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死亡の事実を知った日から7日以内
死亡者の本籍地・死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主 など
・死亡届書〔死亡診断書(または死体検案書)の記載のあるもの〕 ・届出人の印鑑
「時間外・休日の戸籍届出」をご覧ください。
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