しろまる湧水町レンタサイクル事業実施要綱

令和5年2月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,町民及び本町を訪れる方に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出す湧水町レンタサイクル事業の実施に関して必要な事項を定めることにより,環境に優しい交通手段の提供及び交通アクセスの向上を図り,もって観光の振興及び交流の促進に資することを目的とする。

(取扱施設)

第2条 レンタサイクルの貸出し及び返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は,次のとおりとする。

名称

位置

栗野駅

湧水町木場677番地

2 町長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,期間を定めて臨時の取扱施設を設置することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 レンタサイクルを利用できる者は,小学生以上の者で,自転車の乗車に安全上支障のないものとする。ただし,中学生以下の者は,保護者同伴での利用に限るものとする。

(利用時間及び休業日)

第4条 自転車の利用時間は午前9時から午後5時までとし,受付時間は午前9時から午後3時までとする。

2 取扱施設の休業日は,12月29日から1月3日までとする。

3 町長は,レンタサイクル取扱施設の管理上必要があると認めるときは,第1項に規定する利用時間を変更し,又は前項に規定する休業日を変更し,若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用許可)

第5条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,湧水町レンタサイクル利用許可申請書(別記様式 )第9条に定める利用料を添えて提出しなければならない。この場合において,利用者は,マイナンバーカード,運転免許証,学生証その他身分を証明する書類を提示しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理した場合は,これを審査し,支障がないと認めたときは,利用者にレンタサイクルの利用を許可(以下「利用許可」という。)するものとする。

3 利用時間の延長により追加の料金が発生したときは,第9条に定める利用料を返却の際に精算するものとする。

(令6告示35・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 町長は,利用者によるレンタサイクルの利用が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項に規定する利用許可を行わないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) レンタサイクルの管理上,支障があると認められるとき。

(3) 荒天等のため,利用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。

(4) 貸出し可能なレンタサイクルがないとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可の取消し,又は利用の停止ができるものとする。

(1) 利用者がこの要綱又はほかの法令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) その他レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は,レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(利用料)

第9条 利用者は,レンタサイクルの貸出しを受ける際に,次の左欄に定める種類に従い,それぞれ同表に定める利用料を納付しなければならない。

種類

利用料

Eバイク

4時間以内

4時間を超える場合

2,000円

1時間につき500円

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は,自己の責めに帰すべき事由により,レンタサイクルを損傷し,又は滅失した場合は,町長の指示に従い,その損害の全てを賠償しなければならない。

(免責事項)

第11条 利用者が自己の責めに帰すべき事由により自ら損害を被り,又は第三者に損害を与えたときは,町長はその責めを負わない。

(返却義務)

第12条 利用者は,利用時間内に,取扱施設にレンタサイクルを返却し,レンタサイクルの点検を受けなければならない。

2 利用者は,前項の点検により利用者の責めに帰すべき事由による損傷等があったときは,第10条の規定による損害の賠償をしなければならない。

(事業の委託)

第13条 町長は,適切な運営が確保できると認められるものに,業務の全部又は一部を委託することができるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年12月2日から施行する。

(令6告示35・一部改正)

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