九重町役場

高額介護合算療養費について

公開日 2025年8月4日

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額を合算して以下の限度額を超えたときに、申請によりその超えた分が支給される制度です。

対象の方には、お知らせを送付しますので、必ず申請してください。

合算した場合の限度額

70歳未満の人

所得区分 限度額
所得901万円超 ア 212万円
所得600万円超901万円以下 イ 141万円
所得210万円超600万円以下 ウ 67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) エ 60万円
住民税非課税世帯 オ 34万円

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額
現役並み所得者III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満等) 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

お問い合わせ

地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)

ページトップへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /