障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。
補装具は、18歳以上の障害のある方については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし、18歳未満の障害のある方については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として、それぞれ使用されます。
補装具を必要とする障害のある方、障害のある児童