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公表されているデータについて
このウェブサイトでは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく29のサービスの情報を掲載しています。
公表している29のサービスは次のとおりです。
公表している情報は以下のとおりです。
訪問系サービス
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
居宅介護とは
障害者等の居宅において、
?@ 入浴、排せつ、食事等の介護
?A 調理、洗濯、掃除等の家事
?B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。
?@ 入浴、排せつ、食事等の介護
?A 調理、洗濯、掃除等の家事
?B 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。
重度訪問介護とは
重度の肢体不自由や重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する方であって、常時介護を要する障害者に対して、
?@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
?A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
?B 生活等に関する相談、助言等
?C 外出時における移動中の介護
?@ 居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
?A 居宅における調理、洗濯、掃除等の家事
?B 生活等に関する相談、助言等
?C 外出時における移動中の介護
?D 病院等に入院・入所する障害者に対する意思疎通の支援等
を行うサービスです。同行援護とは
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対して、
?@ 外出時に当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む。)
?A 移動の援護、排せつ、食事の介護等
を行うサービスです。行動援護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、
?@ 病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話
?A 療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療としての提供
を行うサービスです。重度障害者等包括支援とは
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち四肢の麻痺・寝たきりの状態にある方や知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等に対して、複数のサービス(※(注記))を組み合わせて包括的に提供するサービスです。
(※(注記))?@居宅介護、?A重度訪問介護、?B同行援護、?C行動援護、?D生活介護、?E短期入所、?F自立訓練、?G就労移行支援、?H就労継続支援、?I就労定着支援、?J自立生活援助、?K共同生活援助
(※(注記))?@居宅介護、?A重度訪問介護、?B同行援護、?C行動援護、?D生活介護、?E短期入所、?F自立訓練、?G就労移行支援、?H就労継続支援、?I就労定着支援、?J自立生活援助、?K共同生活援助
日中活動系サービス
療養介護
生活介護
短期入所
療養介護とは
病院等での長期入院による医療的ケアに加え、常時介護を必要とする障害者に対して、
?@ 病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話
?A 療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療としての提供
を行うサービスです。生活介護とは
地域や入所施設において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方に対して、
?@ 入浴、排せつ、食事等の介護
?A 調理、洗濯、掃除等の家事
?B 生活等に関する相談、助言
?C 創作的活動又は生産活動の機会の提供
?D その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助等
を行うサービスです。短期入所とは
居宅で介護を行う方の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等に対して、短期間、当該施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
施設系サービス
施設入所支援
施設入所支援とは
主として夜間において、施設に入所する障害者に対して、
?@ 入浴、排せつ、食事等の介護
?A 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。 居住系サービス
共同生活援助
自立生活援助
共同生活援助とは
主として夜間において、入居する障害者に対して、地域で自立した日常生活を営むために、
?@ 相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助
?A 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の支援等
を行うサービスです。自立生活援助とは
自立した日常生活を営むために、居宅において単身等で生活する障害者に対して、
?@ 定期的な居宅訪問等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を踏まえた必要な情報提供、助言、相談
?A 関係機関との連絡調整等
を行うサービスです。 訓練系・就労系サービス
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
宿泊型自立訓練
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
就労定着支援
自立訓練(機能訓練)とは
地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、
?@ 居宅・事業所等での理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
?A 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。自立訓練(生活訓練)とは
地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な障害者に対して、
?@ 居宅・事業所等での入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
?A 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。宿泊型自立訓練とは
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中に一般就労や障害福祉サービスを利用している方であって、地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊による生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な方に対して、
?@ 居室等の設備を提供し、家事等の日常生活能力を向上させるために必要な訓練
?A 生活等に関する相談、助言等
を行うサービスです。就労移行支援とは
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者に対して、
?@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
?A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
?B 求職活動に関する支援
?C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。
?@ 生産活動、職場体験等の機会の提供
?A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練
?B 求職活動に関する支援
?C 適性に応じた職場の開拓等 を行うサービスです。
就労継続支援A型とは
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に対して、
?@ 就労・生産活動等の機会の提供
?A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。
?@ 就労・生産活動等の機会の提供
?A 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。
就労継続支援B型とは
就労移行支援事業等を利用したものの一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方等であって、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、
?@ 就労・生産活動等の機会の提供
?B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。
?@ 就労・生産活動等の機会の提供
?B 就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等 を行うサービスです。
就労定着支援とは
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、就労の継続を図るため、
?@ 企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整
?A 雇用に伴い生じる日常生活・社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導、助言等
を行うサービスです。 障害児通所系サービス
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
児童発達支援とは
療育の観点から集団療育・個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児に対して、
?@ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
?A 集団生活への適応訓練等
を行うサービスです。医療型児童発達支援とは
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、
?@ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
?A 集団生活への適応訓練、
?B その他必要な支援、治療
を行うサービスです。放課後等デイサービスとは
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園・大学を除く。)に就学している障害児に対して、授業終了後・休業日に児童発達支援センター等において、
?@ 生活能力の向上のために必要な訓練
?A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。
?@ 生活能力の向上のために必要な訓練
?A 社会との交流の促進等
を行うサービスです。
居宅訪問型児童発達支援とは
重度の障害の状態その他これに準ずる状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対して、居宅において、
?@ 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
?A 集団生活への適応訓練等
を行うサービスです。保育所等訪問支援とは
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通い、専門的な支援が必要と認められた障害児に対して、当該施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスです。
障害児入所系サービス
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
福祉型障害児入所施設とは
障害児入所施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行うサービスです。
医療型障害児入所施設とは
障害児入所施設・指定発達支援医療機関に入所等をする障害児に対して、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行うサービスです。
相談系サービス
地域相談支援(地域移行)
地域相談支援(地域定着)
計画相談支援
障害児相談支援
地域相談支援(地域移行)とは
障害者支援施設等に入所している障害者・精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障害者に対して、
?@ 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談
?A 地域移行に当たっての障害福祉サービスの体験的な利用支援
?B 地域移行に当たっての体験的な宿泊支援
を行うサービスです。地域相談支援(地域定着支援)とは
地域生活を継続していくために、常時連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる障害者に対して、
?@ 常時連絡体制の確保、適宜居宅への訪問等による利用者の状況把握
?A 障害特性に起因して生じた緊急事態における相談等の支援
?B 関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援
を行うサービスです。計画相談支援とは
障害福祉サービスの申請・変更申請に係る障害者・障害児(の保護者)や地域相談支援の申請・変更申請に係る障害者に対して、
【サービス利用支援】
【サービス利用支援】
?@ 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前のサービス等利用計画案の作成
?A 支給決定後のサービス事業者等との連絡調整等、サービス等利用計画の作成
【継続サービス利用支援】
?@ 障害福祉サービス等の利用状況等の検証(モニタリング)
?A サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨
を行うサービスです。障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請・変更申請に係る障害児(の保護者)に対して、
【障害児支援利用援助】
【障害児支援利用援助】
?@ 障害児通所支援の申請に係る通所給付決定前の障害児支援利用計画案の作成
?A 通所給付決定後、サービス事業者等との連絡調整等、障害児支援利用計画の作成
【継続障害児支援利用援助】
?@ 障害児通所支援の利用状況等の検証(モニタリング)
?A サービス事業所等との連絡調整、必要に応じて新たな通所給付決定等に係る申請の勧奨
を行うサービスです。 情報の種類
公表内容
?@ 法人等に関する事項
事業所等を運営する法人に関する事項
(例:障害福祉サービス等を提供する法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先等)
?A 事業所等に関する事項
障害福祉サービス等を提供し、または提供しようとする事業所等に関する事項
(例:事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先等)
?B 従業者に関する事項
事業所等においてサービスに従事する従業者に関する事項
(例:職種別の従事者の数、勤務形態、労働時間、従事者1人当たりの利用者数等)
?C サービス内容に関する事項
障害福祉サービス等の内容に関する事項
(例:サービスの内容等、サービスを提供する事業所、設備等の状況等)
?D 利用料に関する事項
障害福祉サービス等を利用するに当たっての利用料等に関する事項
(例:障害福祉サービス等給付以外のサービスに要する費用
?E 事業所運営に関する事項
事業所等運営の状況に関する事項
(例:障害福祉サービス等の内容に関する事項、障害福祉サービス等を提供する事業所等の運営状況に関する事項)
※(注記) 詳細については、「事業所詳細情報」ページの「詳細情報」をご覧ください。