土砂災害防止法

土砂災害防止法の背景

土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。そのような全ての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。

そのような災害から生命や身体を守るため、土砂災害防止工事等の「ハード対策」と併せて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等の「ソフト対策」を充実させていくために、土砂災害防止法(正式名称:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)が平成13年に制定されました。

急傾斜地崩壊危険箇所数と整備箇所数の推移

急傾斜地崩壊危険箇所数及び整備済箇所数の推移
(出典:国土交通省『土砂災害防止法の概要』)

土砂災害防止法の概要

土砂災害防止法とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害防止法に基づき、都道府県が、土砂災害の"原因地"となる「土砂災害危険箇所」の地形や地質、土地利用状況などを調査し、土砂災害によって"被害のおそれのある範囲"となる「土砂災害警戒区域」(通称:イエローゾーン)及び「土砂災害特別警戒区域」(通称:レッドゾーン)を指定しています。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

土砂災害が発生した場合、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域を指します。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められた区域を指します。

それぞれの土砂災害に対する指定区域イメージ

それぞれの土砂災害に対する指定区域イメージ

土砂災害警戒区域では、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。一方、土砂災害特別警戒区域では、特定の開発行為に対して、許可を必要としたり、建築物の構造規制等が行われたりします(下図)。

区域指定された場合の措置

区域指定された場合の措置

奈良県での取り組み

奈良県では、8,186箇所の土砂災害危険箇所を対象に調査を行い、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定作業を進めています。現在の奈良県内の土砂災害警戒区域等の指定状況に関しては、以下をご参照ください。

奈良県の土砂災害警戒区域等の指定状況について → 「土砂災害警戒区域等の指定について

参考土砂災害危険箇所ってどんなところ?

土砂災害危険箇所とは、図面縮尺1/25,000から土砂災害の"原因地"を調査・抽出した箇所(下図の赤破線)をいいます。

奈良県内では、土石流危険渓流(I+II+III)3,136渓流、急傾斜地崩壊危険箇所(I+II+III)4,944箇所、地すべり危険箇所106箇所の、合計8,186箇所存在します。

土砂災害危険箇所のイメージ図

土砂災害危険箇所のイメージ図

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