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議会の傍聴

議会の傍聴について

一定の用件を満たしていれば、本会議及び委員会審査(予算・決算の審査が委員会へ付託された場合の委員会審査)を傍聴することができます。

  • 傍聴席:本会議場の定員 30名、委員会審査会場の定員 6名以内
    (団体の場合は、事前に議会事務局へ連絡をお願いします。)
  • 傍聴の手続
    議会事務局の指示に従い、傍聴人受付簿に住所、氏名、年齢を記入してください。
    (児童・乳幼児は傍聴席に入ることはできません。)
  • 傍聴席に入ることができない者
    1. 銃器、棒、その他人に危害を加え、または迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
    2. はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
    3. 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
    4. ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。
      ただし、第9条ただし書の規定により、撮影または録音をすることにつき議長の許可を得た者を除く。
    5. 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
    6. 下駄、木製サンダルの類を履いている者
    7. 酒気を帯びていると認められる者
    8. 異様な服装をしている者
    9. 前各号に定めるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
  • 傍聴人の守るべき事項
    傍聴人は、傍聴席に在るときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
    1. 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
    2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
    3. 鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、またははり紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的 行為をしないこと。
    4. 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
    5. 飲食または喫煙をしないこと。
    6. みだりに席を離れないこと。
    7. 不体裁な行為または他人の迷惑となる行為をしないこと。
    8. 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。
    9. 傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、会議前に議長に申し出て、許可を得た場合は、この限りでない。

お問い合わせ先

南部町役場 議会事務局
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3415



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