暦Wiki
明治以降の頒暦†
- 制定と公布の違いのため、資料により多少日付が異なる場合があります。ご注意ください。
- 頒暦=暦の頒布は *1、
- 当初は朝廷内で使われるだけのものだった。
- 暦が版刻され、一般市民にも普及するようになったのは鎌倉時代以後のことらしい。
- 暦の需要が高まるにつれ、各地に暦を刷って版行する暦師が登場。
- 一方で、朝廷の力は衰えつつあり、各地の暦の間に相違が見られるようになった。
- 貞享元年 (1684) 渋川春海の活躍で貞享の改暦が成功すると、暦の内容は統一され、許可された暦師や暦問屋だけが暦を版行できるようになった。
弘暦者 → 頒暦商社†
明治改暦とその後始末†
- 明治05年11月09日 改暦の布告 (国立国会図書館 [外部サイト])
- 明治06年01月12日 弘暦者に向こう3年間の弘暦独占を許可 (国立国会図書館 [外部サイト])
- 明治06年02月10日 頒暦規則制定 (国立国会図書館 [外部サイト])
- 明治06年12月15日 略暦は検印不要 (国立国会図書館 [外部サイト])
- 略暦については、原稿のみを検査して検印、あとは紙面に何年何月何日免許と印刻すればよい。弘暦者以外でも発売可に。
- 暦専売をめぐって (国立国会図書館 [外部サイト])
- 明治07年07月02日 頒暦規則にのっとり、明治9年暦は願い出たものに暦刊行を許可する。
- 明治08年02月27日 明治9年暦は弘暦者が専売、明治9年以後は願い出たものに許可する。
- 明治08年11月08日 弘暦者より東京府に嘆願書、09日 東京府から内務省に上申。15日 内務省より伺い
- 明治08年12月15日 上記指令を取り消し、弘暦者にさらに5年間 (明治10年暦から明治14年暦) 専売を許可 (国立国会図書館 [外部サイト])。
- 太陽暦刊行時にこうむった損失補填のため明治9年暦まで弘暦者に専売を許可、冥加金も免除していた。
- が、その後も太陽暦の売れ行きが鈍くて損失を取り戻せず、更に5年延長することになった。
- 明治09年01月12日 弘暦者の対応を図書寮で行なうことに (国立国会図書館 [外部サイト])
- 明治09年01月28日 頒暦規則中准刻に関する事務を内務省へ (国立国会図書館 [外部サイト])
- 略暦の販売をめぐって
- 明治14年06月28日 5年の期間を過ぎたものの、明治15年暦もそれまでどおり頒暦商社の専売で (国立国会図書館 [外部サイト])。
神宮司庁 → 神宮神部署†
関連ページ†
狭義では具中暦を書き写して貴族や諸国に配った暦や、仮名暦を指して頒暦と呼ぶこともある。->
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Last-modified: 2014年01月27日 (月) 15:23:16