しろまる湧水町産県種雄牛交配促進事業実施要綱

平成20年7月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この事業は湧水町産の県種雄牛が,広く供与されることは本町の誉れであることから町内においても,湧水町産県種雄牛の交配促進を図るとともに,本町の肉用牛産地銘柄の確立と振興に資することを目的とする。

(助成の対象及び期間)

第2条 この事業の対象牛は,湧水町産県種雄牛とし,助成の対象期間は対象牛の間接検定終了の日までとする。

2 この事業は,湧水町に住所を有し,かつ,居住する湧水町産県種雄牛を交配した農家(以下「助成事業者」という。)に対し,その経費の一部を助成する。

(助成金の額)

第3条 前条第2項に規定する助成の額は,湧水町産県種雄牛による交配が確認できた場合,妊娠牛1頭あたり1万円とする。

(助成金の交付申請)

第4条 この事業により助成金の交付を受けようとする助成事業者は,湧水町産県種雄牛交配促進事業助成金交付申請書(第1号様式 。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 授精師による種付証明書の写し

(2) 獣医師による妊娠鑑定が証明できるもの又は,分娩届の提出が証明できるもの

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 町長は,交付申請書を受理したときは,当該申請に係る書類を審査し,助成金を交付すべきと認めたときは,湧水町産県種雄牛交配促進事業助成金交付決定通知書(第2号様式 )により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により,決定通知を受けた助成事業者が助成金を請求しようとするときは,湧水町産県種雄牛交配促進事業助成金交付請求書(第3号様式 )を町長へ提出しなければならない。

2 町長は,助成事業者から前項に掲げる請求があった場合は,すみやかに助成金を交付するものとする。

(助成事業者の義務)

第7条 助成事業者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) この事業の適用を受けた親牛及び子牛(以下「助成対象牛」という。)の善良な飼育管理に努めること。

(2) 次の事態が発生した場合には,遅滞なくその旨を町長に報告すること。

助成対象牛に盗難,失踪,疾病,死亡,その他重大な事故があった場合

助成事業者が疾病などにより飼育管理を継続することが不可能となった場合

(決定通知の取消し又は助成金の返還)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書,その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 助成事業者の施行に不正な行為があったとき。

(3) 助成事業を停止又は廃止したとき。

(4) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他,町長の指示に違反したとき。

(5) 前条第2号の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,立入り検査の拒否・妨げ等を行ったとき。

(廃用処分)

第9条 助成事業者又は助成対象牛が,疾病や重大な事故等で飼育管理が不可能となり,町長の許可に基づき処分した場合は助成金の返納は伴わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(平成21年10月30日告示第16号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町産県種雄牛交配促進事業実施要綱の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の湧水町産県種雄牛交配促進事業実施要綱の規定によりなされた申請,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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