しろまる湧水町子育て世帯保育所等給食費支援事業補助金交付要綱

令和5年12月21日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は,エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援として,保育所等を利用する児童の保護者に対し,給食費に係る費用を補助することにより保護者負担の軽減を図ることを目的とし,補助金の交付に関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は,町内に住所を有する者で,保育所等を利用する児童の保護者のうち給食費等に要する費用を負担する者とする。

(補助対象費用)

第3条 補助対象とする費用は,令和6年1月分から令和6年3月分における給食費等に要する費用とする。

2 給食費等とは,給食費が含まれる保育所利用料又は副食費のことをいう。

(補助金額)

第4条 補助金額は,給食費等について,月額4,500円を支給する。ただし,負担した給食費等の額が4,500円に満たない場合,負担した額を上限とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,湧水町子育て世帯保育所等給食費支援事業補助金交付申請書(第1号様式 )を町長へ提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その事実を確認し,適正と認めたときは補助金の交付決定を行い,湧水町子育て世帯保育所等給食費支援事業補助金支給決定通知書(第2号様式 )により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた者は,湧水町子育て世帯保育所等給食費支援事業補助金交付請求書(第3号様式 )を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は,補助対象者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けたと認めたときは,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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湧水町子育て世帯保育所等給食費支援事業補助金交付要綱

令和5年12月21日 告示第48号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
だいやまーく 令和5年12月21日 告示第48号
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