2026年度(令和8年度)から適用される主な町県民税の税制改正について
「年収の壁」への対応に関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
※(注記) 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする2026年度(令和8年度)の個人住民税に適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
【給与所得控除額 改正前と改正後の比較】
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 |
65万円 |
10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円〜3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円〜0万円 | |
| 190万円超360万円以下 |
改正なし |
0万円 |
|
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト) <外部リンク>によって求めた額となります。
- 190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
- 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
2.各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
【改正前と改正後の比較】
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
※(注記) 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる収入が給与のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※(注記) 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。手取り額とは異なります。
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
【扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額】
|
扶養親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※(注記) (給与収入のみの場合の給与収入金額)は、いずれも判定の対象となる収入が給与のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※(注記) 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。手取り額とは異なります。
4 関連情報
所得税の改正については国税庁ホームページ(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について) <外部リンク>でご確認ください。
住民税は地方税であり、その税率や控除額は国税である所得税とは異なる基準で定められています。今回の税制改正において、住民税の基礎控除額は所得税のような大幅な引き上げはなく、基本額は43万円で据え置かれます。したがって、所得税の負担が軽減されても、住民税の負担が同じように軽減されるわけではない点にご注意ください。