しろまる湧水町物産館の設置及び管理に関する条例

平成20年12月25日

条例第32号

湧水町吉松物産館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第138号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林水産物及び特産品等の供給拠点の場とし,もって産業の振興を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,湧水町物産館(以下「物産館」という。)を設置する。

(平23条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

付帯施設

湧水町くりの物産館

湧水町米永405番地1

湧水町吉松物産館

湧水町中津川1031番地1

湧水町中津川1032番地1

湧水町吉松物産館トイレ

(平23条例8・一部改正)

(管理)

第3条 物産館は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 物産館の建屋及び付帯施設以外の敷地の一部を独占して使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,管理上必要があると認めたときは,前項の許可に際して条件を付することができる。

(平23条例8・追加)

(使用の不許可)

第5条 町長は,前条第1項の許可を受けようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は物産館の管理上支障があると認められたときは,その使用を許可しないことができる。

(平23条例8・追加)

(使用の許可の取消等)

第6条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(4) その他公益上必要があると認めたとき。

2 前項の取消しによって使用者に損害が生じても,町はその補償の責めを負わない。

(平23条例8・追加)

(開館時間及び休館日)

第7条 物産館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,次条の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。

開館時間

休館日

午前8時30分から午後5時まで

12月31日から翌年の1月4日まで

(平23条例8・旧第4条繰下・一部改正,令7条例13・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 物産館の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平23条例8・旧第5条繰下)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 農林水産物及び特産品等の販売業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,物産館の管理に関し町長が必要と認める業務

(平23条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の管理の期間)

第10条 物産館の管理を指定管理者に行わせる場合の管理の期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(平23条例8・旧第7条繰下)

(利用料金の収受)

第11条 町長は,物産館の管理を指定管理者に行わせる場合は,農林水産物及び特産品等の販売に係る料金等を,当該指定管理者の収入として収受させる。

(平23条例8・旧第8条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第12条 第3条の規定は,第8条の規定により物産館の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条,第5条及び第6条中の「町長」又は「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平23条例8・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(平23条例8・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(湧水町くりの物産館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 湧水町くりの物産館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第187号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に湧水町吉松物産館の設置及び管理に関する条例及び湧水町くりの物産館の設置及び管理に関する条例の規定により町長又は指定管理者がした許可その他の行為及び町長又は指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,この条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成23年7月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町物産館の設置及び管理に関する条例の規定により町長又は指定管理者がした許可その他の行為及び町長又は指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町物産館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(令和7年2月28日条例第13号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

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