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本人通知制度

  • 更新日:
  • ID:1296

平成26111日施行

本人通知制度とは

この制度は、住民票の写し等を第三者に交付したとき、事前登録した人を対象に交付した事実を通知する制度です。住民票の写し等の交付事実を通知することによって、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止をする目的としています。

登録できる人

  • 広陵町に住民登録している人(除かれた人を含む)
  • 広陵町の戸籍簿に記載されている人(戸籍を除籍された人を含む)

(注意)亡くなられた方、失踪宣告を受けた方、国内に住所がない方は登録できません。

登録方法

本人が申し込みする場合

  • 本人通知制度事前登録申込書(申込用紙は、様式第1号(第4条関))
  • 登録者本人の本人確認書類
    (運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)旅券などの官公署が発行する写真貼付の有効期限内のもの)

(注意)疾病や居住地が遠方等の特別な理由で直接申し込みできない方は、郵送による申し込みもできます。本人通知制度事前登録申込書・本人確認書類(写し)は必ず同封してください。
〈送付先〉〒635-8515 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 広陵町役場 住民課

代理人が申し込みする場合

1.未成年者の法定代理人(親権者)

  • 本人通知制度事前登録申込書(申込用紙は、様式第1号(第4条関))
  • 代理人の本人確認書類
    (運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)・旅券などの官公署が発行する写真貼付の有効期限内のもの)
  • 登録者の戸籍謄抄本(親権を確認できる書類)
    (注意)登録者の本籍が広陵町の場合は必要ありません。

2.成年被後見人の法定代理人(成年後見人)

  • 本人通知制度事前登録申込書(申込用紙は、様式第1号(第4条関))
  • 代理人の本人確認書類
    (運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)・旅券などの官公署が発行する写真貼付の有効期限内のもの)
  • 後見人であることが確認できる書類(登記事項証明書)

3.その他の代理人の場合

  • 本人通知制度事前登録申込書(申込用紙は、様式第1号(第4条関))
  • 代理人の本人確認書類
    (運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)・旅券などの官公署が発行する写真貼付の有効期限内のもの)
  • 登録者からの委任状(自署のあるもので、パソコン等で署名欄氏名印字のものは不可)

通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍謄本・戸籍抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  4. 戸籍の附票の写し(除附票を含む)

登録期間

登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年です。引き続き本人通知制度の利用を希望される方は、満了日1ヶ月前から更新手続きが必要です。

通知内容

  1. 交付年月日
  2. 交付した証明書の種類
  3. 交付通数
  4. 交付請求者の種別(代理人・第三者の別)

注意事項

交付請求者の氏名や住所を通知することはありません。内容を確認したい方は、広陵町個人情報保護条例の規定に基づき開示請求を行うことができますが、開示される内容については、個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。

通知対象にならないもの

  1. 住民票関係は、同一世帯の方からの請求。戸籍および戸籍の附票関係は、同一戸籍に記載されている方、直系尊属もしくは直系卑属からの請求のもの
  2. 国または地方公共団体からの交付請求により交付したもの
  3. 訴訟、紛争の解決、債権回収等のための交付で、本人に通知することにより第三者の権利行使の妨げとなるもの

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