このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
兵庫県では、令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第7条に基づき、「兵庫県過疎地域持続的発展方針」をとりまとめました。これは、令和8年度から12年度までの5年間の過疎対策の大綱であるとともに、市町が過疎地域持続的発展計画を策定する際の指針となるものです。
その策定案について、令和7年9月16日から同年10月7日まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行ったところ1名の方から計6件のご意見等をお寄せいただきました。
ご提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方および最終決定した「兵庫県過疎地域持続的発展方針」を下記のとおり発表いたします。
県民情報センター
神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県庁1号館1階
兵庫県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月施行、以下「過疎法」という。)に基づき、本県の過疎対策の大綱となる「兵庫県過疎地域持続的発展方針」を策定しています。(令和4年7月改定)
過疎法第9条及び兵庫県過疎地域持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展に資する施策として、県が過疎地域の市町に対して講じようとする事業について策定する計画です。(令和4年7月改定)
お問い合わせ
おすすめ記事
RECOMMENDED