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消防法令上の命令を受けている対象物

1.消防法令上の命令を受けている対象物について

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部では、春日市、大野城市及び那珂川市の建物や危険物施設等に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認しています。

その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。

その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。

2.公示の内容

命令を受けている建物等の所在地、名称等について、建物利用者や近隣の皆様の安全のためにお知らせしています。

3.公示の方法

  • 違反している建物等の全ての出入り口付近で、建物利用者が容易に確認できる場所への標識の設置
  • 公報への登載
  • 市役所、消防本部、消防署及び消防法に基づく命令を受けた防火対象物が存する区域を管轄する出張所の掲示場への掲示
  • 消防本部ホームページへの掲載

問い合わせ先

春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 予防課 査察係
電話:092-404-0019

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