しろまる湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第62号

(使用の申請)

第2条 条例第4条により許可を受けようとする者は,幸田地区農村公園使用許可申請書(第1号様式 。以下「申請書」という。)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により提出のあった申請書について,町長は,幸田地区農村公園使用許可(不許可)(第2号様式 )を交付するものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第3条 前条の規定は,条例第11条の規定により幸田地区農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年栗野町規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町幸田地区農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
だいやまーく 平成17年3月22日 規則第62号
◇ 平成18年3月20日 規則第23号
◇ 令和4年2月1日 規則第3号
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