違反対象物公表制度
公表されている対象物一覧
1.違反対象物の公表制度について
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を春日・大野城・那珂川消防組合消防本部のホームページで確認できる制度です。
※(注記)違反対象物の公表制度の制度概要については、違反対象物の公表制度リーフレットをご覧ください。
※(注記)根拠条文:春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例第47条の2
春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則第16条
2.公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用する建物が該当します。
例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)
3.対象となる重大な消防法令違反
上記の「特定防火対象物」において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。
4.違反公表の手続き
消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認し関係者に通知。その後、一定期間を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
5.公表の内容
公表対象となる建物の名称、所在地、違反の内容及びその他消防長が必要と認める事項(公表日等)について公表します。なお、改善に向けて消防用設備の工事に着手するための着工届が提出されましたら、その旨を追加公表します。
6.公表の方法
情報更新を速やかに行うことができ、かつ、多くの方が閲覧しやすい方法として、春日・大野城・那珂川消防組合消防本部のホームページにおいて公表します。
建物関係者の方へ
消防法令違反となる建物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。その他、窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。
このような変更を検討されている場合は、事前に春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 予防課 指導係にご相談ください。
予防課指導係 電話:092-584-1195
本制度に関する問い合わせ先
- 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 予防課 査察係
- 電話:092-404-0019