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トップページ 介護保険対応 ふくせん版「介護保険サービス計画書」「モニタリングシート」

平成30年度介護保険制度改正対応 ふくせん版「福祉用具サービス計画書」「モニタリングシート」

本会では、2009年に、「ふくせん・福祉用具個別援助計画書」、2010年に「モニタリングシート」を開発、2012年に福祉用具貸与・販売計画の作成が義務化されたことに伴い、様式について名称をふくせん版「福祉用具サービス計画書」と変更し、様式の普及・啓発に向けた活動を行うとともに、介護保険制度改正への対応を以下のように取り組んでいます。
2018年、全国平均貸与価格の説明と複数商品の提示に対応する「選定提案書」の開発。
2023年、福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進に基づく利用計画の押印削除への対応。
2024年、一部種目の貸与と販売の選択制導入及びモニタリング時期の明確化に伴う利用計画書とモニタリングシートの改訂。

様式のフォーマット使用申請について

様式をお使いいただく皆さまへ 以下をご確認のうえお使いいただきますようお願い申し上げます。

しかくシステムベンダー関連・出版関連の方がお使いいただく場合は、本会への申請をお願いいたします。下記「ふくせん様式の使用について」に記載している内容をご確認の上、添付の使用申請書を本会までご提出ください。
しかく指定福祉用具貸与・販売事業所の方がご利用者を対象にお使いいただく場合は、特に申請の必要はありません。

くろまるふくせん様式の使用について(PDF)
くろまるふくせん様式の使用申請書(Word/PDF)

令和6年4月版

令和6年度介護保険改正により実施される、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入とモニタリング実施時期の明確化に伴い、様式の改訂を行いました。
変更箇所については、「令和6年度介護報酬改定に伴うふくせん福祉用具サービス計画書への対応」をご確認ください。

令和5年4月押印削除版

(注記)福祉用具サービス計画書(利用計画)の押印削除について
令和5年3月31日に厚生労働省老健局高齢者支援課より発出された介護保険最新情報Vol.1140 「福祉用具貸与等における利用手続きの円滑化の更なる推進について(通知)」の内容に準じて、ふくせん版福祉用具サービス計画書「利用計画」に係る押印欄を削除することといたしました。

本会からの案内文についてはこちらをご確認ください。
厚生労働省の介護保険最新情報についてはこちらをご確認ください。

平成30年4月

厚生労働省の平成29年度老人保健健康増進等事業「福祉用具専門の適切な貸与に関する普及啓発事業」において策定した「平成30年版ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)作成ガイドライン」の検討過程で、福祉用具専門相談員が福祉用具の選定、提案を行う際に活用する「ふくせん福祉用具サービス計画書(選定提案)」を作成しました。

平成26年3月版

厚生労働省の平成25年度老人保健健康増進等事業「福祉用具専門相談員の質の向上に向けた調査研究事業」において策定した「平成26年版福祉用具サービス計画作成ガイドライン」の検討過程で、様式の変更をおこないました(改訂のポイント)。

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福祉用具サービス計画書(基本情報)とは

「基本情報」は、「利用計画」の作成に必要となるアセスメント情報を収集し、整理するための様式です。福祉用具専門相談員は、この様式を用いて利用者に関する様々な情報(身体状況や介護環境、意欲・意向、住環境など)を収集し、利用者の課題やニーズを分析したうえで、「利用計画」において福祉用具利用目標の設定や具体的な福祉用具の選定をおこなうことが求められます。
アセスメント
指定基準第百九十九条の二では、「福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(「モニタリング」)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない」と定められています。下線部分がアセスメントに該当する箇所です。

アセスメントの基本的な項目と情報収集の方法の例

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福祉用具サービス計画書(選定提案)とは

「選定提案」は「基本情報」に収集・整理したアセスメント内容を踏まえ、福祉用具専門相談員が利用者に対して福祉用具を提案した過程を記録化したものです。具体的には貸与の候補となる福祉用具を利用者に「同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供((注記)注1)」し「目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供((注記)注2)」した内容を記載するものです。
((注記)注1:指定基準第百九十九条)
((注記)注2:指定基準第百九十九条の六)
ポイント
「選定提案」は作成後、利用者またはその家族、ケアマネジャーに内容を説明し、利用者またはその家族の同意を得ます。できるだけ利用者・家族に分かりやすい言葉で記載しましょう。

福祉用具の支援プロセスにおける【選定提案】の位置づけ

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福祉用具サービス計画書(利用計画)とは

「利用計画」は、「基本情報」に収集・整理したアセスメント内容を踏まえ、「指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(「モニタリング」)を行う時期等((注記)注)」を記載するものです。
注:指定基準第百九十九条の二第1項
ポイント
「利用計画」は、作成後、利用者またはその家族に内容を説明し、利用者の同意を得て、利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に対して交付します。利用者・家族にとって、できるだけわかりやすい言葉で記載しましょう。
福祉用具サービス計画に必ず記載しなければならない事項
①利用者の基本情報(氏名、年齢、性別、要介護度等)
②福祉用具が必要な理由
③福祉用具の利用目標
④具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由
?Dその他関係者間で共有すべき情報(福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要な事項、日常の衛生管理に関する留意点等)
(注記)平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日)より抜粋

アセスメントの基本的な項目と情報収集の方法の例

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モニタリングシートとは

福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画に定める計画期間の中で、定期的なモニタリングを行い、目標の達成状況の把握や利用者についての継続的なアセスメント等を行います。モニタリングを通じ、利用する福祉用具を見直すことが望ましいと判断される場合などは、必要に応じて福祉用具サービス計画の変更を行うものとされています。「モニタリングシート」は、福祉用具専門相談員がモニタリングの際に持参し、モニタリングの結果を記録するための様式です。
また、福祉用具専門相談員は、選択制対象の福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとします。
それから、福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告を行います。
注意する点
「モニタリングシート」を利用者や家族に渡すことは想定していません。利用者や家族等から希望があれば開示することが望まれますが、その際は疾病等の記載内容に留意する必要があります。
モニタリングで確認する内容
だいやまーく福祉用具サービス計画に記載した利用目標の達成状況を検証する。
だいやまーく当初に計画した通り、福祉用具が適切に利用されているかを確認する。
だいやまーく心身の状況変化等に伴う利用者の新たなニーズを把握する。
だいやまーく福祉用具の点検を行い、必要に応じてメンテナンスを行う。
だいやまーく福祉用具の誤った利用や誤操作により事故やヒヤリハットに繋がる可能性が想定されるところは、再度注意を喚起する。

モニタリングシートの様式(改訂版)とモニタリングの流れの関係

モニタリングの流れ

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