しろまる湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第53号

(施設)

第2条 湧水町ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の施設を農業交流体験施設,貸付農園地,体験農園地及び駐車場に区分する。

(使用時間)

第3条 ふれあい農園(農業交流体験施設を除く。)の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 農業交流体験施設の使用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(施設の共用休止日)

第4条 農業交流体験施設については,12月29日から翌年の1月3日までの期間は共用を休止する。ただし,町長が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に共用を休止し,又は共用することができる。

(貸付主体)

第5条 ふれあい農園の貸付けは,町が実施するものとする。

(貸付農園)

第6条 貸付けに係わる農地(以下「貸付農地」という。)に関し,次に掲げる事項は,看板により提示するものとする。

(1) 農地の区画は,1区画25平方メートル以内とする。

(2) 区画番号

(3) 貸付農地の使用に関すること。

(4) 貸付農地の所有者の氏名及び住所

(貸付条件)

第7条 貸付条件は,次のとおりとする。

(1) 貸付期間は,1年とする。

(2) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は期日内に現金又は口座振込で町に賃貸料を支払うものとする。

(3) 貸付けに係る使用日は,毎年4月1日から3月31日までとし,当該期間の中途から使用する場合の使用料にあっては,条例で定める額を12で除して得た額に当該期間の残余期間を30を1月とし算定し,30日に満たない日数がある場合は,当該日数が15日以上のときはこれを1月とし,15日未満のときはこれを切り捨てて乗じて得た額とする。

2 貸付農地において,次に掲げる行為をしてはならないものとする。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 草花又は野菜等の栽培以外用途に使用すること。

(4) 樹木を栽培すること。

(5) 貸付農地を第三者に転貸すること。

(6) 近隣の土地又は指定された区画以外への立入り,不法駐車等近隣の住民や他の借受者に迷惑を及ぼすこと。

(7) 廃物,汚物又は資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(8) その他農園の運営目的に反すること。

(募集の方法)

第8条 借受者の募集は,広報紙等に掲載するほか,チラシ,掲示等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第9条 条例第4条により貸付けを受けようとする者は,町長に貸付承認申請書(第1号様式 )を提出し,承認を受ける者とする。

(選考の方法)

第10条 町は,申請者の中から借受者を決定するとともにその旨を当該者に貸付承認通知書(第2号様式 )で通知し,貸付契約書(第3号様式 )により契約を締結する。なお,申込みをした者の数が募集した数を上回る場合は,抽選又申込順により借受者を決定する。ただし,貸付期間満了に伴い再度借受けを希望し,町が認めたときは,その者を優先とする。

2 貸付区画は,原則として1借受者につき1区画とし,ふれあい農園の区画に残地が生じたときは,複数の区画を希望した借受者について適正な区画数を追加配分することができる。

(利用器材等の負担)

第11条 農園を利用するために要する農具,資材,種苗,肥料等は,町で貸し出し,又はあっせんすることができる。これに要する経費は,原則として借受者が負担する。

(貸付契約の解約)

第12条 町は,次の各号のいずれかに該当するときは,貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第7条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付けの農地を正当な理由がなく耕作しないとき,又は2箇月間以上農園を放置したとき。

(4) 町の指示に従わず,又は借受者としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 農園の管理及び運営において,特別な事情が生じたとき。

(貸付けの中止)

第13条 町は,農園の管理及び運営において,特別な事情が生じたときは,新たに農地の貸付けは行わないものとする。

(貸付農地の返還)

第14条 第7条第1項第1号の規定による貸付期間が満了したとき,又は第12条の規定により解約されたときは,速やかに貸付農地を現状に復し,返還しなければならない。

(立退料及び代替用地不対応)

第15条 第7条第1項第1号の規定により貸付期間が満了したとき,又は,第12条の規定による貸付契約の解約にあっては,立退料及び代替用地の請求には,応じないものとする。

(貸付料の不還付)

第16条 借受者が既に納めた賃借料は,還付しない。ただし,借受者の責めに帰することができない理由により貸付けができなくなったとき,又は町が相当な理由があると認めたときは,その一部若しくは全部を還付することができる。

(農園の環境整備)

第17条 借受者には,次のことを厳守させるものとする。

(1) 収穫後の葉及び茎については,自分が使用している区画の土中に埋め込むか,又は管理担当者の指示に従うこと。

(2) 借受者は,自分が使用している区画の清掃や使用した器具等については,清掃及び整理整頓を行うほか,ゴミは持ち帰るなど他の借受者と協力して農園内の環境の整備及び保全に努めること。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第18条 第3条,第4条,第5条,第7条,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条及び第16条の規定は,条例第8条の規定により,森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条,第4条,第5条,第7条,第9条,第10条,第11条,第12条,第13条,第16条,第1号様式及び第2号様式中「町長」,「町」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と,第3号様式中「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と,「鹿児島県姶良郡湧水町木場222番地」とあるのは「指定管理者の住所」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町ふれあい農園設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年吉松町規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町ふれあい農園の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

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