しろまる湧水町福祉ホーム事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 湧水町福祉ホーム事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第1項第5号及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき,居住を必要としている障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に低額な料金で居室など提供するとともに,日常生活に必要な支援を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は,家庭環境及び住宅事情等の理由により,家族との同居が困難である常時の介護や医療を必要としない障害者等であって,町内に住所を有する又は入居前に町内に住所を有していた者とし,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

(5) 福祉ホームへの入所が必要と認められる児童

(実施主体)

第3条 この事業の運営主体は,湧水町とする。

2 町長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業所」という。)に委託することができる。

3 前項により受託した事業所は,この事業を利用する者(以下「利用者」という。)を福祉ホームに居住させ,日常生活に必要な便宜の供与等を行うものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は,福祉ホーム事業利用申請書(第1号様式 )を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第5条 町長は,前条に規定する申請があったときは,心身の状況及び世帯の状況等を調査して利用の可否を決定し,福祉ホーム事業利用決定(却下)通知書(第2号様式 )(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の有効期間)

第6条 前条の規定による決定の有効期間は,決定を行った日から起算して最長1年とする。

(利用の変更及び中止)

第7条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,福祉ホーム事業利用変更(中止)申請書(第3号様式 )により,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 申請者がこの事業を利用しようとするときは,決定通知書を事業所に提示し,事業所に直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第10条 事業者は,福祉ホームの維持管理に必要な経費として,食材料費,家賃,光熱水費,日用品費,その他この事業において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,利用者に負担させることが適当と認められるものについて,利用者から利用料を徴収できるものとする。

2 前項に規定する利用料は,事業者が別に定めるものとする。

(委託料)

第11条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料の額は,別表によって算出された基準単価に,利用者の人数と当該利用者が実際に利用した月数を乗じて得た額とする。

(委託料の請求等)

第12条 事業者は,次の各号の期間に係る委託料をそれぞれに定める日までに,町長に対し一括して請求するものとする。

(1) 4月1日から6月30日までの期間に係る委託料を7月10日

(2) 7月1日から9月30日までの期間に係る委託料を10月10日

(3) 10月1日から12月31日までの期間に係る委託料を翌年1月10日

(4) 1月1日から3月31日までの期間に係る委託料を4月10日

2 町長は,前項の請求があった場合は,内容を確認のうえ,請求のあった日の翌月末までに委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 事業者は,次の号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の健康管理,レクリエーション,非常災害対策等については,利用者のニーズに応じた対策が講じられるように配慮すること。

(2) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合,又は事故等が発生した場合には,医療機関,町長及び家族等に速やかに連絡を行うなど,利用者の生活に支障を来さない適切な配慮を行うこと。

(3) 利用者が,福祉ホームにおいて守るべき日常生活の規律を定め,その便宜に供すること。

(4) 利用者の相談,助言に努め,家族との連絡を保つとともに,地域住民との交流に努めること。

(5) 事業を適正に行うために,必要な簿冊を備え付けること。

(6) 業務上知り得た利用者に関する秘密を,正当な理由なく他に漏らさないこと。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

区分

基準単価算出方法

身体障害者福祉ホーム

定員が5人から9人の場合

3,216千円÷定員数÷12箇月

定員が10人から19人の場合

3,833千円÷定員数÷12箇月

定員が20人から29人の場合

5,068千円÷定員数÷12箇月

知的障害者福祉ホーム

1棟あたり

×ばつ管理人数÷定員数÷12箇月

精神障害者福祉ホーム


2,732,040円÷定員数÷12箇月

備考

上記の算式による基準単価の端数処理は1円未満を切り捨てる。

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