しろまる湧水町シルバーケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第92号

(休館日)

第2条 湧水町シルバーケアセンター(以下「シルバーケアセンター」という。)の休館日は,祝祭日,毎週土曜日及び日曜日,毎年1月1日から1月4日まで及び12月27日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,シルバーケアセンターの施設の管理上特に必要があると認めたときは休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず,町長は,特に必要があると認めたときは休館日に使用させることができる。

(平22規則11・全改)

(開館時間等)

第3条 シルバーケアセンターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,シルバーケアセンターのうち,一般浴室,福祉家族風呂の使用時間は午前10時から午後4時までとし,教養娯楽室,研修室及び炊事施設,屋内ゲートボール場,屋外多目的運動広場の使用時間は午前9時から午後10時までとする。なお,教養娯楽室,研修室及び炊事施設を宿泊利用する場合の使用時間は翌日の午前10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は特に必要があると認めたときは,開館時間等を変更することができる。

(平22規則11・全改)

(使用の許可申請)

第4条 条例第4条の規定に基づき,使用許可を受けようとする者は,湧水町シルバーケアセンター使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」を町長に提出しなければならない。

(平22規則11・一部改正)

(使用の許可)

第5条 町長は,シルバーケアセンターの使用を許可したときは,湧水町シルバーケアセンター使用許可書(第2号様式 。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(平22規則11・追加)

(使用許可の変更)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときは,湧水町シルバーケアセンター使用許可変更許可申請書(第3号様式 )に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,使用許可事項の変更をしてもシルバーケアセンターの管理上支障がないと判断したときは,当該変更を許可し,湧水町シルバーケアセンター使用変更許可書(第4号様式 。以下「変更許可書」という。)を申請者に交付する。

(平22規則11・追加)

(使用許可の取消し申請)

第7条 使用者は,シルバーケアセンターを使用しないときは,湧水町シルバーケアセンター使用許可取消申請書(第5号様式 )に使用許可書又は変更許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(平22規則11・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定に基づき,使用料を減額し,又は免除することができるのは,営利を目的としないもので次の各号のいづれかに該当する場合とする。

(1) 町及び町の機関が使用するとき,又は町が後援する行事のため使用するとき。

(2) 屋内ゲートボール場及び屋外多目的運動広場において,町民が健康づくり活動及び福祉の向上を目的とした活動に使用するとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(平26規則10・全改)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,湧水町シルバーケアセンター使用料還付申請書(第6号様式 )に使用許可書又は変更許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(平22規則11・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者がシルバーケアセンターを使用するときは,条例で規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物等を掲示し,又は配布しないこと。

(5) 許可なく物品販売,募金等の行為をしないこと。

(6) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 使用者は前項に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 火災,盗難,人身事故その他の事故防止に努めること。

(2) 使用後は,後片付け,清掃及び火の点検を十分に行い,職員に連絡して退館すること。

(平22規則11・追加)

(原状回復の措置)

第11条 使用者は,条例第10条の規定により施設等を原状に復したときは,直ちに職員の点検を受けなければならない。

(平22規則11・追加)

(損壊等の届け出)

第12条 使用者は,その使用によりシルバーケアセンターの建物,設備,備品等を損壊し,又は滅失したときは,直ちに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(平22規則11・追加)

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第13条 第2条から第9条及び第11条,第12条の規定は,条例第12条の規定により,シルバーケアセンターの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条から第9条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と,第1号様式 (第4条 関係),第2号様式 (第5条 関係),第3号様式 (第6条 関係),第4号様式 (第6条 関係),第5号様式 (第7条 関係),第6号様式 (第9条 関係)中「湧水町長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平22規則11・旧第5条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(平22規則11・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町シルバーケアセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年吉松町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,改正前の湧水町シルバーケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可,その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請,その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町シルバーケアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成22年4月1日規則第11号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日規則第10号)

この規則は,平成26年5月12日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平22規則11・旧別記様式・全改,令4規則3・一部改正)

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(平22規則11・追加)

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(平22規則11・追加,令4規則3・一部改正)

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(平22規則11・追加)

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(平22規則11・追加,令4規則3・一部改正)

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(平22規則11・追加,令4規則3・一部改正)

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