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軽自動車税の税制改正のお知らせ


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更新日:2022年1月19日更新

三輪、四輪の軽自動車

環境性能割の創設

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は種別割に名称が変わりました。

軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されることになりました。

なお、令和3年度税制改正において、9か月延長し、令和3年12月31日までの間に取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

消費税率引き上げに配慮し、現行制度を2年間延長することとなりました。

なお、令和3年4月1日以後に新車新規登録等を受ける軽自動車に対する種別割のグリーン化特例の適用対象については、自家用の電気自動車および天然ガス自動車に限定されます。

車種区分

税率

(注記)1

(注記)2

(注記)3

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪乗用

自家用

2,700円

-

-

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪貨物

自家用

1,300円

-

-

営業用

1,000円

-

-

(注記)1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス10%低減)に限る。
(注記)2 乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成
(注記)3 乗 用:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成
注) (注記)2 (注記)3についてはガソリン車(ハイブリッド車を含む)に限る


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