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ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 母子保健(妊娠・出産・旧優生保護法・その他) > 【実施機関向け】産後ケア事業の集合契約について

更新日:2025年10月22日

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【実施機関向け】産後ケア事業の集合契約について

1. 産後ケア事業の集合契約とは

兵庫県では、産後ケア事業の充実・推進を図るため、市町から委任を受けた兵庫県と、産後ケア事業実施機関から委任を受けた一般社団法人兵庫県医師会、一般社団法人兵庫県助産師会が代表して集合契約をしています。

(集合契約の締結日:令和7年4月1日)

集合契約参加市町(34市町)に在住する方は、市町域をまたいで集合契約に参加している産後ケア事業実施機関を利用することができるようになりました。

産後ケア事業を必要とする方が、県内どの地域でもケアを受けることができるよう、集合契約に参加をお願いします。(産後ケア事業実施機関の所在地の市町が集合契約に参加していない場合でも、集合契約に参加している他市町の里帰りの方に対応することができます。)

[画像:集合契約の図]

2. 集合契約に参加できる産後ケア事業実施機関

対象は、(1)〜(3)の要件を全て満たす実施機関(対象時期は、産後1年以内で実施機関が対応可能な時期を決めることができます)

(注記)産後ケア事業は、原則母子同室であり、児の預かり事業ではありません。

(注記)短時間であっても、児のみの状況にならないようにすること。

(注記)別室で児を預かる場合は、預かっている児の見守りを行なう者とそれ以外の母親や児のケアを行なう者との複数体制を実施すること。

3. 集合契約の手続き

集合契約に参加する産後ケア事業実施機関は、以下の通り手続きをお願いいたします。

3-1. 必要書類(ア,イ,ウ)を記入の上、産後ケア事業実施機関の所在地市町で確認を受けてください。

市町によっては、別途追加の必要書類がある場合がありますので、市町窓口に連絡の上、必要書類を提出ください。【市町の産後ケア事業担当窓口一覧】

3-2. 市町確認後、必要書類(ア,イ,ウ)を委任先にご提出ください。

下記、委任先へご提出ください。

【委任先】

医療機関の場合 ⇒ 一般社団法人兵庫県医師会 Mail:nyuuyoji-jimu@hyogo.med.or.jp

助産所等の場合 ⇒ 一般社団法人兵庫県助産師会 兵庫県助産師会ホームページ

3-3. 委任先より県に提出後、県より契約開始日の連絡があり、契約開始日以降に事業実施が可能となります。

  • (注記)受理までにお時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。(県が受理後、概ね2週間以内に連絡をさせていただく予定です。)

[画像:新規申請の流れ]

[画像:変更申請の流れ]

[画像:辞退申請の流れ]

4. 集合契約に参加する市町の情報について

5. 産後ケア事業協議会について

産後ケア事業協議会を開催しました。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 健康増進課

電話:078-341-7711

内線:79302

FAX:078-362-3913

Eメール:hokenshido@pref.hyogo.lg.jp

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