名刺に関して2
名刺は見込み客にあわせて数種類作る予定です。
対企業用(例えば建設業者向け)の名刺には、行政書士の資格と併せて、土木系で取得している資格を書いておけば話のきっかけと、その道の専門分野があると思ってくれるので、話の展開がしやすいかもしれません。
対個人用は日本人向けと外国人向けに分けようと思っています。外国人向けの場合、入管業務がメインとなると思うので、申請取次者の資格を取った後になりますが、中国語と英語の表記を考えています。(私の地元は、近くに政令指定都市すらない田舎の企業城下町ですが、近年、日本人従業員を大幅にリストラし、その穴埋めに中国・東南アジア系の労働者を多く雇っている会社が結構あるからです。)
中国語表記は問題ない(行政書士はそのまま行政書士と書いて、中国語で業務内容の説明を入れる)として、英文表記をどうしようかと考え込んでしまいました。
以前、イギリス人のメル友に行政書士の説明をしたことがあります。そのとき、彼女は、その仕事は、qualified solicitorがする仕事だと言っていましたが、solicitorでいいのでしょうか?(なお、solicitorには、好ましくない意味もありますが、ここでは事務弁護士の意味で考えます。)
英米法と大陸法の違いはさておき、イギリスのsolicitorは、一般に事務弁護士と訳されていますが、地裁までの代理権はありますので、日本の行政書士+司法書士(簡裁代理権)であれば、近いかもしれません。もっとも、EU加盟時に他のEU諸国との均衡を図るため、barristerとSolicitorは統合されたと思います。
じゃあ、attorneyはどうでしょうか?申請取次行政書士をimmigration attorneyと訳してもよいのでしょうか?attorneyには代理人という意味がありますが、申請取次行政書士は厳密には、「入管の代理権」ではないので、少しニュアンスが異なると思います。(しかし、弁理士は代理権を得る前から、patent attorneyを英文表記に使っていたようです。ちなみに米国でpatent attorneyといえば特許弁護士を指し、米国の弁理士はpatent agentと言います。)
また、土地家屋調査士・行政書士の福島氏のブログによると、入局管理局の申請書では、弁護士・行政書士は、lawyer, administrative scrivener となっているそうです。(入国管理局ってどういうセンスをしているのでしょうか?scrivener なんて単語、普通の英米人は使わないでしょう・・・。しかも、administrativeを前につけたらますます意味不明です。)
日行連のHPでの表記にあわせて、行政書士をgyoseishoshi-lawyerとするのはいいとして、申請取次行政書士は、certified immigration consultantとでもしようかな・・・。
(次は事務所名の英文表記に関して書きます。)
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