CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題19、養子についてです。
——————
相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題19)
養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。
1.普通養子縁組においては、成年者であれば、配偶者のいない者であっても養親となることができる。
2.普通養子となった者が15歳以上である場合には、養子と養親が協議により合意すれば、離縁をすることができる。
3.特別養子縁組が成立すると、原則として特別養子と実親との親族関係は終了するため、実親に相続が開始してもその特別養子は実親の相続人とはならない。
4.養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、養子、養親および実父母の協議により合意した場合は、特別養子縁組の離縁をすることができる。
——————
1.2.が普通養子、
3.4.が特別養子の論点です。
選択肢の論点とポイント
普通養子
1.普通養子縁組においては、成年者であれば養親となることができる。
配偶者の有無は問わない。
2.普通養子縁組の離縁
普通養子となった者が15歳以上である場合、普通養子と養親との協議により合意した離縁は認められる。
特別養子
3.特別養子の相続
→特別養子縁組は実親との親族関係は終了するため、特別養子は実親の相続人とならない
4.特別養子縁組の離縁
→以下のいずれにも該当し、養子の利益のため特に必要があると認められる場合に、家庭裁判所の審判によって特別養子縁組の離縁をすることができる。
(1)養親による虐待等、養子の利益を著しく害する事由があること
(2)実父母が相当の看護をすることができること
普通養子と特別養子の違いを比較してしっかり押さえておきましょう。
問題19の正答
4.
同じ論点の問題
19-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-2.(類似問題)
19-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-4.
19-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題9-2.
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座
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【講師 大岩 俊之(おおいわ としゆき) プロフィール】
大学卒業後、電子部品メーカー、半導体商社、パソコンメーカーなど4社で、法人営業を経験。いずれの会社でも、必ず前年比150%以上の営業数字を達成。200人中1位の売上実績。
自分自身の家電好きと、パソコンメーカーでの営業、店頭での接客販売経験を生かし、家電コンサルタントとなる。「家電の購入」アドバイスや、「家電の賢い買い方」のアドバイスなどに加え、「家電の達人」として、メーテレ、東海テレビなどに、複数回テレビ出演した経験を持つ。
他には、セミナー、講演、研修講師として、年間150日以上登壇する講師としても活躍中。
主な著書として、『読書が「知識」と「行動」に変わる本』(明日香出版社)がある。
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家電量販店の販売員
家電メーカーの営業職
家電メーカーの開発職
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光インターネットの営業、販売をしている人
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家電が好きな人
【価格】
通常価格 7,500円(税込)
【講座収録時間】
AV情報家電 約140分
CS法規 約125分
【目次】
◇AV情報家電(商品知識・取扱のみ)
パソコン関連
テレビ受信機・放送
ディスプレー
4K8K
ネットワーク関連
デジタルカメラ
ビデオカメラ
プリンター
記録メディア
プロジェクター・オーディオ
BD/HDDレコーダー・外付けHDD
インターフェイス
ポータブルオーディオ・ヘッドホン
ホームシアター・オーディオ
電話・電話機
電池
防じん・防水
ハイレゾ音源
AV機器ケーブル端子
ネットワーク視聴
◇CS法規
CSの基本と視点
デジタル時代のCS
高齢化社会のCS
販売後のCS
販売前のCS
販売時のCS
不良発生時のCS
消費者保護のCS
個人情報保護法
リフォームビジネスにおけるCS
家電製品に関する図記号やマーク
資源の有効利用の促進
独占禁止法
知的財産保護など
公正競争規約と大規模小売業告示
訪日外国人のCS
エネルギーの使用の合理化等に関する法律
輸入家電製品の販売等
製品安全に関連する法規
礼儀・マナーの基本
お客様に対する言葉づかい
【受講可能期間】
365日間
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PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※(注記)端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)
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TEL: 03-4405-8486 E-MAIL:international@kiban.jp (担当: 田中)
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講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題18、失踪宣告についてです。
——————
相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題18)
失踪宣告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。
1.特別失踪とは、沈没した船舶の中にあった者など、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後1年間不明である場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、失踪宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
2.普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度で、その者は、行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。
3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合には、家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求の有無にかかわらず、その失踪宣告の取消しをしなければならない。
4.相続人のうちに失踪宣告を受けた者がある場合において、遺産分割協議が有効になされた後に失踪者の生存が判明して失踪宣告が取り消されたときは、この遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであっても無効となる。
——————
この問題の論点は、
選択肢1.は特別失踪、
2.は普通失踪、
3.4.は失踪宣告全般についてです。
選択肢の論点とポイント
特別失踪
1.特別失踪とは
沈没した船舶の中にあった者など、
死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死がその危難が去った後 1年間不明である場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
その危難が去った時に死亡したものとみなされる。
普通失踪
2.普通失踪とは
不在者の生死が7年間明らかでない場合
家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をすることができる制度
行方不明となってから7年が経過した時に死亡したものとみなされる。
失踪宣告全般
3.失踪宣告を受けた者が生存していた場合
家庭裁判所は、失踪宣告を受けた本人または利害関係人の請求により、その失踪宣告の取消しをしなければならない。
4.遺産分割協議が有効になされた後に失踪宣告が取り消されたとき
遺産分割協議は他の相続人が失踪者の生存を知らずに行われたものであれば有効となる。
失踪宣告の問題は、2〜3回に1回程度出題されます。
この問題は失踪宣告の基本部分ですので、最低限押さえておきましょう。
問題18の正答
2.
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近年騒がれている温暖化問題などをMasa Michishiro(道城征央)が撮った水陸の写真と動画を使って、知ることができる講座です。
お申込みURL:
エコ・自然塾Vol.1
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エコ・自然塾 Vol.2
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エコ・自然塾 Vol.3
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エコ自然塾Vol.1、Vol.2、Vol.3、Vol.4
【サンプル講座】
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【講座概要】
この度は「エコ・自然塾」eラーニングをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。この講座は水中カメラマンであり、フォトジャーナリストでもあるMasa Michishiro(道城征央)が撮った水陸の写真と動画を使ってすすめる講座であります。よってこの講座は講義のような内容を加味しつつ、デジタル写真集としても解説付きで利用することができます。
Masa Michishiro(道城征央)は現在、そのようなカメラマンでありながら、講演活動や専門学校において自然環境を解く講師も努めております。近年騒がれている温暖化問題など何となくわかるという人もいるでしょうが、実際その影響がどのようなところに出ているのか、それを知るために写真や動画と言ったビジュアルは重要であります。実際にその目で見た物だからこそ専門的な学者ではなくても、カメラマンという立場で説得力あるものをみなさんにお届けすることができるのではないでしょうか?
それではお楽しみください。
【講師 道城征央(みちしろまさひろ) プロフィール】
水中を中心に陸上まで撮る水中カメラマン/フォトジャーナリスト。
主にミクロネシア連邦のジープ島、チューク州、ヤップ州、ポンペイ州、コスラエ州を撮影する。渡航歴は20回以上にのぼる。2011年にはミクロネシア連邦4州の撮影を制覇。
国内では小笠原諸島で水中から陸上の自然などを地質学の見地から撮る。
カメラマンとしてのコンセプトは"共存共栄"をかかげております。それは人と自然との共存共栄であります。
震災以降、自然やエコに対する関心はみな強くなりました。エコを理解する前に自然とは何かを理解することが大切であります。自然に打ち勝つことはできません。ならばその自然とどう関わっていくかを考えることが重要です。
今、「人と自然との関わり方」を中心に全国で説いて回っております。
【受講対象者】
一般
【価格】
通常価格 各シリーズ 1,000円(税込)
【講座収録時間】
エコ・自然塾 Vol.1 約64分
エコ・自然塾 Vol.2 約71分
エコ・自然塾 Vol.3 約46分
エコ・自然塾 Vol.4 約41分
【目次】
●くろまるエコ・自然塾 Vol.1 0.1%の海が我々の生命と生活を守る命綱
01 サンゴ礁の成り立ち
02 実際のサンゴを見てみよう
03 海の環境を知る
04 サンゴが育む生態系
05 サンゴが夜におこなう神秘的な行動
06 もしもこの世からサンゴが無くなったら
07 サンゴ消滅の危機を乗り越える
●くろまるエコ・自然塾 Vol.2 ミクロネシア文化を探る
01 ミクロネシアの場所とその起源
02 欧州の列強に支配された時代
03 日本入植の時代/親日な島々
04 太平洋戦争に翻弄された島、トラック諸島
05 自然の中で生きるミクロネシアの人々/彼らの生活
06 伝統を守り、世界文化遺産を輩出
07 島嶼国が抱える問題点/ゴミ廃棄物の問題
●くろまるエコ・自然塾 Vol.3 自然界の恵みとその恩恵を感じよう
01 自然に囲まれている私たち
02 自然からの恩恵/生態系サービス
03 生物多様性/三つの多様性
04 危機的状況の自然/生物多様性四つの危機
05 自然を模倣する/バイオミミクリ
06 自然を守るために/サンゴ保全・外来種対策・企業による努力
●くろまるエコ・自然塾 Vol.4 小笠原諸島からみる世界遺産登録への道
01 島の成り立ちから東京都の広さを感じる
02 島での生活と習慣
03 世界遺産の定義
04 海洋島ならではの生態系
05 世界遺産の危機
06 さようなら小笠原/独特なお見送り
【受講可能期間】
365日間
【学習可能デバイス】
PC(Windows・Mac両対応)・iPhone・iPad・Android端末対応
(※(注記)端末・環境により閲覧できない場合があります。無料体験で予めご確認頂けます。)
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CFP相続・事業承継設計 精選問題講座講師、FPサテライトの町田です。
講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題17、相続人の欠格および推定相続人の廃除についてです。
——————
相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題17)
相続人の欠格および推定相続人の廃除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本設問は、設例との直接的な関連はないものとする。
1.被相続人が、生前に推定相続人の廃除をするには、家庭裁判所に廃除の請求をしなければならず、家庭裁判所における調停の成立または審判の確定によって、その推定相続人は相続権を失う。
2.推定相続人の廃除が認められた場合には、その廃除された推定相続人の直系卑属である子や孫などが代襲相続人となる。
3.相続人となるべき者が、詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言書を作成させた場合には、その者は相続人となることができない。
4.相続人となるべき者が欠格事由に該当しても、他の相続人からの申立てに基づく家庭裁判所の宣告がなければ、相続欠格とはならない。
——————
この問題の論点は、
選択肢1.2.は推定相続人の廃除、
3.4.は相続人の欠格についてです。
選択肢の論点とポイント
推定相続人の廃除
1.廃除の手続き等
→被相続人が、生前に推定相続人の廃除をするには、家庭裁判所に 廃除の請求をしなければならない。
家庭裁判所における調停の成立または審判の確定によって、その推定相続人は相続権を失う。
2.廃除が認められ相続権を失った者の子は代襲相続できるか?
→廃除により相続権を失った場合、子は代襲相続できる。
相続人の欠格
3.欠格事由に該当するもの
→被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合、詐欺または強迫によって被相続人に遺言書を作成させた場合等
4.欠格事由に該当する相続人は、当然に相続権を失う
相続人の欠格および推定相続人の廃除の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。
問題17の正答
4.
同じ論点の問題
17-1.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-3.(類似の問題)
17-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-4. 比較:問題7-2.
17-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題7-1.
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講座のポイントや補足、CFP試験について解説します。
今回は、問題16、遺贈についてです。
——————
相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題16)
遺贈に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.住宅ローンの負担を条件にその住宅ローンの目的となっている不動産を与える、というような、受遺者に一定の義務を負わせる遺贈は無効である。
2.包括受遺者が遺贈の放棄をするためには、自己のために遺贈があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
3.遺言者が、遺言書を作成した後、生前に特定遺贈の目的物の一部を譲渡した場合には、その遺言の全部が無効になる。
4.遺言者の死亡時において包括受遺者がすでに死亡している場合、その受遺者の相続人は代襲相続人としてその受遺者の地位を承継する。
——————
1.3.が特定遺贈、
2.4.が包括遺贈の論点です。
選択肢の論点とポイント
特定遺贈
1.受遺者に一定の義務を負わせる遺贈は有効か?無効か?
→一定の義務を条件付けた遺贈は有効(負担付贈与)
3.生前に特定遺贈の目的物の一部を譲渡した場合には、当該目的物にかかる遺言が無効になる(遺言の全部が無効になるわけではない)
包括遺贈
2.遺贈の放棄の手続き
→遺贈があったことを知った時から原則として3か月以内(熟慮期間内)に、家庭裁判所に申述
通常の相続の放棄と同じ手続き
4.包括受遺者の相続人は代襲相続人となるか
→包括受遺者の地位は代襲相続できない
遺贈の問題は、近年は毎回出題されています!
繰り返し過去問を解いて理解していきましょう。
問題16の正答
2.
同じ論点の問題
16-2.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題8-2.
16-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題8-1.
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今回は、問題15、相続の承認および放棄についてです。
——————
相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1~4の中から1つ選んでください。
(問題15)
高倉さんに相続が開始した場合における、相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。
1.孫Bが、高倉さんに相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続の承認または放棄をしないまま死亡した場合、長男の妻は、孫Bについて相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であれば、高倉さんの相続について相続の放棄をすることができる。
2.長女が、高倉さんから遺贈により財産を取得するとともに、高倉さんの葬儀費用を負担した場合、相続税の課税価格の計算上、その負担した額を遺贈により取得した財産の価額から控除することができる。
3.長女が、高倉さんが保険契約者(保険料負担者)および被保険者である生命保険契に基づく死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象とはならない。
4.長女が相続の放棄をした場合、高倉さんに相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内であっても、その相続の放棄を撤回することはできない。
——————
選択肢の論点とポイント
1.相続人が相続財産の承認または放棄をする前に死亡した場合の取扱い
→講座内にて、時系列で解説しています。
2.相続の放棄をしている長女が負担した葬儀費用は財産の価額から控除することができる?
→葬儀費用は相続財産ではないので、価額から控除することができる。
3.相続の放棄をしている長女が受け取った保険金は相続税の課税対象となる?
→保険金は放棄の有無にかかわらず相続税の課税対象となる。
4.相続の開始を知った時から3か月以内(=熟慮期間)に相続の放棄を撤回することができるか?
→被相続人の債権者の権利を守るため、一度放棄をしたら熟慮期間であっても撤回することはできない。
相続の承認および放棄の問題は毎回1問ほぼ必ず出題されます!
しっかりと理解しておきましょう!
問題13の正答
3.
同じ論点の問題
15-1.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題8-3.
15-3.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題6-1.
15-4.CFP相続・事業承継設計 精選問題講座 問題6-2.
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今回は、問題14、特別受益についてです。
——————
次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。
(問題14)
高倉さんおよび高倉さんの妻は、養子A(孫A)に対し、生計の資本とするために以下の財産 を贈与しており、この贈与は養子A(孫A)の特別受益となるものである。平成28年11月末に高倉さんに相続が開始した場合、養子A(孫A)が贈与を受けた財産のうち、高倉さんの相続に係る特別受益の額として、正しいものはどれか。
(注)養子A(孫A)は、株式を平成28年6月に5,000千円で売却しており、相続開始時の価額は、養子A(孫A)がその株式を高倉さんの相続開始時まで原状のまま保有していた場合の価額である。
- 5,000千円
- 9,000千円
- 11,000千円
- 13,000千円
——————
この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は?
- 贈与時の価額?相続開始時の価額?
- 時価?相続税評価額?
- どの相続財産が加算される?
この問題の計算は以下になります。
特別受益の対象・額
絵画5,000千円、株式6,000千円(土地の相続開始時の時価)
=11,000千円
現金は、そもそも北村さんからの贈与ではないため対象外
特別受益 ポイント
特別受益のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
どの財産が特別受益となるのかを見極める必要があります。
- 被相続人からの贈与なのか否か
→贈与者を必ずチェックしましょう - 相続財産の滅失は故意・有過失か、無過失か
→今回の株式のように売却する場合は故意なので対象
過失がなく滅失した場合は特別受益の対象外
数パターンの問題を解いてみましょう。
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座には2パターンが収録されています。
問題13の正答
3.
同じ論点の問題
CFP相続・事業承継設計 精選問題講座
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今回は、問題13、遺留分についてです。
——————
次の設例に基づき、相続の概要に関する以下の設問について、それぞれの答えを1〜4の中から1つ選んでください。
<設例>
高倉憲司さん(以下「高倉さん」 という)は、将来の相続対策について検討している。平成28年11月末の高倉さんの親族関係図等は以下のとおりである。なお、高倉さんおよびその親族は、全員日本国籍を有し、その住所は日本国内にあり、高倉さんの所有財産はすべて日本国内にある。また、各設問間に関連はないものとする。
(親族関係図)
高倉さん夫婦は、平成12年2月に、孫Aを普通養子としている。
長女は、高倉さんの相続について、相続の放棄をする予定である。
(問題13)
高倉さんが、相続人等に財産を相続させる旨または遺贈する旨の遺言書を作成した後、平成28年11月末に高倉さんに相続が開始し、以下のとおり各相続人等がその遺言に従って高倉さんの財産を取得した場合、高倉さんの妻が他の相続人等に対して遺留分の減殺請求をすることができる 金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、長女は相続の放棄をするものとする。
[相続人等が取得した財産]
- 20,000千円
- 25,000千円
- 60,000千円
- 70,000千円
——————
この問題の論点は次の通りです。
- 計算に使う相続財産の価額は時価?相続税評価額?
- 遺留分の計算方法(遺留分割合、法定相続分を乗じる)
この問題の計算は以下になります。
妻の遺留分
×ばつ1/2×ばつ1/2=45,000千円
相続開始時の時価×ばつ遺留分割合×ばつ法定相続分
遺留分の減殺請求ができる金額
45,000千円‐20,000千円=25,000千円
妻の遺留分-妻の財産取得額
遺留分 ポイント
遺留分のように、民法の定めによって相続財産の分割をする場合は、相続開始時の時価を使用します。
遺留分割合は必ず覚えましょう。
- 相続人が直系尊属のみの場合→1/3
- それ以外の場合→1/2
よって、この問題の遺留分割合は1/2になります。
今回の問題のように、遺留分権利者が複数人いる場合には、遺留分割合に法定相続分を乗じます。
兄弟姉妹は遺留分がない点に注意しましょう。
問題13の正答
2.
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