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陳情・請願

掲載日:2018年2月1日更新 ページID:0000255

町民の皆さんの要望を町政に反映させる方法の一つに陳情や請願があります。

議員の紹介があるものを請願といい、ないものを陳情と呼んで区別されます。陳情(要望)・請願は、議会運営委員会で審議された後、所管の常任委員会、または本会議で審議され、採択・不採択などの結論が出されます。

採択されたもののうち、町行政に関係するものは町長に、国・県に関係するものは内閣、知事に意見書として送付し、実現(改善)の努力を要請します。

陳情

町政または国県への要望や、課題の実現を求める文面を簡潔に書き、(内容によっては資料を添付)、提出年月日、提出者の住所・氏名・所属団体等を明記して、押印したものを議長に提出して下さい。

請願

陳情と同じ書式ですが、一人以上の紹介議員が必要です。

意見書の提出を求める場合は、意見書(案)を同時に提出してください。

記入例

(陳情書の場合)
令和 年 月 日
しろまるしろまるしろまるしろまるに関する陳情書
湧水町議会議長
しろまるしろまるしろまるしろまる 殿
陳情者住所 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
氏 名 しろまるしろまるしろまるしろまる(印)
(外しろまる名)
要旨しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる (請願書の場合)
紹介議員 (印)
しろまるしろまるしろまるしろまるに関する請願書
住所 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
氏名 しろまるしろまるしろまるしろまる (印)
(外しろまる名)
1件名 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるについて
2要旨 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
3理由 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
地方自治法第124条の規定により、
上記のとおり請願を提出します。
令和 年 月 日
湧水町議会議長
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる 殿
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