しろまる湧水町障害者等日中一時支援事業実施要綱

令和3年3月26日

告示第4号

湧水町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成24年湧水町告示第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 湧水町障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し,障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業運営の委託)

第2条 町長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人,特定非営利活動法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,町内に居住する障害者等であって,次の各号のいずれかに掲げる者で,支援が必要と町長が認めるもとする。ただし介護保険の適用を受けるものは原則除く。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 法第4条第2項に規定する障害児

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けていない児童で,早期の療育が必要と町長が判断したもの

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその家族(以下「申請者」という。)は,湧水町障害者等日中一時支援事業利用申請書(第1号様式 )により町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,その旨を湧水町障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(第2号様式 。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第6条 前条の規定により決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは,決定通知書を第2条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に提示し,利用するものとする。

(変更の届出)

第7条 利用者は,第4条の規定による申請の内容に変更が生じたときは,湧水町障害者等日中一時支援事業利用変更届(第3号様式 )を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

(3) その他,町長が必要と認めたとき

2 町長は,前項の規定による取消しを行うときは,湧水町障害者等日中一時支援事業決定取消通知書(第4号様式 )により利用者に通知するものとする。

(帳簿及び書類)

第9条 受託者は,帳簿,実施した事業の内容を示す書類,日報等を備えなければならない。

(事業の利用に関する費用の利用者負担)

第10条 この事業を利用するにあたって,利用者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は,利用に要する費用として別表に定める基準算定額の1割に相当する金額(以下「利用者負担」という。)を受託者に,月ごとに直接支払わなければならない。

(利用者負担の上限設定)

第11条 前条に規定する利用者負担については,納入義務者の負担を軽減するため,納入義務者の所得に応じ,月額負担の上限額を設定する。

2 前項の上限額は,政令第17条に基づく指定障害者福祉サービス等の例により決定する。

3 第1項の上限額が設定された納入義務者は,利用者負担が,上限額を超える場合においては,その上限額を利用者負担として支払うものとする。

(受託者への支払)

第12条 町長は,この事業を業者に委託した場合は,毎月の実績に基づき受託者に支払うものとする。この場合,第10条の基準算定額と加算が必要な場合の加算額を合計したものを事業に要した費用とし,この金額から第10条及び前条の規定により,納入義務者が受託者に支払う利用者負担を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

サービス内容

算定基準額

加算額

所要時間1時間以下

1日 500円

750円

所要時間1時間を超え4時間以下

1日 2,000円

3,000円

所要時間4時間を超え8時間以下

1日 4,000円

6,000円

所要時間8時間を超える

1日 5,000円

7,500円

送迎利用の場合

片道 400円


給食等を利用した場合

1日 500円


(注記)重症心身障害者(児),遷延性意識障害者(児)が利用した場合は,加算額を加算する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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