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「受動喫煙の防止等に関する条例」に規定する既存小規模飲食店(健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」)は、令和2年4月1日以降、経過措置として、飲食をしながら喫煙をすることができる区域(健康増進法に規定する「喫煙可能室」)(以下「喫煙区域」といいます。)を設けることができます。
喫煙区域を設ける場合は、県もしくは保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市に所在する既存小規模飲食店は、各市)に届出が必要です。
改正された条例はこちらをご覧ください。
次に掲げる要件を全て満たす飲食店をいいます。
(※(注記))「客席」とは、客に飲食させるために客に利用させる場所(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)を指します。
以下の場合にそれぞれ届出が必要です。
届出に当たっては、必ず届出手続(PDF:290KB)をご一読のうえ、書類を提出してください。
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部健康増進課健康政策班(受動喫煙対策担当)
TEL:078-362-9111、FAX:078-362-3913
E-mail:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
届出は、窓口への郵送、持参、メール又はFAXでの受け付けとなります。
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