しろまる湧水町公印規程

平成17年3月22日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 公印の保管使用その他公印に関し必要な事項は,この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは,町印,町長印,町長職務代理者印,会計管理者印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類,書体,寸法,印影,用途,個数及び印材は,別表のとおりとする。

(平23訓令4・一部改正)

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は,総務課において総括し,次の事項を処理する。

(1) 公印規程に関すること。

(2) 公印登録に関すること。

(3) その他公印に関すること。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第5条 公印の新調,改刻又は廃止をしたときは,直ちに別表の公印台帳に登録し,又は登録を消除しなければならない。

2 旧公印は,5年保存とし,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(平23訓令4・一部改正)

(公印の取扱い)

第6条 公印は,別表に定める公印管理者が管理するものとする。

2 公印管理者は,公印を常に堅固な容器に納め,原則として錠を施し,保管及び使用の責めに任ずるものとし,退庁時刻後又は休日における公印の保管については,施錠できる保管庫に保管するものとする。

(平23訓令4・全改)

(公印の取扱主任)

第7条 公印管理者は,公印取扱主任を定め,保管する公印の保管,使用その他関係事務を処理させなければならない。

2 公印取扱主任不在のときは,公印管理者又は公印管理者が定めた職員がその事務を行うものとする。

(平23訓令4・一部改正)

(公印の使用)

第8条 総務課長及び支所長が管理する公印(用途が町名又は町長名をもってする文書に限る。)の使用については,公印使用簿(第1号様式 )に必要事項を記載し,押印を必要とする文書に決裁済文書を添えて公印取扱主任に提示しなければならない。ただし,湧水町事務決裁規程第10条に規定する定例かつ簡易な証明等に該当する文書であって,公印使用決裁省略文書承認簿(第2号様式 )において町長の承認を得たものについては,この限りでない。

2 公印取扱主任は,前項の規定により提示された文書に公印を押印することが適当と認めたときは,公印使用簿(第1号様式 )の所定の箇所に確認印を押印のうえ,当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印しなければならない。

3 会計管理者が管理する公印の使用については,第1項本文の規定を準用する。ただし,公金取り扱いに係る会計書類については,公印管理者である会計管理者が確認の上,公印取扱主任が押印できるものとする。

4 証明等の用途(戸籍専用,証明専用,納税通知及び証明用に限る。)である公印の使用については,戸籍の謄本又は抄本,住民票の写し,諸証明等に押印する場合であって,公印管理者が認めたものについては,公印取扱主任が押印できるものとする。

5 前3項の規定にかかわらず,大量の文書等については,公印管理者は,公印を使用する者に押印を補助させることができる。

(平23訓令4・全改,令2訓令5・一部改正)

(公印の持出使用)

第9条 公印は,管理主務課以外に持ち出し,使用することはできない。ただし,町長が必要と認めたときは,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印の持出使用をするときは,公印持出簿(第3号様式 )により町長の承認を得なければならない。この場合の使用及び管理責任は,持出者とする。

(平23訓令4・一部改正)

(公印の印影印刷)

第10条 一定の公文書を多数印刷する場合において,特に公印の印刷が必要であると認めるときは,押印を要する文書に公印の印影を印刷し,又はこれを縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により,公印の印影を印刷しようとするときは,公印印影使用申請書(第4号様式 )により,印刷の都度総務課長の決裁を受けなければならない。

(令2訓令5・追加)

(電子公印)

第11条 湧水町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成17年湧水町規則第10号)に規定する電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)又はこれを伸縮した印影を公印として利用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用する場合においては,公印印影使用申請書(第4号様式 )により,企画財政課長と協議の上,総務課長の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用する場合は,印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(平23訓令4・追加,令2訓令5・旧第10条繰下・一部改正)

(公印の事故)

第12条 公印管理者は,管理する公印に盗難,紛失,偽造,変造その他の事故があったときは,事故の状況を直ちに町長に報告しなければならない。

(平23訓令4・追加,令2訓令5・旧第11条繰下)

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(湧水町職員服務規程の一部改正)

2 湧水町職員服務規程(平成17年湧水町訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年7月10日訓令第8号)

この訓令は,平成24年7月10日から施行する。

(平成24年8月1日訓令第9号)

この訓令は,平成24年8月1日から施行する。

(平成29年7月20日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第5号)

この訓令は,令和2年6月1日から施行する。

(令和3年3月4日訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条,第5条関係)

(平23訓令4・平24訓令8・平24訓令9・平29訓令7・平30訓令5・平31訓令2・令3訓令1・一部改正)

公印台帳

公印の種類

書体

寸法

印影

印影の文字

用途

印材

個数

公印管理者

湧水町長印

てん書体

×ばつ21

画像

鹿児島県姶良郡湧水町長印

町長名をもってする文書

黒水牛

2

総務課長

1

支所長

湧水町印

てん書体

×ばつ45

画像

湧水町印

町名をもってする文書

柘植

1

総務課長

×ばつ18

画像

1

総務課長

町長職務代理者の印

れい書体

×ばつ21

画像

鹿児島県姶良郡湧水町長職務代理者印

町長名をもってする文書

柘植

1

総務課長

1

支所長

会計管理者の印

れい書体

×ばつ18

画像

湧水町会計管理者之印

会計管理者名をもってする文書

柘植

1

会計管理者

湧水町長印

てん書体

×ばつ21

画像

鹿児島県湧水町長印

戸籍専用

柘植

1

住民税務課長

1

地域総務課長

湧水町長印

てん書体

×ばつ21

画像

鹿児島県湧水町長印

証明専用

柘植

1

住民税務課長

1

地域総務課長

町長職務代理者の印

こいん体

×ばつ21

画像

鹿児島県湧水町長職務代理者之印

戸籍専用

柘植

1

住民税務課長

1

地域総務課長

湧水町長印

れい書体

×ばつ21

画像

鹿児島県湧水町長印

(下段に税務用)

納税通知書,証明用

柘植

1

住民税務課長

1

支所長

町長職務代理者の印

れい書体

×ばつ21

画像

鹿児島県湧水町長職代理者之印(下段に税務用)

納税通知書,証明用

柘植

1

住民税務課長

1

支所長

町長職務代理者の印

てん書体

×ばつ21

画像

鹿児島県湧水町長職代理者之印(下段に証明用)

証明専用

柘植

1

住民税務課長

1

地域総務課長

湧水町長の印

てん書体

×ばつ10.5

画像

湧水町長之印

証明専用

柘植

1

長寿福祉課長

1

支所長

(平23訓令4・追加)

画像

(平23訓令4・追加)

画像

(平23訓令4・追加)

画像

(令2訓令5・追加)

画像

湧水町公印規程

平成17年3月22日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
だいやまーく 平成17年3月22日 訓令第12号
◇ 平成19年3月26日 訓令第7号
◇ 平成23年3月25日 訓令第4号
◇ 平成24年7月10日 訓令第8号
◇ 平成24年8月1日 訓令第9号
◇ 平成29年7月20日 訓令第7号
◇ 平成30年4月1日 訓令第5号
◇ 平成31年4月1日 訓令第2号
◇ 令和2年6月1日 訓令第5号
◇ 令和3年3月4日 訓令第1号
e000000001
e000000036
e000000036
e000000036
e000000037
e000000040
e000000039
e000000043
e000000043
e000000044
e000000047
e000000046
e000000050
e000000050
e000000051
e000000054
e000000053
e000000058
e000000058
e000000059
e000000062
e000000061
e000000064
e000000065
e000000067
e000000068
e000000070
e000000071
e000000073
e000000073
e000000074
e000000077
e000000076
e000000080
e000000080
e000000084
e000000084
e000000085
e000000088
e000000087
e000000091
e000000091
e000000095
e000000095
e000000096
e000000099
e000000098
e000000101
e000000101
e000000105
e000000105
e000000106
e000000109
e000000108
e000000109
e000000111
e000000115
e000000115
e000000120
e000000120
e000000121
e000000123
e000000125
e000000125
e000000128
e000000128
e000000133
e000000133
e000000134
e000000137
e000000136
e000000137
e000000138
e000000140
e000000140
e000000141
e000000144
e000000147
e000000147
e000000148
e000000151
e000000150
e000000153
e000000153
e000000159
e000000159
e000000160
e000000163
e000000162
e000000166
e000000166
e000000171
e000000171
e000000175
e000000175
e000000176
e000000179
e000000178
e000000183
e000000186
e000000185
e000000190
e000000195
e000000194
e000000198
e000000202
e000000202
e000000203
e000000206
e000000206
e000000207
e000000213
e000000218
e000000217
e000000221
e000000226
e000000225
e000000229
e000000234
e000000233
e000000237
e000000242
e000000241
e000000245
e000000250
e000000249
e000000253
e000000258
e000000257
e000000261
e000000266
e000000265
e000000268
e000000286
e000001134
e000001141
e000001148
e000001155

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /