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児童手当 -令和6年10月から制度が変わります-

更新日:2024年9月20日更新

児童手当制度改正について

主な改正内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象年齢を中学校修了までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を月3万円に増額
(4)(3)の多子加算のカウント対象が大学生年代までに延長
(5)支給回数を年6回に変更(新制度による初回支給は12月)

制度内容の比較

比較表
改正前(〜令和6年9月分) 改正後(令和6年10月分〜)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後最初の3月31日まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 あり
・所得制限以上で特例給付
・所得上限以上で支給無し
なし
支給額

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了まで
第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
(特例給付は一律5,000円)

3歳未満
第1子・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上高校生年代まで
​ 第1子・2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降加算カウント対象 高校生年代まで
(18歳到達後最初の3月31日まで)

大学生年代まで
(22歳到達後最初の3月31日まで)
(注記)進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります

支給月 年3回
4か月ごとに支給(2,6,10月)
年6回
2か月ごとに支給(偶数月)

(注記)改正後の児童手当支給の例:21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
↠21歳を第1子、14歳を第2子、7歳を第3子と数えます。支給対象は、14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

申請手続きについて

・現在、児童手当を受給していない方は、申請手続きが必要です。

・現在、児童手当を受給中の方は、申請手続きは原則不要です。

次のフローチャートにより、申請手続きが必要かどうかご確認ください。

児童手当申請手続き 確認要否フローチャート [PDFファイル/548KB]

制度改正により新たに申請が必要な場合の例

・所得上限を超過していることにより、現在、児童手当を受給していない方の新規申請

・1番下のお子様が高校生年代であるため、児童手当を受給していない方の新規申請

・現在、児童手当を受給しており、大学生年代のお子様がいる方の額改定申請(お子様が3人未満の場合は不要)

申請書類様式

その他

・申請が必要と思われる世帯へは、9月中に申請書類を郵送いたしますので、10月31日(木曜日)までに健康福祉課へご提出ください。
・公務員の方は、勤務先へご確認ください。
・ご不明な点は、健康福祉課までお問い合わせください。

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