しろまる湧水町中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱

平成18年12月12日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町長は,台風,豪雨,洪水,地震等の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)が,災害復旧のために借入れた資金について,当該資金に係る金利負担を軽減するため,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において湧水町中小企業災害復旧資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付する。

(利子補助対象災害の決定)

第2条 町長は,災害の規模その他の状況を考慮して利子補助金を交付すべき災害を決定する。

(利子補助対象資金)

第3条 利子補助金対象資金は,県内における災害により被害を受けた中小企業者等が,町長等の被災証明を受け,災害発生の日から概ね6箇月以内(町長が必要と認めた場合は,この期間を最長6月間延長することができる。)で,災害の都度,町長が別に定める期間において災害復旧の目的で借入申込みを行った下記の資金とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫の資金

(2) 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年11月6日告示第1218号)に規定する緊急災害対策資金

(3) 県内市町村制度資金

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 利子補助金の交付の対象経費は,前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)に金融機関に支払った災害復旧資金に係る支払い利息(延滞利息を除く。)とし,補助率等については別表に定めるとおりとする。

(利子補助金の交付申請)

第5条 利子補助金の交付を受けようとする中小企業者等は,湧水町商工会長(以下「商工会長」という。)を代理人として委任することとし,商工会長は,計算期間の翌年の2月5日までに中小企業災害復旧資金利子補助金交付申請書(第1号様式 。以下「交付申請書」という。)及び中小企業災害復旧資金利子補助金積算表(第2号様式 )に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 中小企業災害復旧資金利息支払証明願(第3号様式 )

(2) 災害により被害を受けたことの町長等の証明書又は証明書の写し

(3) 事業報告書(第4号様式 )

(4) 委任状

(5) 町長が必要と認める書類

(利子補助金の交付の決定及び確定の通知)

第6条 町長は,交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,利子補助金を交付することが適当であると認めるときは,速やかに補助金の交付を決定し,交付額の確定を行うとともに,商工会長に対して中小企業災害復旧資金利子補助金交付決定通知書(第5号様式 )を交付するものとする。この場合において,利子補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(利子補助金の請求)

第7条 利子補助金の交付を請求しようとする中小企業者等は,商工会長を代理人として委任することとし,商工会長は,計算期間満了の翌年の3月10日までに,中小企業災害復旧資金利子補助金交付請求書(第6号様式 )を町長に提出しなければならない。

(利子補助金の交付)

第8条 町長は,前条の請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,商工会長に利子補助金を交付するものとする。

2 商工会長は,前項の補助金の交付を受けたときは,速やかに補助対象中小企業者等に利子補助金を支給するものとする。

(利子補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は,補助対象中小企業者等が規則に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利子補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 利子補助金交付の目的又はこれに付した条件,その他町等の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 中小企業者等でなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,この告示に定める事項に違反したとき。

(台帳の備付け)

第10条 町長は,補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため,中小企業災害復旧資金利子補助金交付台帳(第7号様式 )を備え付けるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年12月12日から施行し,平成18年7月20日以後の融資について適用する。

(平成18年7月県北部豪雨災害にかかる特例措置)

2 平成18年7月県北部豪雨災害にかかる利子補助金については,湧水町商工業者事業資金利子補給補助金交付要綱(平成17年湧水町告示第31号)の規定は適用しない。

3 湧水町商工会会員に対する利子補助額については,湧水町中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱別表利子補助額の項に掲げる利子補助額により算出した額が第4条に規定する補助対象経費の8割に満たない場合は,8割まで加算した額を利子補助額とする。(算出した額に100円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。)

(平成20年10月1日告示第11号)

この告示は,平成20年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象者

町内に事業所を有する中小企業者及び組合

補助対象限度額

中小企業者1人あたり融資金額のうち,1,500万円を限度とする。

利子補助額

次の各号の融資金額区分ごとに算出した額とする。ただし,算出した額に100円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとし,補助率が融資利率を上回る場合の補助率は融資利率と同率として算出する。

(1) 融資金額が200万円まで

×ばつ1.80%/融資利率

(2) 融資金額が200万円を超え600万円まで

×ばつ1.80%/融資利率+(融資金額-200万円)×ばつ1.35%/融資利率〕

(3) 融資金額が600万円を超え1,500万円まで

×ばつ1.35%/融資利率+(融資金額-600万円)×ばつ0.90%/融資利率〕

(4) 融資金額が1,500万円超

×ばつ0.90%/融資利率〕

補足事項

(1) 2つの災害復旧資金を借り入れている場合

申請者の選択した資金から充当する。

(2) 年度途中に廃業,移転及び統合した場合

事業廃止,移転及び統合のあった日の属する月までの補助とする。ただし,移転及び統合を前提とした事業計画に基づき,融資実行された場合はこの限りではない。

補助期間

償還開始(支払利息開始のみを含む。)の日の属する月から起算して5年間とする。

納税要件

本町において滞納がないこと。

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