患者は主治医を信頼して話せなくなる」と指摘した。
法案の12条4項は、特定秘密を扱う公務員らが適任者かどうか判断するため、「公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と規定しているが、病院など団体側については義務規定がない。鈴木氏の答弁は、政府がこの条文を事実上の「義務規定」とみなし、医師らに情報提供を強要する可能性があることを認めたものだ。【木下訓明】」(全文)→特定秘密保護法

だいやまーく2013年11月29日 第7回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会
資料:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000031047.html

「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案(叩き台)」
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000031044.pdf
「・機能分化は段階的に行い、人材・財源を効率的に配分するとともに、地域移行を更に進める。結果として、精神病床は減少する。また、こうした方向性を更に進めるため、病床転換を含む効果的な方策について精神障害者の意向を踏まえつつ、様々な関係者で検討する。」

だいやまーく2013年11月29日 「精神障害者への医療提供の指針案を了承」 CBnews 2013年11月29日 22:21 http://www.cabrain.net/news/regist.do;jsessionid=725E3CC1A64830B223507CB34B6445AF

「厚生労働省は29日、「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」に、同検討会の取りまとめ案を示し、大筋で了承を得た。精神障害者への医療提供の具体的な方針として、精神病床での入院期間を1年未満にする取り組みの推進などが示されている。今後、厚労省は、取りまとめ案を微修正した上で、12月26日の社会保障審議会障害者部会に報告する方針。【ただ正芳】
厚労省が検討会の取りまとめ案として示したのは、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案」。精神障害者の地域生活を支えるための医療を目指し、▽病院や診療所で、医師や看護職員、精神保健福祉士、作業療法 ... 」

だいやまーく2013年11月28日 「当事者や専門職は反発 精神科病棟の「施設」転換構想」
中日新聞 2013年11月28日
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2013112802000001.html

「精神科病棟の一部を、介護施設などの「居住系施設」に転換し、長期入院患者の受け皿とする構想が浮上している。精神疾患の当事者や専門職からは「真の地域移行とは程遠い」と反対の声が上がっている。
「精神障害者と地域の分断を固定化するもの。受け入れられない」。精神障害者の当事者団体、全国「精神病」者集団の山本真理さんは構想に憤る。
構想は今後の精神科医療の指針を議論するため、七月に厚生労働省が開いた検討会で委員の一人が提案。十月の検討会でも長期入院患者の意向を踏まえて、議論を進めるべきだとの意見が相次ぎ、にわかに注目を集めるようになった。
具体的な検討はまだだが、病院の敷地内にありながら病棟でないという位置付けのようだ。山本さんは「介護報酬や総合支援法に基づく報酬が入り、医療機関の実入りは減らない。訪問サービスなどを受けて地域で生活する体験をせず入院患者の意向調査をしても、地域移行の希望が出にくい。地域に戻らない見せ掛けだけの退院が増える」と危ぶむ。

精神科の専門職団体などが参加する精神保健従事者団体懇談会が二十三日、東京都内で開いた精神保健フォーラムでも「病床転換型居住施設」が話題に。
検討会委員で、NPO法人じりつの岩上洋一代表理事は「長期入院患者は毎年二万人、病院の中で死んでいく。これを避けたい。入院している人の意向を聞き、議論すべきだ」と主張。同じく委員で、精神科病院院長の千葉潜(ひそむ)医師は「長期入院の人向けの施設は将来不要になる。それを新たに造ることに国は金を出さない。病床転換は最善でないが議論はすべきだ」と訴えた。
参加者からは転換への反対意見や、「長期入院患者がどうすれば地域で生活できるかの議論を進めるべきだ」との指摘があった。
フォーラムは病棟転換型施設について「真の地域移行とは程遠い姿となる可能性が大きく、当事者の意思確認の方法も不透明。重大な危惧を表明せざるを得ない」との宣言文を採択した。
◇居住が退院の壁に
2012年の厚労省の調査では、国内の精神科病床は約34万床。約30万人が入院し、約半数は65歳以上の高齢者。認知症や、統合失調症などで若いころから長期入院している人などが含まれる。1年以上の入院者(認知症除く)の8割が統合失調症。86%が退院困難といい、その理由の61%は症状が重いため、33%は居住の支援がないためだった。
国は1960年代、精神疾患患者を社会から隔離する受け皿として、精神科病床を増やす政策をとった。だが、近年は患者の社会復帰を促す方針に転換。病状の落ち着いた退院患者の受け皿に、施設や住宅を造る計画は各地にあるが、偏見もあり、住民の反対で頓挫することも多い。症状から、身体や知的の障害者と共通の住居では対応の難しい患者もいる。
一方、病院側には現在の建物や人材を有効活用したい思惑もある。病棟転換型施設構想の背景には、さまざまな事情が絡んでいる。(佐橋大)」

だいやまーく「病棟転換型居住系施設」について考える会 2013年11月23日 「声明」
http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu/e/b931c4c43743a97895930cd4296a4a48

「声明文
本年6月に改正された精神保健福祉法では、厚生労働大臣が「精神障害者の医療の提供を確保するための指針」を定めることとし、その策定のために「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」が設置され議論が行われてきています。
さる10月の同検討会では、「病棟転換型居住系施設」導入を求める声が飛び出しました。
「病棟棟転換型居住系施設」は、今ある精神科病院の精神病床を介護精神型施設、宿泊型の自立訓練施設などにしていくものです。
言うまでもなく、精神科病院に入院している人が帰るべき場所は、「地域」です。現在ある病棟に手を加え、それを「施設」としてもそこは「地域」ではありません。
私たちは、精神科病院に入院している人々を地域に返すことをしないで、このような施設を導入していくことに危険を感じています。
また、精神科病院のなかで増加しつつある認知症の方々も、真に地域で暮らせるようにしていかなければなりません。
私たちは、「病院から地域へ」という我が国の医療の方向性と逆行する「病棟転換型居住系施設」導入の動きに反対し、市民一人一人が、真に地域で生活ができる社会が一日も早く実現するよう強く求めます。
以上
2013年11月23日
「病棟転換型居住系施設」について考える会

だいやまーく7回精神保健フォーラム 2013年11月23日 「第7回精神保健フォーラム宣言」
http://seijukon.com/contents/menu/forum/07.html

「私たちは、日本の精神保健・医療・福祉に携わる者として、またこれらを利用する当事者や家族として、さらにはこの領域に深い関心を寄せる市民として、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下、精神保健福祉法、または同法)」の2013年改正という重大な局面への問題意識を共有しながら、精神保健従事者団体懇談会主催の「第7回精神保健フォーラム」に集いました。
精神保健福祉法2013年改正は、これまで政府の「障がい者制度改革推進会議」や「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」で精力的になされてきた議論の到達点を踏まえて行われることが期待されました。しかし結果として、その重要な部分において私たちの抱く理想から大きく隔たるものとなりました。
特に、長らく懸案となっていた保護者制度の廃止が表面上成ったものの、家族等が医療保護入院の同意者となる規定を残したことによって、理念上も実務上も深刻な問題を抱え続けることになりました。国際的にみても日本が突出して多いといわれる非自発的入院の要件をさらに緩和するだけであり、人権擁護の観点からは後退であるとの厳しい評価も免れません。実現が期待された入院当事者の代弁者制度も見送られ、精神医療審査会の本格的な機能強化も先送りされました。また、医療保護入院期間の短縮を促すための規定がいくつか新設されましたが、その実効性は不透明です。
一方、改正同法第41条に「厚生労働大臣は良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する指針を定めなければならない(いわゆる大臣指針)」との条項を設けたことは異例であり注目に値しますが、その評価は難しいところです。大臣指針で定める事項とされたのは、精神病床の機能分化、在宅の精神障害者の保健・医療・福祉サービス、精神科医療における多職種間連携、その他の重要事項、となっています。しかしこれらは本来、医療法や地域保健法、障害者総合支援法等の中で取り組むべき課題です。それらをあえて精神保健福祉法を根拠とする指針で扱うことで、精神保健・医療・福祉の特殊性や後進性を一層固定化する可能性があります。医療法における人員配置の差別的特例を廃し、同時に診療報酬等を是正して、精神科医療を一般医療に近づけることが私たちの悲願です。この究極の目標から見れば、特殊法である精神保健福祉法から保健・医療の本体にアプローチしようとする手法に対して危惧を抱かざるを得ません。
特に、改正法第41条の大臣指針を策定するための検討会で議論になっている「病棟転換型居住系施設」構想については、これが真の地域移行とは程遠い姿となる可能性が大きく、当事者の意思確認の方法等も不透明であることから、重大な危惧を表明せざるを得ません。
このように精神保健福祉法2013年改正はまことに多くの課題を残しましたが、その責を為政者のみに帰してはなりません。例えば保護者制度の問題が国会の附帯決議に明記された1999年からすでに10数年が経っており、この間、保護者制度に代わりそれを超えるような公的権利擁護制度を私たちがどれだけリアリティをもって検討してきたのかということを真摯に反省しなければならないのです。法の見直し時期はすぐにやってきます。私たちはこのフォーラムでの討論を糧として日々の実践を積み重ね、精神保健・医療・福祉の真の改革を目指して、法や制度のあるべき姿を追求することをここに宣言します。

2013年11月23日 第7回精神保健フォーラム」

だいやまーく山本さんより


以下にネットワークニュース本日発行を掲載しました。
http://nagano.dee.cc/netnewsNo34.pdf
バックナンバーは以下
http://nagano.dee.cc/netnewsback.htm

目次は
11・24全国集会案内
第10回障害学会報告 山田嘉則
7月集会特別報告 医療観察法の適用実態 池原毅和
秘密保護法はやばい

山田さんのインテグリティをめぐる障害学会での発表及び池原さんの心神喪失者
等医療観察法運用実態は注目
この実態がありながら、障害者基本計画は心神喪失者等医療観察法の充実を主張
しています

なお11月24日集会は以下要領

医療観察法廃止!11・24全国集会 精神医療を治安の道具にするな

日時 11月24日(日)13時開場 13時15分から16時45分

場所 日本キリスト教会館 4階 会議室A、B
地図は以下
http://www.hoshien.or.jp/map/images/map130117.jpg
参加費 500円

講演 〈新型〉の収容主義を語る−心神喪失者等医療観察法

浅野詠子さん
1959年神奈川県生まれ。青山学院大学卒。奈良新聞記者を経て2008年か
らフリージャーナリスト。2012年、医療観察法の矛盾、人権問題を取材した
『重装備病棟の矛盾−7年目の司法精神医療』で週刊金曜日ルポ大賞の佳作入
選。再取材し、大幅に加筆した著書『〈新型〉収容主義』(仮題)を近く刊行予
定。過去の新聞連載、著書、論考のテーマは精神科救急、情報公開、地域資源、
地方自治など。奈良市民。

特別提起 太田順一郎さん 精神保健福祉法の改正に関する報告
精神科医、岡山市こころの健康センター所長
リレートーク

しろまる終了後、交流会を予定しています。

しろまる全国から参加される当事者の方への交通費は1人上限5000円まで補助します。

医療観察法の05年7月施行から8年が経過しました。その実態は、入院期間が
着実に長期化し5〜7年も退院できない人がいる(ガイドラインでは1年6ヵ
月)、36名の自殺者の実態が明らかにされていない、医療を終了しても4割の
方が地域で安定した生活ができていない、等々。いかに法務・厚生労働省が「有
効に機能している」と強調しようと、この法が当事者のための「医療」「社会復
帰」ではなく予防拘禁法・治安対策の保安処分法であることを実証する現状にあ
ります。しかしその「充実」が策動されています。

通常国会では精神保健福祉法が精神障害者の強制入院を強化するものとして改悪
されました。また臨時国会では安倍政権による本格的な戦争と治安法のラッシュ
のなかで、精神病を列記する自動車運転致死傷特別法さらに生活保護法改悪等、
精神障害者を社会から隔離・排除する制度の強化法案が上程されようとしています。

今回の集会では、医療観察法の矛盾・人権問題を取材してきた浅野詠子さんから
実態を報告、精神保健福祉法「改正」の問題点を太田順一郎さんから提起してい
ただきます。

医療観察法が精神保健福祉法に食い込む企てが進行しています。精神障害者差
別・予防拘禁の医療観察法廃止にむけていま私たちに問われているのは何か。共
に考えながら廃止運動の強化を目指していきたいと思います。集会への皆さんの
参加を訴えます。

共同呼びかけ しろまる心神喪失者等医療観察法をなくす会
しろまる国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
しろまるNPO大阪精神医療人権センター
しろまる心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
東京都板橋区板橋2−44−10−203 オフィス桑気付
電話 090-9240-9716

だいやまーく2013年11月23日

第7回 精神保健フォーラム(第1報)
変われるのか?病院、地域〜精神保健福祉法改正を受けて〜

2013年6月、精神保健福祉法が「改正」されました。
これは「改正」なのか?あるいは「改悪」なのか?
これによって病院、地域は変われるのでしょうか?

法改正の最大のポイントは「保護者制度の廃止」でした。
しかし1900年(明治33年)の精神病者監護法以来100年を超える日本型システムに
終止符が打たれることは今回もありませんでした。

確かに条文上、保護者の規定は削除されました。
しかし、医療保護入院の要件は、精神保健指定医1名による診察・判定を維持したまま、
「保護者」の同意に代えて「家族」等の同意があれば足りるとしました。
これは従来に比べて安易な入院を増やすことにもつながりかねません。
また、家族間で判断が異なる場合などに家族内の葛藤が増していく危険性もあり、
保護者制度の問題点は温存されたままです。

今回の法改正の問題点を共有し、さらに精神の障害をもった人たちが住み慣れた場所で
生き生きと暮らせるための方策を皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています。

しろまる日時:11月23日(土)10時〜17時30分(受付開始 9時30分)
しろまる場所:大手町サンケイプラザ 3階301-304会議室
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2
会場ウェブページ http://www.s-plaza.com/access/index.html
しろまる内容:
・基調報告「精神保健福祉法2013年改正をどうとらえるか」
岡崎伸郎(精神保健従事者団体懇談会 代表幹事)
・講演「これからのためにも、あまり立派でなくても、過去を知る」
立岩真也(立命館大学大学院先端総合学術研究科教授)
・シンポジウム
「改正精神保健福祉法における医療と地域の連携」
「保護者制度廃止後 の権利擁護」
・懇親会(18時〜)

しろまる参加費1,000円、懇親会5,000円(当日受付払い)
しろまる定員:300名(先着)
しろまる申込み:
▽インターネットからのお申込はこちら(精神保健従事者団体懇談会HP)
http://www.ami.or.jp/singlefolder/index_seijukon.html

▽ファックスでのお申し込みの場合は、下記用紙をご利用の上、
お名前、ご所属、懇親会参加の可否を記載し送信してください(PDF)
http://seijukon.com/contents/menu/topix/files/20131123_form.pdf
ファックス番号 03-3814-2992

◇お問い合わせ先:
日本精神神経学会事務局内精神保健フォーラム担当 栄田(えいだ)
電話 03-3814-2991
▽チラシはこちら(PDF)
http://www.ami.or.jp/assets/forum2013_07_2.pdf

▽精神保健従事者団体懇談会HP
http://seijukon.com/index.html

だいやまーく2013年11月09日

大阪府福祉基金助成講座・人権センター設立28周年記念講演会
「精神障害者の権利擁護〜『代弁者制度』構想を考える〜」

当事者・家族・精神保健福祉従事者・弁護士......
入院治療を受けるひとりひとり、必要な「代弁者」は違います。
「拘束を外してほしい」「外出、散歩がしたい」「退院したい」「この手続きをしたい」
「家族への伝え方について相談にのってほしい」。
一定の研修を受けたアドボケーター(第三者)を選べるよう、保障することが必要です。

今回の精神保健福祉法改正では附帯決議には入れられた「代弁者制度」。
多くの人が「代弁者制度」に関心を持ち続け、
必要だと言い続けることが実現につながる一歩です。
そして法改正を見据え、具体性のある実現可能なものを提案していく必要があります。

しろまる日時:11月9日(土)13時30分〜16時45分
しろまる場所:エルおおさか 6階大会議室
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14
会場ウェブページ http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html
しろまる資料代:500円
しろまる申込み:不要(当日会場にお越しください)

しろまるプログラム:
第一部
・講師 高木俊介さん(元新たな地域精神保健医療の構築に向けた検討チーム委員)

第二部 大阪における実際の取り組みについて
・地域での取り組み
田中清さん(あけぼの福祉会・全国精神障害者地域生活支援協議会あみ理事)
・大阪弁護士会ひまわりの取り組み
位田浩 (弁護士・大阪精神医療人権センター代表理事)
・大阪精神医療人権センターの取り組み
山本深雪

◇主催:主催・お問い合わせ
NPO大阪精神医療人権センター
大阪市北区西天満5-9-5 谷山ビル9階
電話 06-6313-0056 ファックス 06-6313-0058

▽詳細はこちら(大阪精神医療人権センターブログ)
http://blog.canpan.info/advocacy-osaka/archive/366

だいやまーく2013年09月19日 「厚労省が精神障害者医療の指針案 入院治療から地域生活へ」
河北新報 2013年09月19日木曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/09/2013091901001620.htm

「厚生労働省は19日、精神障害者への医療サービスを確保するための指針案を省内の検討会に示した。入院中心の精神医療を転換し、地域で生活できるような体制づくりを推進する。指針は年内に決定する。
精神障害者は、入院が長期化すると社会復帰が難しくなる傾向がある。指針案によると、重度かつ慢性の患者を除き、可能な限り1年未満の退院を促す。在宅で医療サービスが受けられるよう、医師や看護師、精神保健福祉士らによる訪問支援の充実や、24時間対応の精神救急医療システム、相談窓口の整備を進める。」

だいやまーく2013年08月27日 第3回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検 討会
第3回精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000018419.html

だいやまーく「入院した精神病患者を地域に帰すには?- 精神障害者に対する医療の指針検討会」
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/40634.html
「厚生労働省の「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」が9日に開かれ、委員からのヒアリングが行われた。委員からは、居住系施設の拡充や重度慢性統合失調症患者への対応をテーマとした病院間の連携システムなど、精神障害者の病院からの退院や地域での生活を支えるための手法に関する提言が相次いだ。
伊豫雅臣委員(千葉大大学院教授)は、精神病棟に長期入院している重度慢性統合失調症患者の中には、通常の抗精神病薬治療で効果が得られなかったり、副作用の影響で抗精神病薬治療が受けられなかったりする「治療抵抗性統合失調症」(TRS)患者が多く含まれている可能性が高いと指摘。服薬の中断や投薬量の減少、ストレスなどで再発しやすい「ドパミン過感受性精神病」(DSP)への適切な予防や治療が行われていない点も、患者の長期入院の要因になっているとした。その上で、「重度慢性統合失調症患者に対し、TRSやDSPの診断や治療の適否を判断する体制を構築する必要がある」と主張。具体的には、TRSへの薬効が期待できる「クロザピン」や修正型電気痙攣療法(mECT)などを実施できる医療機関を地域ごとに設けた上で、その病院と地域内のほかの病院や診療所がネットワークを構築する「重度慢性統合失調症地域医療連携」の創設を提案した。
伊澤雄一委員(NPO全国精神障害者地域生活支援協議会代表)は、精神障害者が住み慣れた場所や選んだ居場所で安心して自分らしく年を重ねるためには、まずグループホームやケアホームの増設が必要と主張。さらに「看護付きホーム」や「ミニ緊急救護施設」など、多様な住まい方に対応できる居住支援メニューを充実させる必要があるとも訴えた。
平田豊明委員(千葉県精神科医療センター長)は、日本の精神科救急医療の改革指針案として、▽電話相談窓口の拡充など「アクセシビリティの向上」▽身体救急との連携による「身体合併症対策の推進」▽全国共通患者データベースの普及など「救急病棟における医療水準の向上」―を提示。また、吉川隆博委員(日本精神科看護技術協会専務理事)は、「精神障害者のニーズに合わせて訪問看護が提供できるようにする必要がある」と指摘。そのためにも、市町村や保健所などの行政機関と民間のサービス提供機関が相互に協力を求めたり、協働対応したりする制度の導入などが必要とした。【ただ正芳】」

だいやまーく7・28 医療観察法廃止!全国集会
日 時 :7月28日(日) 13:15〜17:00 受付開始:13:00
開催場所:中野勤労福祉会館
地図:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d002456.html

内 容
映画上映 「生命(いのち)のことづけ―死亡率2倍、障害のある人達の3.11―」
特別報告 医療観察法の適用実態 池原毅和さん
提起 予防管理社会への突破口としての医療観察法の時代 山本真理さん

*当日問合せ先 090−9240−9716
*全国から参加される当事者の方の交通費は、1人上限5000円まで補助します。

私たちは、触法精神障害者を予測不可能な「再犯のおそれ」を理由に長期に渡り拘束・管理し続ける「心身喪失者等医療観察法」に対し、数多くの仲間と共に廃止を訴えて来ました。
医療観察法は施行されてから8年が経とうとしています。法施行5年間(2005年7月〜2010年7月)の運営実態では、入院日数は約600日に達し(先進国は平均18日)、長期収容を強いている。1度も退院していない対象者も存在する。自殺者が計17名いて(入院者総数1088名)、一般自殺率の50倍に及んでいる。処遇終了後に一般精神科病院に入院になる例が相当割合存在する、ことなどがわかっています。
一方、6月13日には、強制入院を容易に行えるようにする「精神保健福祉法改正案」が衆議院で可決され、法改悪となりました。精神障害者に対しての管理・監視体制は拡大の一途を辿っています。
私たちは、管理・監視の対象は精神障害者のみならず、さらに拡大し、本格的な保安処分へと繋がって行くと考えています。ゆえに、医療観察法はあらゆる運動全てに直接的に通じる課題であると考えています。全国集会への結集をよろしくお願いします。

共同呼び掛け 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
心神喪失者等医療観察法をなくす会
NPO 大阪精神医療人権センター

東京都板橋区板橋2−44−10−203 オフィス桑気付
E-mail:kyodou-ownerあっとegroups.co.jp
Fax:03-3961-0212
TEL:090-9240-9716

だいやまーく石田 晋司 2013 「スウェーデンにおける精神障害者支援から考える日本の精神障害者地域生活支援の在り方」,『海外社会保障研究』182(Spring 2013):30-40
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/19785504.pdf
cf.「スエーデンの利用者運営のサービス 精神科の患者のためのパーソナルオンブード制度」
http://nagano.dee.cc/swedensd.htm

だいやまーく小泉 義之 20130331 「精神衛生の体制の精神史――1969年をめぐって」,天田・角崎・櫻井編[2013:205-262]*
*天田 城介角崎 洋平櫻井 悟史編著 20130331 『体制の歴史――時代の線を引きなおす』,洛北出版,608p. ISBN-10:4903127192 ISBN:978-4-903127-19-4 1880円+tax [amazon]/[kinokuniya] (注記) shs

だいやまーく立岩 真也 2013年07月01日 「精神医療についての本の準備・4――連載 91」,『現代思想』41-(2013-7):-

だいやまーく立岩 真也 2013年06月01日 「精神医療についての本の準備・3――連載 90」,『現代思想』41-8(2013-6):18-28 →

だいやまーく立岩 真也 2013年05月01日 「精神医療についての本の準備・2――連載 89」,『現代思想』41-(2013-5):-

だいやまーく立岩 真也 2013年04月01日 「精神医療についての本の準備・1――連載 88」,『現代思想』41-(2013-4):- →


だいやまーく7・28 医療観察法廃止!全国集会

日 時 :7月28日(日) 13:15〜17:00
受付開始:13:00

開催場所:中野勤労福祉会館 地図はこちら
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d002456.html

内 容 :

映画上映 「生命(いのち)のことづけ―死亡率2倍、障害のある人達の3.11―」

特別報告 医療観察法の適用実態 池原毅和さん

提 起 予防管理社会への突破口としての医療観察法の時代 山本真理さん

当日問合せ先 090−9240−9716

*全国から参加される当事者の方の交通費は、1人上限5000円まで補助します。

私たちは、触法精神障害者を予測不可能な「再犯のおそれ」を理由に長期に渡り拘束・管理し続ける「心身喪失者等医療観察法」に対し、数多くの仲間と共に廃止を訴えて来ました。
医療観察法は施行されてから8年が経とうとしています。法施行5年間(2005年7月〜2010年7月)の運営実態では、入院日数は約600日に達し(先進国は平均18日)、長期収容を強いている。1度も退院していない対象者も存在する。自殺者が計17名いて(入院者総数1088名)、一般自殺率の50倍に及んでいる。処遇終了後に一般精神科病院に入院になる例が相当割合存在する、ことなどがわかっています。
一方、6月13日には、強制入院を容易に行えるようにする「精神保健福祉法改正案」が衆議院で可決され、法改悪となりました。精神障害者に対しての管理・監視体制は拡大の一途を辿っています。
私たちは、管理・監視の対象は精神障害者のみならず、さらに拡大し、本格的な保安処分へと繋がって行くと考えています。ゆえに、医療観察法はあらゆる運動全てに直接的に通じる課題であると考えています。全国集会への結集をよろしくお願いします。

共同呼び掛け
心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
心神喪失者等医療観察法をなくす会
NPO 大阪精神医療人権センター

東京都板橋区板橋2−44−10−203 オフィス桑気付
E-mail:kyodou-owner@egroups.co.jp Fax:03-3961-0212
TEL:090-9240-9716

だいやまーく2013年06月07日 記者会見のご案内―拷問等禁止条約委員会初めて日本の精神医療を全面批判(全国「精神病」者集団)

2013年6月7日 17時より
厚生労働省記者クラブ記者会見
拷問等禁止条約委員会初めて日本の精神医療を全面批判

5月31日に、国連拷問等禁止条約委員会は日本政府報告書の審査の結果最終見解を公表し、日本政府への勧告を行った。

主な点は以下
強制入院に法的コントロールを、有効な不服申立てメカニズムを
地域サービスの充実で入院患者を減らすこと
身体拘束や保護室への隔離を減らすこと、
期間も最小とすること、
身体拘束や保護室隔離などの行動制限による被害者に対して救済と賠償を独立した監視機関による精神病院の定期的監視を

全国「精神病」者集団は精神障害者の国際組織である世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク(WNUSP)とWNUSPも入っている障害種別を超え国際障害者
団体で構成されている、国際障害同盟(IDA)の連盟で、日本報告書に対するパラレルレポートを委員会に提出するとともに、14日から19日までジュネーブ
に行き、IDAのジュネーブ事務局の協力を得て精力的に委員会へのロビーイングをおこなった。とりわけ3名の委員と個別に話し込めたことは大きかった
日本のNGOから精神医療に特化したシャドーレポートそれも精神障害者当事者団体からのレポートは初めてということもあり、何よりあまりに悲惨な日本の実
態が委員の注目を浴び、今回の勧告となった。これは拷問等禁止条約委員会としては初の勧告である。
来週から参院選着で参院を通過した精神保健福祉法改正案が衆院で議論されるが、この法案はこうした勧告にこたえられるものではなく、徹底審議が必要である。
拷問と医療一見無関係に見えるものがなぜこれほどの見解を引き出したか、あまり知られていない分野なのでご説明したい


全国「精神病」者集団


だいやまーく2013年05月27日 山本眞理「ハンスト宣言」

ハンスト宣言

私は全国「精神病」者集団の会員であり、また世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク(WNUSP)の理事でもあります。全国「精神病」者集団は1974年に結成された全国の「精神病」者個人団体の連合体であり、WNUSPにはその発足時から参加し、共に障害者権利条約作成に力を注いできました。
日本の強制入院制度は欧米と比較してケタ違いの数の人間を桁違いの長期間にわたって隔離拘禁している実態です。この件を訴えるために5月21日22日に行われる拷問等禁止条約委員会の日本政府第2回報告書審査に向け全国「精神病」者集団はシャドーレポートを出し、ロビーイングのためにジュネーブに行きました。
このシャドーレポートはWNUSPと国際障害同盟(IDA)の連名で出したもので、ジュネーブのIDAの事務局のバックアップもえて、条約委員会委員3名と個別の話し合いや国連高等弁務官事務所の障害担当のスタッフとのミーティングなどを行ないました。結果は21日22日の政府報告書審査で圧倒的に委員から日本の実態への疑問批判が集中するということになりました。
障害者権利条約の批准を行おうとし、さらに障害者差別解消法の閣議決定までされている流れに逆行するかごとき、精神保健福祉法改悪案に怒りを禁じえません。
今この精神医療の実態を放置するばかりではなく、より強制入院をやりやすくし、人権侵害と差別を強化する今回の法改悪案は必ずや国際的な批判の中で、撤回せざるを得ない状況が生まれると考えます。
こうした法改悪への加担は、人道に反する犯罪として国際刑事法廷に訴えられることすら予想されます。現在WNUSPでは精神医療における強制医療の問題で具体的告発ができるか否か日本にかぎらず、検討中です。
手続きとしても、私たちは閣議決定まで一切法案の中身を知りませんでした、各障害者団体にも一切知らせず、内閣府の障害者政策委員会にも報告や意見聴取がされていません。厚生労働省社会保障審議会にもかけられていません。もちろん一般市民も全く蚊帳の外でした。
このような手続きでいやしくも人身の自由剥奪の法律改悪が行われることはあってはなりません。

私は以上精神障害者の誇りと尊厳、そしてインテグリティの侵害を一切許さない立場からハンストをもって訴えます。

私たちのことを私たち抜きに決めるな

2013年5月27日
全国「精神病」者集団会員
WNUSP理事
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会元委員
山本眞理


だいやまーく2013年05月23日 医療観察法院内集会

日時:2013年5 月 23 日(木) 11:30~13:30
場所:衆議院第一議員会館地下1階 第6会議室
主催:心神喪失者等医療観察法(予防拘禁)を許すな!ネットワーク、医療観察法をなくす会、大阪精神医療人権センター
11:30 精神科医 岡田靖雄 基調報告
「厚生労働科学研究の分析から見える医療観察法の実態」
12:15 全国精神病者集団 山本眞理
「予防管理社会の突破口となった医療観察法の時代」
13:00 自由討論
13:30 終了


だいやまーく2013年05月31日 拷問等禁止条約委員会「日本の第二階定期報告に対する最終見解」(仮訳:山本真理)

第55回会期(2013年5月6日から31日)委員会により採択

精神保健ケア
22 精神保健施設に対して運用上の制限を確立している精神保健福祉法にもかかわらず、また締約国代表の提供した追加情報にもかかわらず、委員会は非常に多数の精神障害者と知的障害者が非常に長期間精神保健ケア施設に非自発的に留められていることに懸念を持たざるをえない。非人道的で品位を汚す程度におよびうる行為である、独居拘禁、身体拘束そして強制医療が頻繁に行われていることを、委員会はさらに懸念する。精神保健ケアに関する計画についての対話の間に得られて情報を考慮しても、委員会は精神障害者の入院に対するオルタナティブに焦点を当てたものに欠けていることに懸念を持たざるをえない。最後に、拘束的な方法が過剰に使用されていることへの効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることに懸念を表明する(2,11,13,16条)

委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する
(a)非自発的治療と収容に対して効果的な司法的なコントロールを確立すること、同様に効果な不服申立ての機構を確立すること
(b)外来と地域でのサービスを開発し収容されている患者数を減らすこと
(c)精神医療および社会的ケア施設を含む自由の剥奪が行われるすべての場において、効果的な法的なセーフガードが守られること
(d) 効果的な不服申立ての機関へのアクセスを強化すること
(e)身体拘束と独居拘禁が避けられ、あるいはコントロールのためのすべての代替手段がつきた時に、最後の手段として可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなるこうした行為も適切に記録された上で、適用されること
(f)こうした拘束的な方法が過剰に使用され患者を傷つける結果をもたらした場合には、効果的で公平は調査が行われること
(g)被害者に対して救済と賠償が提供されること
(h)独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること

原文は以下 (精神保健の部分のみ山本眞理仮訳)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.%20JPN.CO.2-%20AUV_e.doc


だいやまーく2013年05月17日日 精神保健福祉法改正案に関する意見書(全国「精神病」者集団)

厚生労働大臣 田村憲久 様
精神保健福祉法改正案に関する意見書

代表 町野朔(上智大学法学部研究科教授)
賛同者 野村忠良(東京都精神障碍者家屋会連合会)
中島豊爾(地方独立行政法人岡山県精神科
医療センター理事長)
岡崎祐士(元東京都立松沢病院院長)
福田正人(国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 准教授)
高木俊介(たかぎクリニック院長)
西田淳志(財団法人東京都医学総合研究所研究員)
堀江紀一(特定非営利活動法人世田谷さくら会理事)
鴻巣 泰治(埼玉県立精神保健福祉センター主幹)
田尾有樹子(社会福祉法人巣立ち会理事長)

私たちは、厚生労働省精神障害保健課の主催で平成22年5月から平成24年6月まで行われた「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(以下、「検討チーム」)に、構成員または作業チーム構成員として参加してきたものです。
「検討チーム」では、精神保健福祉法から保護者の義務規定をすべて削除すべきだとし(平成23年11月)、さらに強制入院としての医療保護入院を維持すべきだが、それを保護者の同意を要件としない入院制度に改めるべきだという結論を出しています(平成24年6月)。
家族が精神障害者の医療とケアに重要な役割を担っていることは今も昔も変わりはありません。しかし、精神科医療は病院内精神医療から地域精神医療へと展開し、精神障害者のケアは医療から福祉へと広がっています。精神障害者も、障害者総合支援法の下では、医療・福祉を付与される存在ではなく、サポートを受けながらも自己決定によって自立すべき存在であります。現在の保護者の同意による入院の制度は、保護者と精神障害者との軋轢を生じさせ保護者の大きな負担となっている上、退院を事実上保護者の意思に依存させる結果となり、入院から地域精神医療への円滑な移行を妨げていると考えたのであります。
今回上程された精神保健福祉法の改正法案では、医療保護入院に「家族等のうちいずれかの者の同意」を必要とし、現行20条で保護者となりうる者を「家族等」としています。これでは、従来の医療保護入院における家族の負担とその非合理性はまったく変わっておらず、しかも、「家族等」のうちの誰でも医療保護入院に同意しうるとされることによって、その負担を負う者は拡張される結果となっております。これは完全な逆コースであり、現在の精神医療福祉の矛盾をさらに拡大するものです。
私たち「検討チーム」の構成員、あるいは作業チーム構成員としてこの検討会に参加した者からみても、この改正法案は議論を尽くした上で了解されたものとまったく異なるものになっており、どのような経緯でこのような改正案が作られてしまったのか、理解に苦しむものです。
私たちは、貴職に対し、「検討チーム」最終報告書の原点に立ち戻り法案の内容を再検討して頂くことを強く要望するものです。
また、この法案がそのまま法律となった場合であっても、附則8条の、3年を目途とした措置の在り方については、早急に「検討」が開始される必要があります。私たちは厚生労働省内に、このための検討会を早期に立ち上げることを望むものであります。


だいやまーく201302 山崎 學(注記) 「正念場」,『日本精神病院協会雑誌』(巻頭言)

(注記)会長

「平成24年12月26日、安倍新内閣が発足した。自由民主党は3年半前の衆議院選挙で民主党に大敗し、厳しい挫折を経て執念の復活を果たしている。政治 主導を謳った民主党は政党としての未熟さ・人材不足が露呈し、東日本大震災も重なって官僚依存の醜態をさらけ出し、国民の信を失った。
この3年半の無気力な政治停滞の間に円高が進み、輸出中心の製造業は国際競争力を失い、生活保護受給者が200万人を超える事態となった。外交面では、多くの海洋資源に富む尖閣列島をねらって、中国の挑発が続いている。まさに正念場である。
民主党政権下において、日本精神科病院協会は野党になった自由民主党の先生方と、「精神医療保健福祉を考える議員懇談会」を通して地道に精神科医療提供 体制に関する議論を重ねてきた。今回、精神科医療について理解と見識を兼ね備えた先生方が、安倍内閣で重要な役職を務めることになった。
安倍晋三内閣総理大臣、田村憲久厚生労働大臣、根本匠復興大臣、山口俊一財務副大臣、鈴木俊一外務副大臣、菅原一秀経済産業副大臣、衛藤晟一内閣総理大 臣補佐官、加藤勝信内閣官房副長官、鴨下一郎国会対策委員長、福岡資麿厚生労働部会長と、これまでの日本精神科病院協会の歴史にないような豪華な顔ぶれが 政府・自由民主党の要職に就任している。また、日本精神科病院協会アドバイザリーボードメンバーである飯島勲先生と丹呉泰健先生が、内閣官房参与として参 画されている。頼もしい限りである。
精神科医療は、いまさら繰り返すまでもなく、長年にわたる国の低医療費隔離収容政策の方便に使われ、社会的弱者を支えているにもかかわらず日の目をみる ことがなかった。それゆえ、国際的に非難されている36万床の精神科病床を抱え、300日を超える平均在院日数の現状に甘んじる結果となっている。
2012年、日本精神科病院協会は「我々の描く精神医療の将来ビジョン」を提案し、精神科医療提供者自身の意識改革・挑戦を会員に呼びかけ、大胆に精神科医療改革を推し進めようとしている。まさに、「賽は投げられた」状態である。
国が真摯に改革を行う覚悟があるならば、精神科病床の機能分化に対して大規模な予算付けをし、既存の精神科病床の機能分化と地域移行施設整備を行わなけ ればならない。2013年に予定されている医療法改正、精神保健福祉法改正、さらには2014年度診療報酬改定に、その覚悟のほどを示すべきである。精神医療改革のスピードは予算次第である。われわれ精神科医療関係者は、低医療費政策による継子扱いに我慢の限界がきている。
安倍内閣のもとにおける精神科医療改革を目指して、会員一同団結しなければならない。
精神科医療の正念場である。」(全文)


だいやまーく2013年03月22日 野市福祉給付制度適正化条例案の撤回・廃案を求める声明(全国「精神病」者集団)

私たち全国「精神病」者集団は、1974年に結成した、精神科病院や精神科クリニック(心療内科を含む)に入院・通院中あるいはその経験のある者、すなわち「精神病」者の個人及び団体で構成する全国組織です。
2013年2月27日、第384回小野市議会定例会にて「議案第17号 小野市福祉給付制度適正化条例の制定について」が公開されました。本条例案は生活保護法、児童扶養手当法、「その他福祉制度に基づく公的な金銭給付」を「受給している者又は受給しようとする者」が、「偽りその他不正な手段により」給付を受けたり、「給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上ができなくなるような事態を招」かないために、市民相互間に「市及び関係機関の調査、指導等の業務」への積極的な協力、情報提供の「責務」を定めるとともに、「小野市福祉給付制度適正化協議会」ならびに「小野市福祉給付制度適正化推進員」なるものを設置し、調査活動等にあたらせるという内容になっています。
生活保護受給者のみならず受給しようとするものとは、すなわち全市民を指します。
もちろん行政としては誰が受給者であるか公開はできない以上、全市民が「生活維持安定向上をできなくなる事態」になっているかどうか、生活ぶりを相互に監視し、それを密告することが「責務」となる条例です。さらにこの「適正化推進員」には警察OBを採用するとされています。これでは市民同士の連帯としても地域社会は崩壊してしまいます。
相互監視と密告が責務とされる社会、恐るべき社会です。この条例は、たんに生活保護受給者への人権侵害ではなく、すべての市民の人間性否定、人としての尊厳の否定であり、人権侵害です。
「精神病」者は、現行の低い有効求人倍率の中にあって、さらに一般の雇用市場から排除されており、あるいは、体調に著しい変動が生じる精神障害に対応した社会ではないために所得を得ることもままならず、最低生活の水準を強いられて生活保護を受給している人が少なくありません。にもかかわらず、社会は変わろうとせず、「精神病」者を変えようとばかりして、就労支援、自立支援などの施策を講じてきました。
先日、韓国の障害者団体から「韓国の精神病院に家族の都合で強制入院された精神障害者がいて、どうやって地域移行させたらよいか」と問い合わせがありました。私どもは、医師に退院について交渉し、生活できるように支援することを助言しました。しかし、当の「生活」は、韓国の場合、公的扶助の額が低すぎて働くほかありませんでした。それでも、精神障害者にかかる欠格条項が多くて就職先のあっせんも現実的ではないそうです。こうして考えると、日本の生活保護は、様々な社会制度の水準を高め、豊かにする重要な基盤を担っているといえます。
金額は、一律に最低生活水準であり、使途は被保護者自身の必要に応じたものであって、なんら問題ないはずです。何に使おうが、同じ金額を支給する以上、財政圧迫が危惧されることもないし、そもそも、最低生活水準の人が増加するということ自体が、国の経済政策の失敗ややマイノリティをインクルージョンしていない制度設計であることを意味しているわけであり、その責任も被保護者ではなく、国にあるわけです。
そして、本来地方公共団体として議会は、こうした国の在り様を問うべく、地方自治法第九十九条に基づき、国への意見を出すべきです。しかし、小野市福祉給付制度適正化条例案は、日本の生活保護制度の根幹を揺るがし、安直な削減への道標を示すものに他なりません。適正なる地方自治の在り様を真摯に受け止め、小野市福祉給付制度適正化条例案は廃案とされることを求めます。


だいやまーく2013年03月22日 Guidelines for standards developers to address the needs of older person with disability(ISO/IEC Guide 71:71)の改訂に伴う意見書(全国「精神病」者集団)

AD体系的技術標準化委員会委員長 殿
TC173/SC7/WG2(アクセシブルミーティング・ガイド71検討委員会)委員長 殿

このたびの「高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針(JIS Z 8071:2003)(ISO/IEC Guide 71:71)」の改訂に伴い、全国「精神病」者集団として次の意見を申し上げます。

1.このたびの「高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針(JIS Z 8071:2003)(ISO/IEC Guide 71:71)」の改訂に伴い、精神障害者(person with psycho social disability)への配慮を追加してください。

2.精神障害者(person with psycho social disability)への配慮については、ヒアリングなどの調査を実施し、国際比較をした上で妥当なものを入れてください。

3.尚、全国「精神病」者集団としては、これまでの議論の蓄積上、現時点で可能な範囲の提言として、
?@休息にかかる時間の設計の配慮、?A休息にかかる空間の設計の配慮、?B飲料水・水分補給にかかる配慮、?C精神障害を有資格化せずとも配慮にアクセスできるための配慮(例えば、精神障害者保健福祉手帳には「障害者手帳」とのみ記載されていること)
をあげます。
また、全国「精神病」者集団の会員である山本真理が、
「精神障害者にとっての「合理的配慮」として」というメモを書いており、
次のウェブサイトに掲載しております。 http://nagano.dee.cc/041207con.htm
参考までにご活用ください。

4.TC173/SC7/WG2(アクセシブルミーティング・ガイド71検討委員会)の委員に精神障害のある委員を追加してください。

全国「精神病」者集団


だいやまーく2013年02月16日 陳情書(全国「精神病」者集団)

衆議院議員 山井和則 先生

日頃より、厚生労働の施策に尽力を下さり、心より敬意を表しております。
精神医療のあり方について以下2つの検討会が行われ結論が出ています。その上で以下知りたいと思います。

・新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム
結論
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk.html

・精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会
結論
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j.html

いずれも法令に基づかない、厚生労働省大臣の私的諮問機関です。
こうした所で議論が終わり、いきなり精神保健福祉法改正案にかかる閣議決定が行われようとしています。このような手続きは、私たち精神障害者自身の声を反映しないものであり、許せません。
以下の点について明らかにして頂きたくお願い申し上げます。

1.精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会報告にかかる病床の運用について
1)2012年12月14日のキャリアブレインの記事によると医政局長は病床削減をしないとしているが、精神病床を減らすことはできるのか。
2)検討会報告は、長期入院者の病床に関しては、医師を現行の人員にかかる法定基準より下げ、看護師に関しては多職種で埋め合わせることを提言しているが、精神科特例ですでに少ない人員とされているのに、どのような運用を想定しているのか。
3)夜間は看護も医師も当直なしという病棟とならないのか。
4)検討会報告にある開放的な環境の確保とは、どのようなものを想定しているか。
5)これら一連の人員基準の一部引き下げは、法律によって対応するのか、あるいは、政省令及び通達で対応するのか。

2.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)(以下、精神保健福祉法改正案)の中身について
1)保護者制度は廃止されるのか
2)医療保護入院における入院手続きの整理とはいかなるものか。
3)これまで以上に非自発的入院である医療保護入院が簡易な手続きによるものにならないか。
4)医療保護入院により入院した者の退院を促進するための措置の充実とは、いかなるものを想定しているのか。
5)前4)の想定の範囲に地域相談支援が含まれるとして、現行の単価でいかようにして進むものと想定しているのか。
6)精神保健福祉法改正案は、その他の法律の改正などにも影響が及ぶものか。
7)検討会報告書における代弁者は、精神保健福祉法改正案において取り扱われるのか。
8)検討会報告書における代弁者とは、いかなる立場の者を想定しているか。
9)検討会報告書における代弁者とは、いかなる立場の者の人員が用意可能か。
10)厚生労働大臣による精神障害者の医療の提供の確保に関する指針の策定とは、いかなるものであり、また、射程はどの程度のものか。
11)厚生労働大臣による精神障害者の医療の提供の確保に関する指針の策定は、いかなる過程度踏んで策定することを想定しているか。

3.ECTの施術件数
1)ECT(電気痙攣療法)の報酬請求にかかる統計など存在するか。
2)存在するならば、過去10年間の件数について開示を請求する。

4.地域移行
1)総合支援法の地域移行地域定着支援の単価はそれぞれ、月23000円 月3000円である。現行の単価で退院促進が進むとは考えられないが、単価の改訂について、どのように進めているか。

加えて、2012年7月、厚生労働省に、法外の以下の様な商売が成り立っているのについてどうすべきか精神保健福祉法改正以前の問題を提起しましたが、回答ありません。
・株式会社トキワ精神保健事務所
http://www.tokiwahoken.com/
・生涯入院
http://www.tokiwahoken.com/concept.html

以 上


だいやまーく2013年02月06日 声明「法制審議会−刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の議論に抗議する」(全国「精神病」者集団)

声 明
法制審議会−刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会の議論に抗議する
2013年2月6日

私たちは1974年に結成された全国の「精神病」者個人団体の連合体であり、精神障害者の差別排除と長年闘ってきました。
さてすでに自動車の危険運転への罰則について、警察庁の有識者会議に対して文末に掲載した抗議声明を出しているところですが、標記部会において、自動車の危険運転に対する罰則が議論されています。すでに事務局案が提示されており、そこには以下が提案されています
二 アルコール若しくは薬物の影響により、又は自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール若しくは薬物又は病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処するものとすること。
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、資料が出され、対象にするもの統合失調症、てんかん、躁うつ病、躁病、うつ病等の病名が挙げられています。
これは明白な精神障害者差別であり、障害者基本法が禁じている障害者差別そのものです。国が法律を持って新たな差別を作り出すことは決してあってはならないことです。現代社会において、自動車運転は就労においても日常生活においても極めて重要な手段です。こうした罰則をもって精神障害者の自動車運転を妨げることはまさに社会参加と平等を法により妨げ、新たな障害を作出するものです。
私たちはこうした精神障害者・障害者差別を断じて認めることはできません。法制審議会および法務大臣内閣総理大臣はこのような部会の意見を受け入れることなく、障害者基本法および、日本政府の署名した障害者権利条約を遵守し、新たな差別立法をしないことを訴えます。


UP:2013 REV: 20130518, 19, 26, 0617, 0708, 21, 29, 0920, 1126, 30, 1203, 17
精神障害/精神医療
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