しろまる湧水町水田排水対策事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町水田排水対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は,水田転作を容易にするとともに水田のもつ多面的機能を発揮させるために行う排水対策に対し,その事業に要する材料費及び機械借上料(以下「材料費等」という。)について,毎年度予算の範囲内で補助することにより,転作作物の生産性の向上及び単収引上げ並びに稲作の計画的,かつ,品質の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条に規定する事業は,町長が適当と認めた次の事業をいう。

(1) 水田の排水対策の改良又は新設

事業費限度額は,100万円

(2) その他,特に限度額を超えない範囲内で圃場の条件等により町長が必要と認める場合

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は,町内に住所を有し,水稲生産を営む者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 今後も引き続き町内で営農継続の意思があること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 前各号に定めるもののほか,町長が適当であると認めた者。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,水田の排水対策に要する経費で,材料費及び機械借上料に該当するものとする。なお,施工に係る人件費は対象外とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,排水対策に要する経費の3分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額。)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町水田排水対策事業補助金交付申請書(第1号様式 )と誓約書(第2号様式 )を補助対象事業に着手する前に町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により,補助金の交付申請をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業箇所位置図

(2) 排水対策に係る経費の見積書(人件費は除く)

(3) その他町長が必要と認める書類

(計画変更)

第8条 前条の規定により,当該事業の決定を受けたものが事業計画の変更をしようとするときは,湧水町水田排水対策事業補助金変更申請書(第3号様式 )を町長へ提出し,承認を得なければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は,補助対象事業の施工が完了したら,湧水町水田排水対策事業補助金実績報告書(第4号様式 )次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 排水対策に要した経費の領収書

(2) 施工中・施工後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は,交付決定者又は補助金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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