不良行為を行ったか、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の環境上の理由により生活指導が必要な児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、必要な指導を行い、自立を支援することを目的とする施設です。子どもの日常の生活を支えるとともに学校に代わっての学科指導、職業指導などが行われています。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行います。
犯罪などの不良行為をした児童、不良行為をするおそれがある児童、家庭環境等から生活指導を要する児童
保護者からの相談、学校・警察署からの通告を受けた児童について、必要と認められた場合に都道府県知事(児童相談所長)が入所措置の決定を行います。また、家庭裁判所での審判により送致されることもあります。