公開日 2025年8月4日
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額を合算して以下の限度額を超えたときに、申請によりその超えた分が支給される制度です。
対象の方には、お知らせを送付しますので、必ず申請してください。
合算した場合の限度額
70歳未満の人
所得区分
限度額
所得901万円超
ア
212万円
所得600万円超901万円以下
イ
141万円
所得210万円超600万円以下
ウ
67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)
エ
60万円
住民税非課税世帯
オ
34万円
70歳以上75歳未満の人
所得区分
限度額
現役並み所得者III(課税所得690万円以上)
212万円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上)
141万円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上)
67万円
一般(課税所得145万円未満等)
56万円
低所得者II
31万円
低所得者I
19万円
お問い合わせ
地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)