香美町
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【令和7年度】結婚新生活支援事業 問い合わせ番号:17441-7903-2821
登録日:

結婚を機に新生活をスタートするお二人を応援するため、「住宅購入」、「住宅改修」、「住宅賃借」、「引越」等の費用を最大60万円まで補助します。

しかく 1 対象者

令和7年1月1日〜令和8年3月31日の間に婚姻届が受理された、次の(1)〜(5)の要件すべてを満たすお二人が対象です

(1)年齢

お二人とも39歳以下であること

(2)年間所得合計額

お二人の年間所得合計額が500万円未満であること

(注記)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額

(3)住民登録

お二人もしくはいずれか一方は、香美町内に住民登録があり、現に居住していること

(4)居住要件

5年以上は、香美町に居住する意思があること

(5)その他

・お二人とも町の徴収金を滞納していないこと

・お二人とも本制度に基づく補助を受けたことがないこと(継続申請を行う場合を除く)

・お二人とも暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に規定する暴力団員でないこと

しかく 2 対象経費

対象期間内に支払った次の(1)〜(4)の費用 (注記)(1)〜(4)の費用を組み合わせて申請することも可

(1)住宅購入(取得)費用

婚姻日から起算して1年前の日以降に婚姻を機に新たに町内での住宅を取得するために支払った費用

(注記)土地購入費、住宅ローン手数料、利息、契約を交わさない売買費用などは対象外

(注記)香美町住宅取得奨励金など国、県または町の補助金の交付対象となった経費は対象外

(2)住宅改修費用

婚姻日から起算して1年前の日以降に婚姻を機に新たに婚姻を機に新たに実施した、町内での住宅の修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用

(注記)倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽など外構に係る工事費用ならびにエアコン、洗濯機など家電の購入 および設置費用は対象外

(注記)香美町空家利活用促進支援(空き家改修)補助金など国、県または町の補助金の交付対象となった経費は対象外

(3)住宅賃貸借費用

婚姻日から起算して1年前の日以降に婚姻を機に新たに町内での住宅を賃借するために支払った費用のうち、当該住宅 にかかる賃料、共益費、敷金、礼金(保証料などこれに類する費用を含む。)および仲介手数料

(注記)夫婦の一方が婚姻前に契約し、居住していた住宅については、他方が後に当該住宅に居住した場合には、同居開始後 (住民票における夫婦の住所が同一になった日以降をいう。)に支払った費用のみを対象

(注記)駐車場代は対象外

(注記)勤務先から住宅手当を支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を補助対象経費から控除

(4)引越費用

婚姻を機に町内の住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用

(注記)不用品の処分、自らレンタカーを借りて運搬した際の車両借上料、友人などに運搬を依頼した場合の費用は対象外

しかく 3 補助上限

お二人とも29歳以下の場合は、1組あたり60万円

お二人とも39歳以下の場合は、1組あたり30万円

しかく 4 申請受付期間

令和7年4月1日〜令和8年3月31日

しかく 5 必要書類

(1)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

(2)夫婦それぞれの所得証明書

(3)住居の売買契約書または工事請負契約書の写し (注記)住宅取得費または住宅改修費の場合

(4)住居の登記事項証明書の写し (注記)住宅取得費の場合

(5)住居の賃貸借契約書の写し (注記)住宅賃貸借費用の場合

(6)住居手当支給証明書(様式第2号) (注記)住宅賃貸借費用の場合

(7)住宅取得費、住宅改修費、住宅賃貸借費用に係る領収書その他支払った額が確認できる書類の写し

(8)工事内容が確認できる書類の写し (注記)住宅改修費の場合

(9)引越費用に係る見積書および領収書の写し (注記)引越費用の場合

(10)貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 (注記)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合

(11)その他町長が認める書類

しかく 6 提出先

香美町役場企画課

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このページに関するお問い合わせ先

企画課
電話番号:0796-36-1962
FAX番号:0796-36-3809

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