しろまる湧水町施設等利用費の給付に関する要綱

令和元年10月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用費の給付に関し,法,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の意義は,法における用語の意義による。

(給付方法)

第3条 給付は償還払いを原則とする。ただし,町内に住所を有する法第7条第10項各号に定める子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)については法定代理受領方式とすることができる。

(対象者)

第4条 給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,法第30条の4第2号及び同第3号のいずれかに該当する小学校就学前子どもであって,湧水町から法第30条の5第1項に定める認定を受けた者とする。

(対象費用及び給付上限月額)

第5条 対象費用は対象者が,該当市町村から法第58条の2に定める確認を受けた施設等を利用した際に要する費用とする。

2 給付上限月額は,法第30条の11第2項の政令で定めるところにより算定した額とする。

(支給時期等)

第6条 法第30条の11第1項及び第3項の規定による支給の時期は,7月,10月,翌年の1月及び翌年の4月とし,それぞれ支給月の前月までの3箇月に係る施設等利用費を支払うものとする。

(施設等利用費の請求)

第7条 対象者の保護者(以下「保護者」という。)又は施設等は,次の各号に掲げる施設等利用費の区分に応じ,当該各号に定める施設等利用費請求書等により町長に請求するものとする。

(1) 法第7条第10項第5号に規定する施設又は事業者のうち,町内に住所を有しない施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を保護者が施設等を介し請求する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(第1号様式 ),特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第2号様式 )及び特定子ども・子育て支援提供証明書(第3号様式 )

(2) 法第7条第10項第5号に規定する施設又は事業者のうち,町内に住所を有する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を施設等が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第4号様式 ),特定子ども・子育て支援提供証明書(第3号様式 )及び委任状(第5号様式 )

(3) 法第7条第10項第4号,第6号及び第7号に規定する施設又は事業者のうち,町内に住所を有しない施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を保護者が施設等を介し請求する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(第6号様式 ),特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第2号様式 )及び特定子ども・子育て支援提供証明書(第3号様式 )

(4) 法第7条第10項第4号,第6号及び第7号に規定する施設又は事業者のうち,町内に住所を有する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を施設等が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第7号様式 ),特定子ども・子育て支援提供証明書(第3号様式 )及び委任状(第5号様式 )

(5) 法第7条第10項第8号に規定する施設又は事業者のうち,町内に住所を有しない施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を保護者が施設等を介し請求する場合 施設等利用費請求書(償還払い用)(第6号様式 ),特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(第2号様式 ),特定子ども・子育て支援提供証明書(第3号様式 )及び活動報告書(第8号様式 )

(6) 法第7条第10項第8号に規定する施設又は事業者のうち,町内に住所を有する施設又は事業者を利用したときの施設等利用費を施設等が請求する場合 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(第7号様式 ),特定子ども・子育て支援提供証明書(第3号様式 ),委任状(第5号様式 )及び活動報告書(第8号様式 )

(給付の決定等)

第8条 町長は前条に基づく施設等利用費の請求があったときは,申請者の資格その他必要事項を審査の上,給付の適否を決定し,施設等利用費給付決定通知書(第9号様式 )又は施設等利用費給付却下通知書(第10号様式 )により通知するものとする。

(取消し及び返還)

第9条 町長は虚偽の請求,その他不正な行為等により給付を受けた者に対し,当該給付をすることとした決定の全部又は一部を取り消し,給付額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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