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子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の国民健康保険税の均等割額について2分の1が減額されます。
また、均等割額は世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています。(7、5、2割軽減)
今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割の減額措置となります。
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である国民健康保険被保険者(未就学児)が属する世帯の国民健康保険税納税義務者
申請の必要はありません。
未就学児1人に係る均等割額(年額)