しろまる湧水町高齢者等介護手当支給条例施行規則

令和4年3月18日

規則第5号

湧水町ねたきり障害者等介護手当支給条例施行規則(平成17年湧水町規則第90号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町高齢者等介護手当支給条例(令和4年湧水町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第1条に規定する介護者は,湧水町高齢者等介護手当支給申請書(第1号様式 。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 湧水町高齢者等介護手当支給現況届(第2号様式 。以下「現況届」という。)

(2) 前号のほか町長が認定上特に必要と認める書類

(支給可否決定の通知)

第3条 条例第4条の規定に基づく支給可否の決定は,湧水町高齢者等介護手当支給可否決定通知書(第3号様式 )により通知するものとする。

(支給要件等変更届)

第4条 介護者は,第2条に規定する書類の内容に変更を生じたときは,条例第9条の規定に基づき湧水町高齢者等介護手当支給要件等変更届(第4号様式 )により,速やかに町長に届け出なければならない。

(支給の停止,受給資格の消滅及び介護手当の返還の通知)

第5条 条例第6条の規定に基づく支給の停止又は条例第7条の規定に基づく受給資格の消滅の決定は湧水町高齢者等介護手当支給停止(取消)決定通知書(第5号様式 )により,また,条例第8条の規定に基づく介護手当の返還は湧水町高齢者等介護手当返還命令書(第6号様式 )により通知するものとする。

(支給の再開)

第6条 前条の規定により支給の停止の決定を受けた者が,要介護高齢者等の退院及び退所等により,湧水町高齢者等介護手当の支給の再開を希望するときは,湧水町高齢者等介護手当支給再開届(第7号様式 )を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の規定による届出により,介護手当の支給の再開を決定したときは,湧水町高齢者等介護手当支給再開決定通知書(第8号様式 )により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに,湧水町ねたきり障害者等介護手当支給条例施行規則(平成17年湧水町規則第90号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年1月29日規則第1号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

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(令7規則1・全改)

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