しろまる湧水町価格高騰重点支援事業継続支援給付金交付要綱

令和7年1月23日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により,経済的に大きな影響を受け,事業継続が困難になっている町内の商工業を営む中小企業者等の経営を支援し,及び下支えするため,当該中小企業者等に対して湧水町価格高騰重点支援事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法第2条第1項に対象となる業種及び個人事業主で,町内に事業所等を有するものをいう。

(2) 指定月 令和4年及び令和6年の1月から12月までのうち,中小企業者等がそれぞれ指定する連続した3箇月をいう。ただし,令和5年中に開業したものについては,前段の「令和4年」を「令和5年」と読み替え,令和6年中に開業したものについては,同年中の連続した3箇月及びその3箇月と重複しない3箇月とする。

(3) 経費等 中小企業者等が事業を営むに当たり,発生する光熱費,燃料費・食料品等の経費をいう。

(4) 事業年度 法人にあっては,法人税法(昭和40年法律第34号)第14条に規定する事業年度をいい,個人事業者にあっては,1月1日から12月31日までをいう。

(5) 暴力団関係法人等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し,関与する等これと関りを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして,警察等捜査機関から通報があったもの若しくは警察等捜査機関が確認したものをいう。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。

(給付金の交付の対象者)

第3条 給付金の交付の対象となる者は,商工業を営む中小企業者等のうち,商工会員又は商工会に加入しようとするもので次の各号のいずれにも該当するものとする。

ただし,他の支援金給付事業との併給は認めない。

(1) 令和7年1月1日時点で,町内で事業を営んでおり,今後も引き続き町内で事業を継続する意思があること。

(2) 令和5年分の事業所得,雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動による雑所得若しくは給与所得又は不動産所得(鹿児島県税条例(昭和38年条例第23号)の定めるところにより課税される場合に限る。)のいずれかの所得(以下「事業所得等」という。)を申告していること。令和6年中に開業したものは,開業届等の開業を証明できる書類を提出すること。

(3) 第2条第2号に定める指定月において,光熱費,燃料費・食料品等の価格高騰の影響により経費等が,事業所得等として計上している合計が,法人にあっては25,000円以上,個人事業者にあっては12,500円以上増大していること。

(4) 町税を納付していること。

(5) 次に掲げるものではないこと。

政治団体

宗教上の組織又は団体

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

暴力団関係法人等

(6) 給付金の趣旨に照らし,給付金を交付することが適当でないと町長が認める者でないこと。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は,次のとおりとする。

(1) 法人 10万円

(2) 個人事業者 5万円

(給付金の交付回数)

第5条 給付金の交付は,1中小企業者等につき1回とする。

(給付金の交付申請及び請求)

第6条 給付金の交付を受けようとする者は,湧水町価格高騰重点支援事業継続支援給付金申請書兼請求書(第1号様式 )に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(第2号様式 )

(2) 経費等報告書(第3号様式 )

(3) 確定申告書の写し等(売上総利益率又は売上高営業利益率の算出根拠となる数値を証する書類を含む。)

(4) 給付金の振込先口座に係る通帳の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(給付金の交付の決定及び確定並びに交付)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,並びに給付の可否を決定及び確定し,適当と認めた者には湧水町価格高騰重点支援事業継続支援給付金交付決定・確定通知書(第4号様式 )により,不適当と認めた者には湧水町価格高騰重点支援事業継続支援給付金不交付決定通知書(第5号様式 )により通知するものとする。

2 前項の場合において,町長は給付金を交付することを適当と認めた者には,速やかに口座払いの方法により給付金を交付するものとする。

(給付金の交付の決定及び確定の取消し等)

第8条 町長は,給付金の交付の決定及び確定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは,当該給付金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。

2 既に給付金の交付を受けていた者が前項の規定により給付金の交付の決定及び確定の全部又は一部を取り消されたときは,その取消しに係る部分に関する額を町長が定める納付期日までに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,給付金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年1月23日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

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