養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。
「裁判離縁」には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。
離縁後の戸籍
養子離縁届をされると、養子縁組の際に氏を変更した養子は原則、元の氏(養子縁組前の氏)に戻ります。
縁組していた期間が7年を超える場合、「離縁の際に称していた氏を称する届出」を行うことで縁組中の氏をそのまま使用することができます。
離縁後は縁組前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍をつくることもできます。
・協議離縁 ・・・ 養親および養子
※(注記)養子が15歳未満の場合は離縁の協議者である離縁後の法定代理人
・死亡した者との離縁 ・・・ 養子または養親
※(注記)養子が15歳未満の場合は養子の現在の法定代理人
・裁判離縁 ・・・ 審判等の申出人または訴えの提起者
※(注記)裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することができます。
養親または養子の本籍地、または所在地の市区町村
1.養子離縁届書
※(注記)協議離縁の場合は、成人2名による証人欄への記入及び署名が必要
2.届出人の本人確認書類
3.死亡した者との離縁または裁判離縁の場合、裁判の謄本および確定証明書