今日の一言特車をやってて見つけたおもしろいページ。
ってか便利なんだけど。
阪高ナビ
ナビゲーションシステムなんだけど
よくできてる。
しばらく電車でGO気分で見てしまいました
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そしていろんなご質問を受けるわけですが、
そのご質問というのは
大抵は事実に基づいて、
こんなことが起こった!
どうしたら?!
という話で始まる。
さて、それと云うのは
なんの話なのか。
あ〜、その話ね!
と、解るまでにしばらくかかるのも常。
今回なんて、民法の話かと思って普通に聞いてると、
平成18年6月1日施行の改正道路交通法による
放置駐車違反についての運転者・使用者責任追及
なーんて道交法があったりする。
「放置車両確認標章」が取り付けられた日の翌日から
30日以内に、運転者が反則金の納付を行わなかった場合
などには、車両の使用者は「放置違反金」を納付するよう
公安委員会から命令される。
というもの。
これが、所有者責任である。
駐車違反の商標をを貼られた車の
ドライバーが出頭しなかった場合、
30日経過後その車の所有者(車検証上は使用者)に
「放置違反金」を納付するよう
公安委員会から督促状が送られてくる。
来てみてびっくりするわね、普通。
自分がその車を運転してなかったらね。
ちなみにこれは交通違反金で無いため
反則点は付かないんだわ。
だけど6か月ほっとくと
車検が受けられないなんてことに。
なんで運転してたんじゃないのに
払わなきゃいけないのよ!
みたいなことになるんだけど、
それが所有者の責任と言われてしまうのかな。
警察が取りっぱぐれるなんてことは皆無ってことか。
←こちらをぽちっとして応援してね!(笑)
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平成18年6月1日施行の改正道路交通法による
放置駐車違反についての運転者・使用者責任追及
なーんて道交法があったりする。
「放置車両確認標章」が取り付けられた日の翌日から
30日以内に、運転者が反則金の納付を行わなかった場合
などには、車両の使用者は「放置違反金」を納付するよう
公安委員会から命令される。
というもの。
これが、所有者責任である。
駐車違反の商標をを貼られた車の
ドライバーが出頭しなかった場合、
30日経過後その車の所有者(車検証上は使用者)に
「放置違反金」を納付するよう
公安委員会から督促状が送られてくる。
来てみてびっくりするわね、普通。
自分がその車を運転してなかったらね。
ちなみにこれは交通違反金で無いため
反則点は付かないんだわ。
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車検が受けられないなんてことに。
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