しろまる湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年湧水町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(受給資格者証の交付等)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は,ひとり親家庭等医療費助成受給資格者証交付(更新)申請書(第1号様式 。以下「受給資格者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

2 町長は,前項の受給資格者証交付(更新)申請書の提出を受けたときは,適否について審査を行い,適当と認めた者については,ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付台帳(第2号様式 )に記載し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証(第3号様式 。以下「受給資格者証」という。)を交付し,不適当と認めた者については,ひとり親家庭等医療費受給資格者証交付(更新)申請却下決定通知書(第4号様式 )によりその旨通知するものとする。

3 条例第4条第3項の規定する受給資格者証の更新は,受給資格者証その他必要な書類を提出させ,毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。

(変更の届出)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び助成対象者等の住所及び氏名

(2) 被保険者氏名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 被保険者記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 助成対象者のうち一部の者に係る資格喪失

(8) その他必要な事項

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は,ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(第5号様式 )により行わなければならない。

(令6規則15・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第5条 受給資格を失ったときは,条例第5条の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第6号様式 )に受給資格者証を添えて届け出なければならない。

(再交付)

第6条 受給資格者は,受給資格者証を破損し,又は亡失したときは,町長に対し,ひとり親家庭等医療費受給資格者証再交付申請書(第7号様式 )により再交付の申請を行わなければならない。

(支給の申請方法)

第7条 条例第8条の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成申請書(請求)は,毎月ひとり親家庭等医療費助成申請書(第8号様式 )を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出し,診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上受給資格者証を添えて,町長に対し行うものとする。ただし,当該保険医療機関等の領収書の発行を受けた場合は,これをもって代えることができる。

(支給の決定等)

第8条 町長は,条例第9条の規定に基づく支給の適否について審査を行い,適当と認めたものについては,ひとり親家庭等医療費支払明細書(母子家庭)(第9号様式 )に記載し,ひとり親家庭等医療費助成金支給決定通知書(第10号様式 )により,申請者に通知するものとする。ただし,口座振替の方法による支給をするときは,当該口座への振り込みをもって通知を行ったものとみなす。また,不適当と認めたものについては,ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(第11号様式 )により,その旨を申請者に通知するものとする。

(令5規則9・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 条例第10条の規定による助成金の返還通知は,ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(第12号様式 )により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成7年吉松町規則第16号)又は栗野町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成13年栗野町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月6日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第15号)

この規則は,令和6年12月2日から施行する。

(平24規則11・全改,令4規則3・令4規則8・令6規則15・一部改正)

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(令4規則3・令4規則8・一部改正)

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(令4規則3・令4規則8・一部改正)

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(令4規則3・令4規則8・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令5規則9・全改)

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