しろまる湧水町町章の使用に関する規則

平成20年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,湧水町町章(平成17年3月22日制定。以下「町章」という。)の使用について,町章の尊厳と町の象徴を保護し,町章の適正な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第2条 町章は,いかなる営利の目的にも,又は特定のもののためにも使用してはならない。

2 町章は,定められた形状,色彩等を正しく使用するものとし,その一部のみの便用,変形,他の図形や文字と重ねて使用してはならない。ただし,町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(使用の基準)

第3条 町章は,町を象徴するものとして,次の各号のいずれかに該当する場合に使用を認めるものとする。

(1) 町が施行又は主催する事業

(2) 町が共催,後援又は協賛する事業で,その使用が妥当であると認めるもの

(3) 職員が職務に従事する場合において,その遂行上必要があると認めるもの

(4) 公共性,公益性があり,その使用が町章の尊厳を損なうことがなく,町長が特に必要と認めるもの

(申請)

第4条 町章を使用しようとするときは,町章使用承認申請書(第1号様式 )を町長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,前条第1号又は第3号に該当する場合にあっては,この限りでない。

(承認等)

第5条 町長は,前条の申請を受けたときは,その内容を審査し,使用の可否を決定し,当該申請者に対し,町章使用承認・不承認通知書(第2号様式 )により通知するものとする。

(承認の消滅)

第6条 前条の規定により受けた承認は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その日をもって消滅するものとする。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(承認の取消し等)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当した場合は,使用の承認を取り消し又は変更することができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき。

(2) 承認の内容に違反していると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,町章の使用に必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

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湧水町町章の使用に関する規則

平成20年4月1日 規則第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行/第1節
沿革情報
だいやまーく 平成20年4月1日 規則第13号
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