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本学では以下の3つの授業料減免制度を組み合わせ、手厚い修学支援を実施しています。
1高等教育の修学支援新制度
2岩手県立大学が独自に実施する授業料減免制度
3平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波による被害に伴う授業料減免制度
本学は高等教育の修学支援新制度の【対象機関】に指定されています。
要件を満たす学生は、支援区分に応じた授業料の全額又は一部を減免に加え、給付型の奨学金を受給することができます。
本学独自の制度による授業料減免も実施しています。1の高等教育の修学支援新制度だけでは授業料一部減免の(授業料全額免除とならない)学生も、授業料の全額免除を受けることができます。
【1、2の制度の概略図】
(家族構成等により、表中の「年収の目安」の金額や受給できる給付奨学金の金額は変動します。詳細は大学事務局へお問い合わせください。)
東日本大震災津波の被害を受けた世帯の学生を対象とした授業料減免制度も実施しています。2の制度をベースとして、一定以上の収入があっても授業料一部減免が受けられる制度で、学力要件も緩和されます。(2の制度と同様、1の制度と組み合わせて運用しています。)
【3の制度の概略図】
(家族構成等により、表中の「年収の目安」の金額は変動します。詳細は大学事務局へお問い合わせください。)
経済的理由によって、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる学生に対し、納付期限の変更又は分割納付のいずれかの方法により納付できるようにするものです。
・上記のいずれも、授業料の納付時期前に学生からの申請を受け付け、家計要件・学力要件を満たしているか等を審査のうえ決定します。申請者全員が減免を受けられるとは限りません。
・上記のいずれも、家計要件においては家族構成や各種控除等を加味した審査を行うため、審査結果が上図のとおりとならない場合があります。詳細は入学後に配布される授業料減免申請要領にてご確認願います。