しろまる湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第134号

(設置)

第1条 林業就労者の労働環境施設の改善を行い,これにより林業者等の健康増進を図るとともに,就労の定着化を促進し併せて農業構造の改善と農用地の有効利用を促し生産性の高い農業経営の確立,むらぐるみによる連帯感の醸成及び人づくりを進めることを目的とし,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町轟地区に轟地区トレーニングセンター施設等を設置する。

(名称,位置等)

第2条 轟地区トレーニングセンター施設等の名称,位置,構造及び規模は,次のとおりとする。

名称

位置

構造及び規模

トレーニングセンター

湧水町恒次1682番地

木造平屋建 467m2

農事集会所

湧水町恒次1682番地

木造平屋建 129.06m2

運動広場

湧水町恒次1682番地

グランド 13,487.57m2

(管理)

第3条 轟地区トレーニングセンター施設等(以下「施設等」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用許可)

第4条 施設等を使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 町長は,施設等の使用を許可するに当たり,使用の目的,範囲,期間その他の施設等管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

2 町長は,使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあると認めるとき。

(2) 公安を害し,公益に反するとき。

(3) 施設等の施設設備を損傷する等,その管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は,施設等を許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(模様替え等の制限)

第7条 使用者は,使用のために施設等の模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,若しくは新たにし,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可条件又は指示事項に違反したとき。

(3) その他公益上必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,施設等の使用が終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によって,施設等の建物及び附属設備等を損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,情状によりやむを得ないと認めるときは,賠償の責任を軽減し,又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 施設等の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の使用の許可に関する業務

(2) 施設等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第13条 第11条の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第14条 第3条,第4条,第5条,第7条,第8条及び第9条の規定は,第11条の規定により施設等の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条,第5条,第7条,第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例(昭和62年栗野町条例第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第240号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町轟地区トレーニングセンター施設等の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

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