公開日 2024年7月31日
65歳以上の方の介護保険料について(令和6〜8年度)
65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得や世帯の町民税課税状況などに応じてその年額が算定されます。
賦課期日(保険料算定の基準となる日)は、その年度の4月1日です。
※(注記)4月2日以降に65歳に到達された場合や転入された場合は、その年度はそれぞれ65歳到達日(誕生日の前日)、転入日が賦課期日になります。
※(注記)令和6年度の介護保険料額は8月の本算定により計算されます。
介護保険料の段階表(令和6〜8年度)
介護保険料の段階表は、介護保険事業計画の策定に併せて3年ごとに見直されます。
第9期介護保険事業計画に基づいて決定した、(追記) 令和6〜8年度 (追記ここまで)の所得段階ごとの介護保険料額は下表のとおりです。
対する割合 年額保険料
・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金の受給者で本人および世帯全員が住民税非課税の方
・本人および世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方
0.285
20,340円
・本人および世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
0.485 34,620円・本人および世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得+課税年金収入額が120万円超の方
0.685 48,900円・本人は住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、
前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の方
0.9 64,260円(基準額)
・本人は住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、第4段階以外の方
1.0 71,400円2.3
164,220円※(注記)消費税による公費投入により、所得段階第1段階から第3段階の方の保険料負担の軽減が実施されています。
(第1段階の方の保険料負担割合 軽減前:0.455 → 軽減後:0.285)
(第2段階の方の保険料負担割合 軽減前:0.685 → 軽減後:0.485)
(第3段階の方の保険料負担割合 軽減前:0.69 → 軽減後:0.685)
介護保険料算定における合計所得金額の取扱いについて
・合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した所得金額の合計額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
・第1〜5段階の方については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
・第1〜5段階の方で合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額から最大10万円を控除した金額を用います。
・土地売却などにかかる特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いて算定します。
※(注記)令和3〜5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例の適用(第6〜9段階の方の、給与所得または公的年金に係る雑所得がある場合の最大10万円の控除)はなくなりました。
(参考) 令和3〜5年度の介護保険料
「65歳以上の方の介護保険料について(令和3〜5年度)」
https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2024070500022/
(参考) 九重町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定について
「九重町第9期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定について」