しろまる湧水町災害見舞金支給要綱

令和3年7月10日

告示第15号

湧水町災害見舞金支給要綱(平成18年湧水町告示第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は,災害等により被害を受けた世帯に対して見舞金を支給し,被災世帯の自立更生の援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。

(2) 住家 本町に住所を有し現実にその建物を居住のために使用しているものをいう。

(見舞金の額)

第3条 自然災害等により被災した住家の被災世帯に対して,次に掲げる被災の区分に応じ1世帯につき,当該各号に定める額を見舞金として支給する。

(1) 全壊又は全焼 50,000円

(2) 半壊又は半焼 30,000円

(3) 一部損壊又は床上浸水 10,000円

(大規模の自然災害の場合の特例)

第4条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害,又はこれに準ずる大規模の自然災害があった場合の見舞金の額については,災害の都度町長が定める。なお,他の見舞金等が支給される場合においては,この限りでない。

(見舞金の支給制限等)

第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,見舞金を減額し,又は支給しないことができる。

(1) 自然災害等の発生により,被災した住家が被災者の故意又は過失によるものと認められるとき。

(2) 被災者が町税その他町に納付すべき料金を滞納しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が見舞金の支給が不適当であると認められるとき。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,令和3年7月10日から適用する。

湧水町災害見舞金支給要綱

令和3年7月10日 告示第15号

(令和3年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 災害弔意
沿革情報
だいやまーく 令和3年7月10日 告示第15号
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